
「相続」という言葉は、多くの場合「お金持ちの話でしょう」と思いがちかもしれません。
しかし、私自身も2023年の秋に父が他界し、「相続」という問題を目の当たりにしたように、実際には、相続は誰にでも起こりうる身近な問題なのです。
相続とは、すこし専門的な言い方をすると、故人(被相続人と呼びます)の財産や権利・義務を、法定相続人(民法で定められた、亡くなった人の財産を相続できる人のこと)が引き継ぐことを言います。
その引き継ぐ財産は具体的には、預貯金、不動産や株式などのいわゆるプラスのものもありますが、借金、未払金、連帯保証などのマイナスの財産も含まれます。
相続は、ご家族にとって大切な財産を引き継ぐための手続きであると同時に、ご家族の関係を見直す機会でもあります。
では、以下に具体的にそのステップを記載してまいります。
遺言書の確認
相続では、民法でどのくらいの割合で財産を相続するのかが法律で定められており、これを「法定相続」といいます。
しかし、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していた場合は、「法定相続」よりも遺言書の内容が優先されます。
そのため、まずは故人が遺言書を残しているかを確認する必要があります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
特に自筆証書遺言の場合、形式不備があると無効となる可能性があるため、注意が必要です。
相続人の特定
次に、誰が相続人となるのかを確認します。
民法では、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹などが法定相続人として定められています。
戸籍謄本などを取り寄せ、正確に把握することが重要です。
相続財産の調査
被相続人(亡くなられた方)の相続財産を正確に把握するため、財産目録を作成します。
これには、不動産の登記簿謄本、預貯金の通帳、株式の明細などを整理しておいて、一覧にまとめておきます。
遺産分割協議
相続人全員で、財産の分け方について話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」として文書化します。
これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
相続登記
不動産を相続する場合、名義変更の手続きが必要です。
特に2024年4月1日から相続登記が義務化され、期限内に手続きを行わないと罰則が科される可能性があります。
また、相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められています。期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが発生するため、早めの対応が求められます。
まとめ
相続に関する業務は多岐にわたり、行政書士が対応できない業務もありますが、依頼をすることで以下のようなメリットがあります。
行政書士に依頼するメリット
✔ 手間を省き、スムーズな相続手続きを実現相続手続きには多くの書類が必要ですが、行政書士が代行することで、相続人の負担を大幅に軽減できます。
✔ 法律に基づいた正確な書類作成専門家が適切な形式で作成するため、書類の不備による手続きの遅れやトラブルを防ぎます。
✔ 相続登記や税務申告の専門家と連携司法書士・税理士・弁護士と連携し、ワンストップで相続に関する相談が可能です。
✔ 遺言書作成や生前対策のサポート相続発生前の段階から、トラブルを防ぐための準備をサポートします。
相続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。