
相続や遺言まだ先の話だと
思っていませんか?

上記のようなお悩みは、決して特別なものではありません。
私自身も高齢の家族を身近に持つ立場として、将来に対する不安や戸惑いを日々実感しています。当事者になって初めて見えてくる問題も多く、「まだ大丈夫」と思っていたことが、ある日突然現実の課題として表面化することも少なくありません。
相続や財産管理について何の準備もしないまま時間が経過すると、将来的にさまざまな支障が生じる可能性があります。例えば、親の判断能力が低下した場合、預貯金の解約や不動産の売却といった行為ができなくなり、必要な手続きが進められなくなることがあります。また、相続が発生した後になってから対応を考えると、遺産分割をめぐって家族間で意見が対立し、関係が悪化してしまうケースも決して珍しくありません。
こうした事態を避けるためには、相続が発生する前からの備えが非常に重要です。具体的な対策としては、「遺言書の作成」や「任意後見制度の活用」などがあり、将来起こり得る状況を想定したうえで、適切な方法を選択することが求められます。それぞれの制度には役割や特徴があり、家族構成や財産の内容によって適した対策は異なります。
もっとも、相続や後見に関する制度は複雑で、法的な判断を伴う場面も多く、ご自身だけで進めるのが難しい場合もあります。専門家に相談することで、現状を整理し、無理のない形で将来に向けた準備を進めることが可能になります。
大切なのは、「何か起きてから考える」のではなく、今の状況を把握し、できるところから一歩ずつ備えていくことです。 ※ここまでで画像から
相続でよくあるトラブルと
事前にできる備え
相続のトラブルは、特別な資産家や家族関係が悪いご家庭だけに起こるものではありません。
「うちは大丈夫」と思って何も備えをしないまま相続が発生し、ごく普通のご家庭で問題が表面化するケースは非常に多いのが実情です。
よくある相続トラブル① 遺産分割でもめる

よくある相続トラブル② 不動産が原因で身動きが取れない

よくある相続トラブル③ 認知症で財産が動かせない

相続で起こるトラブルの多くは、特別な家庭だけに起こるものではありません。
「うちは大丈夫」「まだ先の話」と思っているうちに、いざ相続が発生すると、思わぬ対立や手続きの行き詰まりに直面するケースが少なくありません。
しかし、こうした問題の多くは、元気なうちに準備をしておくことで防ぐことができます。
相続は「起きてから考えるもの」ではなく、起きる前に備えておくものです。
ご家族の状況や財産の内容に応じて、今できる対策を整理しておくことが、将来の安心につながります。
遺言書は家族への
メッセージです
遺言書は、財産の分け方だけを決めるものではない
遺言書というと、「誰にどの財産を渡すかを書くもの」という印象を持たれがちです。
しかし遺言書には、それ以上の意味があります。
自分の考えや想いを、家族に向けてきちんと残しておくことができるのも、遺言書の大きな役割です。
財産の分け方を文章で残す
相続で問題が生じる原因は、財産の多さよりも、理由が分からないことによる不安や誤解であることが少なくありません。
なぜ特定の人に多く残すのか。
なぜ自宅を特定の相続人に引き継ぐのか。
その考えを一言でも記しておくことで、残された家族の受け止め方は大きく変わります。
気持ちを書き添えることもできる
遺言書には、財産の指定とは別に、自分の言葉で気持ちを書き添えることができます。
これまで支えてくれたことへの感謝や、介護をしてくれた家族への想い、家族への願いなどを伝えることができます。
こうした言葉は、相続の場面で家族の心を支える大切なメッセージになります。
仲の良いご家庭ほど遺言書は役立つ
「うちは仲が良いから大丈夫」と思われる方も多いかもしれません。
しかし仲が良いからこそ、お金の話をあらためてする機会がないということもあります。
遺言書があることで、感情に左右されず、落ち着いて話し合うための基準を持つことができます。
元気なうちに準備が大事
遺言書は一度作ったら終わりというものではありません。
家族構成や財産状況の変化に応じて、見直すことも可能です。
大切なのは、元気なうちに自分の考えを整理しておくことです。
遺言書は、亡くなった後のためだけでなく、今を安心して過ごすための準備でもあります。
判断できなくなった
時に何が起こるのか
① 家族信託は万能ではありません

家族信託って良い制度みたいだけど、これだけやっておけば全部安心なの?

家族信託は大変に柔軟性の高い制度ですが、対応できない財産(預貯金、年金など)や手続き(遺留分、医療・介護の意思決定)もあります。
② 受託者には大きな責任が伴います

兄弟姉妹に頼むつもりだけど、責任とか大変じゃないのかな……

受託者は信託財産を誠実に管理し、使途を守る責任を負います。不正使用は損害賠償請求の対象にもなり得ますので、大きな負担がかかることもあります。
③ 不動産がある場合は登記が必要です

実家の土地も信託したいけど、何か特別な手続きが必要なのかな?

不動産を信託するには、信託契約書をもとに「信託登記」が必要です。
④ 相続税などの税務にも配慮が必要です

節税にもなるのかな?でも税金ってややこしそう……

信託の内容によっては、贈与税や相続税が発生するケースもあります。たとえば、委託者から受益者への利益移転が「贈与」と見なされると課税されます。税理士と連携して進めることで、リスクを最小限に抑えられます。
⑤ 信託契約書は専門家に作成を依頼しましょう

契約書ってネットで入手する雛形じゃダメかな…?

信託契約書は、一語一句が法的効力を持ち、内容次第で無効になるリスクもあります。家庭状況に合わせたオーダーメイド設計が重要です。行政書士などの専門家に相談することで、確実で安心な設計が可能になります。
成年後見制度という
選択肢について
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任した「後見人」が本人の生活や財産を支援する制度のことです。
この制度には「法定後見」と「任意後見」があり、それぞれサポートを開始するタイミングや手続内容が異なります。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 利用開始の時期 | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力が低下してから申立て |
| 手続きの自由度 | 契約内容を自由に設計できる | 裁判所の監督あり、資産使途に制限 |
| 柔軟な資産管理 | 自由に管理・処分が可能 | 保守的な資産管理に限定 |
| 家族による運用 | 家族に受託者として任せやすい | 裁判所が選任、第三者になることも |

もしも将来、親や自身が認知症になったときに備えて、信頼できるご家族に財産管理を任せたいという場合には、家族信託はとても有効な選択肢です。
こんなケースには家族信託が向いています
- 判断能力があるうちに、家族に管理を任せておきたい
- 成年後見制度のような裁判所の関与はできるだけ避けたい
- 将来の施設入所費用などを柔軟に引き出せるようにしておきたい
- 不動産を複数人の子どもにスムーズに承継させたい
- 将来の二次相続(二代目への資産承継)も見据えた仕組みにしたい
まとめ
✅ 成年後見制度は、法的保護が強い反面、自由度が制限されがちです。
✅ 家族信託は、事前に信頼できる人を選んで、財産の管理や承継を柔軟に設計できます。
家族信託と成年後見制度のどちらが良いかは、目的やご家族の状況によってことなります。
※ お一人お一人にあって制度を取捨選択するためには、まずは専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談すると
何が整理できるのか
家族信託は柔軟で非常に便利な仕組みですが、その設計や運用には専門的な知識が求められます。トラブルを未然に防ぎ、目的に合った信託を実現するためにも、専門家のサポートを受けることが大切です。

行政書士は、信託契約書の作成支援や関係者との調整など、家族信託の実務全体をサポートします。「誠実にあなたに寄り添う」がモットーですので、お気軽にご相談ください。
それぞれの専門家が得意とする分野
ここでは、家族信託の関わる専門家について、わかりやすく解説します。
それぞれの専門家の強みを活かしながら、行政書士が全体の窓口となって調整・ご提案いたします。
必要に応じて、信頼できる司法書士・税理士をご紹介可能です。
ご相談の流れ

「何から始めたら良いか分からない」
そんな方でもご安心ください。
将来の不安を整理しながら、解消するための必要な手続きを以下に一つずつご案内します。
相談のお申し込み
期間目安:
即日〜数日以内
費用:
1時間無料
- 電話・お問い合わせフォームからご予約ください
- ご家族の状況を簡単にお伺いします
- ご希望により、面談の日程を調整します

ヒアリング面談
期間目安:
1回/60〜90分
費用:
1時間5,500円税込
- 認知症への備えやご家族の不安を丁寧にお伺いします
- 家族信託が適切かどうかを一緒に検討します

信託設計とお見積りのご提示
期間目安:
1〜2週間
費用:
無料(設計案・費用内訳のご説明まで)
- 財産や家族構成を踏まえた最適な信託案をご提案します
- 今後かかる費用もわかりやすくご説明いたします

家族信託契約書の作成
期間目安:
1〜2週間
費用:
10万〜25万円税込
- 法的に有効な信託契約書を専門的に作成します
- 公証人との調整や実務の細かい部分までお任せください

契約の締結・実行支援
期間目安:
1週間程度
費用:
上記費用に含まれる場合あり
※費用について別途3万~5万円程度の場合あり
- 公証役場での手続き、金融機関への名義変更も必要に応じてサポートします。
- 信託開始後のご相談も可能です(オプション対応)
よくあるご質問

A1.不動産(自宅や賃貸物件など)、現金、株式(ただし、証券会社の対応次第)などさまざまな財産に使えます。ただし、対象外のもの(預金・年金受給権・農地など)もあるため、個別の財産については専門家の確認が必要です。
A2.原則として、契約当事者である委託者(財産を託す人)に判断能力がなければ契約は無効(2020年4月1日に施行された改正民法第3条の2)となります。認知症発症後では基本的に家族信託は利用できないため、判断能力がある元気な間の準備が重要です。
A3.法的には必須ではありませんが、将来のトラブルを防ぐために公正証書にすることが強く推奨されます。特に不動産が関係する場合は登記の関係で、また株式は金融機関の規定上、公正証書が必要になるケースが多いです。
A4.判断能力がしっかりしている元気なうちに検討・準備するのが理想です。認知症のリスクが高まる前にスタートすることで、将来の安心につながるので、できるだけ早い時期に始めることが重要です。
A5.いいえ、受託者には財産を管理・運用する権限がありますが、自由に使えるわけではありません。委託者は受益者(利益を受ける人)のために誠実に管理する義務があり、もし不正行為があれば法的責任を問われます。
A6.はい、行政書士は家族信託契約書の作成や、信託の設計サポートを行う専門職です。ご家族の事情に応じたオーダーメイドの信託内容をご提案し、法的に有効な形で書面化いたします。
A7.はい、行政書士に家族信託の設計や契約書の作成を依頼できます。ただし、信託契約後には信託登記(名義の変更)が必要で、その手続き自体は司法書士が行います。行政書士は契約内容の整理や司法書士との連携までサポートすることが可能です。
A8.はい、家族信託でカバーできない財産がある場合や、最終的に遺産分割の意向を明確にしておくためにも、家族信託と遺言と併用することをお勧めします。ちなみに、家族信託は遺言よりも優先されます。
A9.原則として、契約内容は当初の合意に基づくため、相続発生後に一方的に変更することはできません。ただし、信託契約に「変更条項」を設けておけば柔軟に対応できるケースもあります。
お問い合わせ
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事務所概要
| 事務所名 | すぎもり行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 杉森 正治(すぎもり まさじ) |
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| 電話 | 06-7506-3993 |
| FAX | 06-7505-5721 |
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◆ 電話相談・お問合せ:平日 9:30~17:30 ◆ フォーム・FAX:24時間受付 ※ 面談は事前予約制(土日祝も対応可能な場合あり) |
| 休業日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 登録・所属 | 日本行政書士会24262766 大阪府行政書士会009073 |
プロフィール
大阪市都島区の行政書士・杉森正治です。相続・遺言・任意後見に加え、家族信託の情報収集と制度研究に取り組んでいます。
ご家族の希望や不安を丁寧に伺い、選択肢を整理し、実現可能な手順をご提案します。
家族信託は、判断能力があるうちに将来の財産管理や承継を任せられる仕組みです。
当事務所では制度の理解を深めながら、地域の皆さまに分かりやすくお伝えすることを大切にしています。
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電車でお越しの場合:大阪メトロ谷町線「野江内代駅」から徒歩8分