
「後見制度」と聞いても、いまひとつピンと来ない方も多いかもしれません。
しかし、少子高齢化が進む今の日本では、認知症などにより判断能力が低下したご高齢の方が、財産管理や契約行為に関するトラブルに巻き込まれるケースが増えています。
私自身も親の介護を通じて、判断能力が衰えた家族の将来について真剣に考える機会がありました。その中で「後見制度」は、本人を守り、家族の負担を軽くしてくれる重要な仕組みであると実感しました。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法律的に支援し、本人の権利や財産を守るための制度です。
ここでは、後見制度の基本的な仕組みや種類、申立ての流れについてご紹介します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人(本人)に代わって、法律的な手続きや財産管理を行う人(後見人など)を家庭裁判所が選任する制度です。
本人の権利を守るため、後見人は本人の利益を最優先に行動することが求められます。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。状況に応じて以下の3つのタイプがあります:
後見:判断能力がまったくない方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が一部不十分な方
選ばれた後見人は、家庭裁判所の監督のもとで、財産管理や契約手続きなどを行います。
任意後見制度
将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人と「任意後見契約」を結んでおく制度です。
公正証書で契約し、実際に判断能力が衰えた後、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれることで効力が発生します。
自分で後見人を選べることが最大のメリットです。
後見制度の対象となる例
認知症により、預貯金を引き出せなくなった
詐欺的な契約を結ばされるリスクがある
不動産の売却や賃貸契約が必要だが、本人の意思確認が困難
特別養護老人ホームへの入所手続きが進められない
このような場面で、後見制度を利用することで、適正な財産管理や契約行為が可能になります。
行政書士に依頼するメリット
✔ 複雑な申立書類の作成をサポート
家庭裁判所に提出する申立書類は煩雑で、専門的な知識が必要です。行政書士が正確かつ迅速に書類を整えます。
✔ 親族間の調整や事情説明の助言
後見人の選任には、家庭の事情や親族の意向も大切です。第三者の立場から冷静にアドバイスが可能です。
✔ 任意後見契約の文案作成と公証サポート
将来に備えた任意後見契約の締結についても、わかりやすく丁寧にご案内します。
✔ 家族信託など他の制度との比較・併用提案
後見制度だけでなく、家族信託や遺言など、目的に応じた最適な方法をご提案できます。
まとめ
後見制度は、本人の尊厳を守りながら、家族の不安や負担を軽減するための制度です。
制度の利用には、法律的な知識や準備が必要なため、専門家に相談することで安心して進めることができます。
「親の判断力が衰えてきたかも」「もしものとき、自分のことを誰が管理してくれるのか不安」
そんな想いがよぎったら、一度、後見制度について考えてみてください。