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遺言書の必要性とは?「まだ早い」と思う人ほど知っておくべき3つの理由

遺言書 必要性 相続

遺言書は「財産の多い人」だけのものではありません。

むしろ、家族に無用な争いを残したくないすべての方に必要な書類です。

「うちは揉めるほどの財産なんてない」と思っていても、現実には、不動産や預貯金の分け方をめぐるトラブルはどの家庭でも起こり得ます。

遺言書は「家族を守るための最後のメッセージ」

生前のわずかな準備が、残された人たちの負担を大きく減らすことにつながります。

「うちは関係ない」と思っていませんか?

遺言書の必要性について、「自分には関係ない」「財産が少ないから大丈夫」と考える人は少なくありません。

しかし、相続トラブルの多くは資産1,000万円未満の家庭でも発生しています。

たとえばこんなケースがあります。

  • 実家を長男が継ぐと思っていたが、次男が「不公平だ」と主張した
  • 銀行口座が凍結され、葬儀費用すら自由に引き出せなかった
  • 親の希望が口頭だけで伝わっており、兄弟間で解釈が食い違った

これらはすべて「遺言書がなかった」ことが原因で起きた問題です。

残された家族が困らないようにするためには、遺言書の準備が不可欠です。

実は「普通の家庭」こそ準備しておくべき

相続争いというと、テレビドラマのような大資産家の話を想像するかもしれません。

しかし実際には、一般的な家庭のほうがトラブルになりやすいのです。

なぜなら――

  • 財産が少ない分、「平等に分けたい」という意識が強く出やすい
  • 相続税が発生しないため、専門家に相談する機会が少ない
  • 書類や手続きに不慣れなまま、話し合いが進んでしまう

つまり、「揉めるほどの財産がない」=「安心」ではないのです。

遺言書は「誰に何を、どのように残すか」を明確にすることで、家族全員が納得できる形に導くための手段です。

遺言書を作成することで得られる3つの安心

では、遺言書を作ることでどのような効果があるのでしょうか。

主なメリットは次の3つです。

相続手続きがスムーズに進む

遺言書があれば、家庭裁判所の手続きを経ずに、指定された相続人がすぐに財産を受け取れます。

家族間のトラブルを未然に防げる

遺言書は「故人の最終意思」を示すもの。兄弟間の意見の食い違いを防ぎ、関係を悪化させない効果があります。

本人の希望を確実に実現できる

たとえば、「介護をしてくれた子に多く残したい」「一部を寄付したい」といった希望も、遺言書によって実現可能です。

思い立った今が、作成のベストタイミング

遺言書の作成は、「まだ元気なうち」にこそ行うべきです。

判断能力が低下してからでは、法的に無効になるおそれもあります。

まずは、次の3つのステップから始めましょう。

財産と相続人の一覧を作る

預金、不動産、保険などの全体像を整理します。

希望する分け方をメモに書く

口頭ではなく、紙に書くことで意識が具体化します。

専門家(行政書士・司法書士等)に相談する

法的に有効な形で作ることで、後のトラブルを防げます。

特に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」では有効性や保管方法に違いがあります。

迷う場合は、行政書士に相談しながら、自分に合った方式を選びましょう。

遺言書が特に必要な方とは?

すべての方に必要な書類ではありますが、特に次のような方は早めの準備をおすすめします。

子ども同士の仲があまり良くない

親として遺言書を遺す最大のメリットのひとつは、相続後の対立を未然に防げる点です。

子ども同士の仲が悪いと、遺産分割協議が長引いたり、感情的にこじれたりする可能性が高くなります。

遺言書があれば、「誰に何を相続させるか」を明確に指示できるため、公平感や納得感を示す土台がつくれます。

特に不動産や預貯金などを具体的に割り振っておくことで、揉めごとの火種を減らし、手続きをスムーズに進められます。

再婚している、または前婚に子どもがいる

離婚後に再婚していたり、前の結婚で子どもがいる場合には、どうしても相続人の関係が複雑になることが多いです。

実子と配偶者に加えて元パートナーとの間の子どもが相続人になることもあり、法定相続分だけでは対立が起こりやすくなります。

つまり、再婚家庭では遺言書を使って「誰にどの財産を残すか」を明確にしておくことが大変大切になります。

遺言書で明確に指定すれば、養子縁組をしなくても相続させたい人への遺贈や特別な取り分を設定することが可能なります。

自宅の名義をどうするか迷っている

自宅(自分が住んでいる家)の名義や将来どう扱うかは、遺言を作成する際の重要なポイントです。

たとえば、相続人の中に住み続けてほしい人がいれば、その人に自宅を相続させる旨を遺言で指定できます。

逆に、売却や共有を避けたい場合は、遺言書で名義を指定し、自宅を特定の相続人に集中させることも可能です。

特に不動産は評価や分割が難しく、遺言で明確にしておかなければ後々のトラブルの火種になりやすいため有効です。

特定の人に多く残したい希望がある

自分の財産を、すべて相続人に平等に分けるのではなく、特定の人に多く遺したいという強い希望がある場合にも、遺言書は最も適した手段となります。

遺言書を作成することで「長年世話をしてくれた子」「共同経営していた相手」「恩義のある人」など、自分の想いをしっかりつ伝えて遺産を分配できます。

ただし、遺留分(法定相続人が最低限請求できる取り分のこと)にも配慮が必要なので、単に多く遺すだけでなく、遺留分を侵害しない形で遺言を設計することも重要となります。

事業や賃貸物件を持っている

事業を営んでいる方や賃貸用不動産を所有している方は、遺言書を作成しておくことで将来のトラブルを大幅に防ぐことができます。

特に会社経営者の場合、自社株や事業に不可欠な設備・資産を誰に承継させるのかが明確でないと、後継者争いや経営の停滞につながる恐れがあります。

遺言書で承継先を指定しておけば、相続開始後の混乱を避け、スムーズに事業を継続させることが可能です。

また、賃貸物件のような収益不動産は、金額が大きいうえ評価方法も複雑で、相続人間で意見が割れやすい財産のひとつです。

遺言書があれば、「どの不動産を誰に引き継いでもらうか」「共有にするのか」「売却して現金で分けるのか」といった方針を事前に示しておけます。

その結果、相続人間の話し合いもスムーズに進み、納得感を持った形で財産を引き継いでもらいやすくなります。

こうしたケースでは、明確な意思表示がなければ、必ず揉めます。

一方で、遺言書があるだけで、家族の間に「納得」が生まれます。

※ 行政書士は遺言書の作成を行えますが、訴訟に発展した場合にはかかわることができなくなります。その際には弁護士と連携します。

今すぐできる第一歩を

遺言書の作成は、特別な準備がなくても始められます。

まずはメモ用紙1枚で構いません。

「自分の財産を、誰にどのように託したいか」を書き出してみてください。

そのうえで、専門家に見てもらえば、そのメモが法的効力のある遺言書へと変わります。

遺言書は「死後の書類」ではなく、「今を安心して生きるための書類」です。

遺言書は「財産の多い人」だけのものではない

家族間トラブルを防ぎ、意思を確実に残すために必要

迷ったら、元気なうちに専門家へ相談するのが最善

家族が安心してあなたの想いを受け継ぐために――

遺言書の準備を、今こそ始めてみませんか?

気になる方は、お問い合わせフォームまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

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