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都島区で遺言を検討している方へ|3つの遺言形式を比較

都島区 遺言 形式

都島区で遺言を検討しているあなたへ

遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、確実性を重視するなら公正証書遺言、手軽さを重視するなら自筆証書遺言が基本の選択肢です。

都島区で遺言を作成する場合も、まずは自分に合った形式を理解し、「どの方法が自分と家族に最適か」を整理することが大切です。

なぜ「遺言の種類」を理解しないといけないのか

遺言書を作る目的は、亡くなった後に家族が困らないようにすることです。

しかし、実際には「せっかく遺言を書いたのに無効だった」「内容を巡って争いになった」というケースも少なくありません。

その原因の多くは、「遺言の種類」を理解せずに作成してしまったことにあります。

たとえば ―

  • 『 手書きで作った遺言が形式不備で無効になった 』
  • 『 公証役場に行かずに済ませたが、発見されなかった 』
  • 『 家族が内容を疑い、トラブルになった 』

つまり、「どの種類の遺言を選ぶか」で、遺言の信頼性・安全性・実行性が大きく変わるのです。

増えている「遺言トラブル」の背景

都島区でも高齢化は進み、親世代から子世代への財産承継が増えています。

その一方で、以下のようなトラブルが増加してきています。

  • 『 親が独り暮らしになり、遺言書の確認が難しい 』
  • 『 兄弟姉妹の関係が希薄になり、遺産分割で意見が分かれる 』
  • 『 「口頭で伝えていた」内容と書面の内容が違う 』

行政書士として相談を受ける中でも、「遺言を書いたが内容がわからない」「どの形式で作ればいいかわからない」という声が多く聞かれます。

こうした混乱を防ぐためにも、まずは3つの遺言形式の違いを整理しておくことが重要です。

遺言には3つの形式がある

日本の民法で認められている主な遺言形式は次の3種類です。

それぞれの特徴・作成方法・メリット・デメリットをわかりやすく比較します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自分で手書きし、押印する遺言書のことを言います。

以下にそのメリットとデメリットを記載します。

メリット
  • 『 公証役場に行かなくても作成できる 』
  • 『 費用がほとんどかからない 』
  • 『 内容を他人に知られずに作成できる 』
デメリット
  • 『 書き方の不備で無効になるリスクが高い 』
  • 『 紛失・改ざん・未発見のリスクがある 』
  • 『 家庭裁判所の「検認」手続きが必要 』

< 補足 >

令和2年から「法務局での保管制度」が始まり、保管した場合は検認が不要になります。

都島区からなら、近隣では【大阪法務局】で手続きが可能です。

補足 その1
法務局での保管制度

令和2年から「法務局での保管制度」が始まり、保管した場合は検認が不要になります。

都島区からなら、近隣では【大阪法務局】で手続きが可能です。

この制度を利用すると、自筆証書遺言を安全に保管できるだけでなく、遺言書が紛失したり改ざんされたりする心配もありません。

本人が法務局に出向き、遺言書を提出して保管申請を行うことで、遺言書の原本は国が保管してくれます。

保管後は、相続人などが遺言書の有無を法務局で確認でき、内容の写しを取得することも可能です。

また、遺言者が亡くなった後には、相続人に対して「遺言書保管通知」が届くため、手続きもスムーズになります。

自筆証書遺言を選ぶ場合は、この保管制度を活用することで、安全性と確実性を高めることができます。

公正証書遺言

遺言者が証人2人以上の立会いの下、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人が作成する遺言書のことを言います。

以下にそのメリットとデメリットを記載します。

メリット
  • 『 無効になるリスクがほとんどない 』
  • 『 紛失・改ざんの心配がない(原本は公証役場で保管) 』
  • 『 家庭裁判所の検認が不要 』
デメリット
  • 『 公証人手数料など費用がかかる(数万円程度) 』
  • 『 2名の証人が必要 』
  • 『 内容を一部の人に知られる可能性がある 』

補足 その2
梅田公証役場(北区芝田)

都島区にお住まいの方は、「梅田公証役場」が最寄りです。

また、状況にもよりますが、自宅や勤務先に近い公証役場を選ぶのが一般的です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式の不備による無効リスクが少なく、紛失や改ざんの心配もありません。

原本は公証役場に保管され、必要に応じて正本・謄本を発行してもらえるため、遺言内容の確認や相続手続きもスムーズです。

作成時には、本人確認や意思確認がしっかり行われるため、後日のトラブル防止にもつながります。

費用はかかりますが、その分法的な確実性と安心感が得られるのが大きな特徴です。

行政書士に依頼すると、遺言内容の整理や必要書類の準備、公証人との日程調整、当日の立会いまで一括でサポートが可能です。初めての方でも安心して手続きを進めることができます。

行政書士に依頼すると、原案作成から立会いまで一括でサポート可能です。

秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証人に証明してもらう遺言書のことを言います。

ただし、秘密証書遺言は、無効になるリスクが高いこと、保管・発見のリスクがあること、そして手続きが煩雑で手間と費用がかかることなどを理由にあまり活用されていません。

メリット
  • 『 内容を誰にも知られずに作成できる 』
  • 『 自筆以外(ワープロなど)でも作成可能 』
デメリット
  • 『 公正証書ほどの確実性がない 』
  • 『 書き方のミスで無効になる可能性あり 』
  • 『 結局「検認」が必要 』

< 補足 >

内容を隠したい特別な事情がある場合にのみ検討されます。

一般的には、自筆証書または公正証書のいずれかを選ぶのが現実的です。

あなたに合う遺言形式の選び方

では、どの形式を選べばよいのでしょうか?

以下の目安を参考にしてください。

手軽に今すぐ作りたい 自筆証書遺言(法務局保管)
できるだけ確実に残したい 公正証書遺言
内容を秘密にしたい 秘密証書遺言(特殊ケース)

また、こんな方には特に「公正証書遺言」をおすすめします。

  • 『 財産が複数(預金・不動産など)ある 』
  • 『 相続人同士の関係が複雑 』
  • 『 相続争いを防ぎたい 』
  • 『 認知症の心配がある 』

一方、「とりあえず形にしたい」という方は、まず自筆証書遺言を作成し、内容が固まってきた段階で公正証書遺言に切り替えるのも良い方法です。

遺言を作成する手続きと流れ

遺言を作成する場合の流れは、次のとおりです。

STEP 1. 財産と相続人の整理

まずは、自分の財産と法定相続人を整理しましょう。不動産、預貯金、有価証券などを一覧にしておくと、後の手続きがスムーズです。

STEP 2. 誰に何を相続させたいかを明確にする

「特定の財産を誰に渡したいか」を具体的に考えます。家族間の公平性を意識すると、トラブルの防止にもつながります。

STEP 3. 遺言の形式を選ぶ(自筆・公正・秘密)

目的や状況に応じて形式を選びます。
・自筆証書遺言:費用がかからないが、形式不備に注意。
・公正証書遺言:確実で安全。専門家の関与が必要。
・秘密証書遺言:内容を秘密にできるが、利用は少なめ。

STEP 4. 行政書士・公証人に相談する

専門家に相談することで、不備や法的リスクを防げます。行政書士が文案作成から公証役場手続きまでサポート可能です。

STEP 5. 内容を確定し、署名・押印して完成

最終確認を行い、署名・押印して遺言書が完成します。公正証書遺言の場合は、公証役場で正式に作成されます。

行政書士に依頼すると、遺言内容の整理・文案の作成・証人手配・公証役場との調整を一括して対応可能です。

後悔しない遺言書づくりの第一歩を

遺言書は「亡くなった後のため」だけでなく、今を安心して生きるための準備でもあります。

都島区にお住まいの方で以下の以下のようなお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 『 どんな遺言が自分に合うかわからない 』
  • 『 公正証書遺言の作り方を知りたい 』
  • 『 行政書士(専門家)に相談したい 』

専門家があなたの想いを形にし、安心できる遺言づくりをサポートします。


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