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えっ、信託口座がないとダメなの?家族信託の落とし穴とは

行政書士 家族信託 信託口座 総論

信託契約を結んでも、信託口座がなければ家族信託は機能しません

家族信託を実行するには、「信託契約書を作成する」だけでは不十分です。

最も大事なのは、その契約に基づいて財産管理を実際にスタートさせる仕組みが整っているかどうか。

中でも、信託財産として預金を管理する場合に必要となるのが、信託金銭を管理するための口座です。

この口座には、主に以下の2つの方法があります。

金融機関に正式に開設する「信託口口座」

受託者個人名義で管理する「信託専用口座」

この記事では、それぞれの違いや開設の実務ポイント、選ぶ際の注意点を詳しく解説します。

信託口座が開設できず、信託がストップする現場の混乱

行政書士 信託口座 混乱

「家族信託を契約したのに、うまく進まない」

そうしたご相談の背景には、信託口座の問題があることが少なくありません。

  • 銀行に信託口口座の開設を断られた
  • 契約書の内容が金融機関で通らなかった
  • 信託口座の存在すら説明を受けていなかった

契約書をどれだけ丁寧に作っても、預金の受け入れ先がなければ財産管理は始まりません。

まさに、「信託口座がなければ家族信託は動かない」のです。

まさか口座でつまずくなんて よくある相談

行政書士 信託口座 相談 

実際に相談を受ける中で、以下のような声をよく耳にします。

  • 「信託口座って聞いてなかった。普通の口座じゃダメなの?」
  • 「銀行で“信託には対応していません”と言われてしまった」
  • 「金融機関に行ったら、契約書の文言が不十分だと言われた」
  • 「信託契約を結んだ後で、口座問題に気づいて困っている」

このようなトラブルは、信託金銭の管理方法の理解不足と、金融機関との調整不足から起こります。

特に「信託口口座」と「信託専用口座」の違いを知らないまま動き出してしまうと、トラブルや手戻りが発生するのです。

2つの口座の違いと、それぞれの特徴

行政書士 家族信託 口座 特徴

信託金銭の管理方法には、次の2つがあります。

正式な「信託口口座」

信託口口座とは、受託者が【受託者名義】で開設する専用口座を指します。

名義例:「〇〇信託 〇〇太郎 受託者」

銀行に信託契約書を提出し、信託目的であることを認識してもらった上で開設されます。

正式な信託口座として、信託法上の分別管理が明確に担保されます。

メリット

行政書士 家族信託 信託口口座 メリット

以下のようなメリットがあります。

信託であることが金融機関にも明確に認識される

信口口座託は、口座名義や内部の登録情報で「委託者・受託者・受益者」の関係が明示されます。

通常の個人口座では説明が必要な「誰の資産を、誰の権限で管理しているのか」が、信用口口座では開設時の審査・書類によって最初から整理されるため、入出金や解約、振替などの手続がスムーズです。

特に、委任状だけでは判断が難しい窓口でも、信託スキームが制度上の枠組みとして把握されるので、対応のばらつきが減り、手続のやり直しや追加資料の要求が抑えられます。

家族間の実務でも「信託財産」と「家族の固有財産」を区分しやすく、会計記録の整理にも役立ちます。

トラブルや税務対応時にも、根拠を持って説明できる

信託口口座を用いると、資金の出入りが「信託契約に基づく管理・処分」であることを示しやすくなります。

例えば、親の入院費や施設費の立替、信託不動産の管理費、受益者への分配など、毎月の支出の名目が契約書・目録・管理記録と対応づけられ、第三者に対して説明可能です。

税務調査や金融機関からの照会、介護費の支払根拠の確認といった場面でも、信託契約と口座の存在が「権限に基づく支出」であることの裏づけになります。

将来、相続開始後に親族間で疑義が生じた場合にも、取引履歴と帳簿を突き合わせることで、受託者の善管注意義務を尽くした管理であったことを示しやすく、不要な紛争の予防につながります。

受益者や親族からの信頼性が高い

家族信託の肝は、受託者に資産管理を任せることに対する周囲の納得感です。

信託口口座を使えば、管理資金を受託者個人の口座と混在させず、受益者のためだけに運用・支出していることが可視化されます。

通帳やネット明細を共有すれば、入金(年金・賃料・配当等)や支出(生活費、医療・介護費、固定資産税など)の動きが一目で把握でき、情報格差が縮まります。

結果として「勝手に使われているのでは?」という不安が軽減され、受託者への信頼、さらには家族全体の合意形成が進みます。

専門職の関与がある場合も、会計・報告の体制が整い、定期的な説明の場を設けやすくなります。

デメリット

行政書士 家族信託 信託口口座 デメリット

一方で以下のようなデメリットまるので注意が必要です。

金融機関によっては対応していない(特に大手都市銀行)

信託口口座は、すべての金融機関で標準サービス化されているわけではありません。

特に大手都市銀行では、家族信託専用のスキームを限定的にしか受け付けていない、あるいは本部承認制で地域の店舗では取り扱い実績が乏しいケースが見られます。

結果として、希望する最寄り店舗での開設ができない、指定書式以外は受け付けない、といった運用に直面することがあります。

地方銀行や信用金庫・信用組合のほうが柔軟な場合もあるため、口座方針を先に決めるのではなく、想定する入出金の量や振込頻度、ネットバンキングの必要性とあわせて、複数行を比較検討することが実務上は重要です。

支店や担当者によって理解度に差がある

同じ金融機関でも、支店・担当者の経験値によって必要書類や審査観点の説明が異なることがあります。

たとえば、受益者連絡先の確認方法、信託目録の書きぶり、受託者の本人確認資料や印鑑の扱い、代理人の登録範囲など、細目で解釈の差が生じがちです。

結果として、別支店では通った書類が、別の店舗では差し戻される、といった非効率が起こり得ます。

対策としては、

  • (1)信託契約書・目録・関係図を簡潔にまとめた「提出セット」を作る
  • (2)資金の流れと利用目的を一枚図で示す
  • (3)事前に来店予約を取り、信託取扱経験のある担当者を指定する

――等が有効です。

記録を残し、やり取りを標準化することで、ばらつきの影響を最小化できます。

開設までに時間がかかる場合がある

信託口口座は、通常の個人口座に比べて審査・確認事項が多く、開設完了までのリードタイムが長くなる傾向があります。

本部稟議や法務チェック、必要に応じた追補書類の取得(印鑑証明、戸籍、評価証明等)、オンラインサービスの別申請など、段階的な手続が求められるためです。

特に、不動産賃料の振込開始や介護施設への支払開始など、資金移動の締切がある場合は、少なくとも数週間の余裕を見たスケジュール設計が実務上は安心です。

先に暫定運用口座(信託とは明確に区分)を用意し、開設後に資金を移す方法も検討余地がありますが、運用開始時点での記帳・帳簿整理の計画を併せて立てておくことが重要です。

便宜的な「信託専用口座」

便宜的な「信託専用口座」とは、受託者の個人口座を信託財産専用として使う運用方法です。

名義は通常の個人名義(例:「〇〇太郎」)

一般的には銀行には信託目的とは伝えず、受託者の管理意識と帳簿で分別管理を行います。

メリット

行政書士 家族信託 信託専用口座 メリット

以下のようなメリットがあります。

どの銀行でも比較的開設しやすい

個人名義の口座を信託専用口座として利用する最大の利点は、金融機関を問わず基本的にどこでも口座を開設できる点です。

信託口口座は一部の銀行でしか対応しておらず、取り扱いが限定的ですが、通常の個人口座であれば都市銀行・地方銀行・信用金庫・ネット銀行など幅広く選択可能です。

すでに受託者が持っている既存の口座をそのまま信託専用に転用することもでき、地理的な利便性やネットバンキング機能など、日常生活に馴染んだ金融機関を選べる柔軟性があります。

そのため、信託の導入にあたって金融機関探しに悩む必要がなく、早期に信託管理の仕組みを整えられる点は大きなメリットです。

時間や手間がかからず、すぐに運用を始められる

信託専用口座を正式に開設しようとすると、金融機関との事前相談、契約書や目録の確認、本部承認などの手続が必要になり、数週間から数か月かかるケースもあります。

これに対して、個人名義の口座であれば、通常の口座開設と同じ流れで済むため、手続のスピードは格段に速く、書類も最小限で済みます。

すでに持っている口座を流用すれば、実質的に「即日」で信託財産の管理を開始できるため、急いで資金の移動や支払を始めたいケースでは特に有効です。

例えば、親の介護費用や施設費用の引落しをすぐに信託財産から支払う必要があるときなど、迅速なスタートを切れることが実務上大きな利点となります。

開設を断られるリスクがほぼない

信託口口座では「当行では取扱いがありません」と断られることが珍しくなく、場合によっては複数の銀行を回らざるを得ません。

一方、個人口座であれば、銀行側は通常の個人として扱うため、開設を拒まれる可能性はほとんどありません。(一般的には信託専用口座であることを銀行には伝えないことが多いです)

受託者本人が本人確認書類を提示し、一般的な開設要件を満たせば済むため、審査上のハードルが低く、誰でも確実にスタートできる安心感があります。

この点は、制度的な理解度に差がある金融機関や、信託そのものの仕組みに詳しくない窓口担当者に説明する必要がない、という心理的な負担軽減にもつながります。

結果として「断られて出鼻をくじかれる」というリスクを避け、円滑に信託管理を始められるのが大きな魅力です。

デメリット

行政書士 家族信託 信託専用口座 デメリット

一方で以下のようなデメリットまるので注意が必要です。

信託財産と私財の境界が曖昧になりやすい

個人口座を信託専用にしても、銀行側のシステム上は「信託財産」とは区別されず、あくまで受託者本人の固有財産として管理されます。

そのため、誤って私的な入出金を混在させてしまうと、どこまでが信託財産でどこからが私財か不明確になりやすい点が問題です。

帳簿を正確につけていれば後から整理できますが、日常のちょっとした入出金が混ざるだけで説明が難しくなり、受益者や親族から「本当に信託財産をきちんと区分しているのか」と疑念を持たれるリスクが高まります。

信託の透明性を確保するには、意識的に口座を完全に専用化して、私的な利用を徹底的に排除する必要があります。

相続時やトラブル時に誤解を招く可能性あり

受託者名義の個人口座は、形式的には「受託者本人のお金」と見なされます。

そのため、受託者に万一のことがあったときや相続発生時に、相続人や第三者が「この口座は受託者の遺産だ」と誤解するケースが少なくありません。

裁判や調停の場でも「本当に信託財産だったのか」「受託者の財産ではないのか」という疑義が生じやすく、不要な争いの火種となることがあります。

受益者にとっては当然に信託財産であるはずの資金が、形式上は受託者の相続財産に含まれてしまうリスクを避けるため、契約書・帳簿・通帳の明確な管理が不可欠です。

税務上の説明責任や証明が難しい場合がある

税務署や金融機関から資金の流れを確認された際、信託口口座であれば「信託専用」としての形式がある程度認められますが、個人口座ではあくまで「個人の資産」として扱われます。

そのため、受託者が「これは信託財産で、受益者のために支出した」と説明しても、客観的に裏づけるのが難しいケースがあります。

帳簿・契約書・領収書を突き合わせて一つひとつ説明しなければならず、手間もかかりますし、相手によっては納得してもらえないこともあります。

とくに相続税・贈与税の判断や、医療・介護費の支出根拠を証明する場面では、説明責任が重くのしかかりやすい点が大きなデメリットです。

結局どっちがいいの?

行政書士 家族信託 口座 選択

では、結果としてどちらを選ぶべきかでしょうか

理想としては信託口口座(透明性・安全性が高く、法的にも安心)を選ぶべきです。

ただし、信託口口座が開設できない銀行も多く、開設できない場合の次善策として信託専用口座の検討が必要です。

どちらにしても、「管理は分別・帳簿は明確に」が基本となります。

信託口座をスムーズに用意するための実務ポイント

行政書士 家族信託 口座 ポイント

以下は、実際に信託金銭を預金で管理する際に気を付けたいポイントです。

金融機関の選定は慎重に

行政書士 家族信託 口座 金融機関

家族信託の口座開設は、同じ銀行でも支店・担当者ごとに取扱いが分かれることが多く、「本部可・支店不可」やその逆のケースもあります。

まずは過去の対応実績がある地銀・信金・ゆうちょ等を優先し、法人営業部門や資産承継担当の在籍有無も確認をしましょう。

ただ、ネット銀行は原則不可のため候補から外すのが無難です。

また、ネット明細・振込限度額・手数料・窓口予約の要否、最低預入額や口座名称表記(例:「〇〇信託 受託者△△」)の可否も比較し、将来の入出金頻度や管理者のITリテラシーに合う先を選ぶと運用が滞りません。

事前の電話確認と資料準備が鍵

行政書士 家族信託 口座 事前準備

窓口訪問前に「家族信託の預金口座を新規開設したい。担当部署と必要書類を教えてほしい」と伝えて予約を取ります。

一般的には、信託契約書(原本・写し)、受託者の本人確認書類・印鑑・印鑑証明、マイナンバー、委託者・受益者の確認資料、資金の出所説明、場合により委任状が求められます。

契約書は信託目的・受益者・管理対象資産・入出金ルールが読み取れる記載が望ましく、口座名義の表記方針も明記しておくと審査が速いです。

所要日数・審査経路(支店決裁か本部照会か)も先に確認すると無用な往復が防げます。

専門家のサポートが有効

行政書士 家族信託 口座 事前準備

士業(行政書士・司法書士・弁護士等)が関与した契約であることを示すだけで、金融機関は適切性の確認がしやすくなります。

窓口同席や、金融機関向けの説明レター(信託の趣旨・資金の流れ・入出金基準・口座名称・想定手続)を添付すると審査の論点が明確になります。

反社会的勢力・マネロン対策やFATCA/CRSの質問票への回答整理、入金原資の説明資料の整備も専門家が伴走するとスムーズです。

なお税務判断は税理士領域のため、必要に応じて連携体制を案内できると安心感が高まります。

“契約だけ”では、信託は動かない

よくある失敗の一つが、「契約書を作ったから安心」と思ってしまうこと。

しかし、信託は契約だけでは完結せず、実行できる体制が整って初めて意味を持ちます。

以下の点に配慮する必要があります。

  • 『 金銭の信託がある場合は必ず管理口座が必要 』
  • 『 信託口口座の開設にはハードルがある 』
  • 『 便宜的に信託専用口座を用いる場合も、帳簿と管理を厳密に 』

信託金銭の管理方法も見据えて相談を

行政書士 家族信託 口座 管理

信託契約を作成する前に、「口座の問題」「実行可能性」を見据えた設計が不可欠です。

当事務所では、信託契約書の作成だけでなく、信託口口座や信託専用口座の選定・開設支援、金融機関とのやり取りまで実務をトータルでサポートしています。

家族信託をスムーズに進めるために、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。

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