「親の判断能力が低下してきた場合、どのように財産管理や契約手続きを進めればよいのか分からない」
このような不安を感じている方は少なくありません。
認知症などにより判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の手続き、各種契約ができなくなる可能性があります。その結果、ご本人の生活だけでなく、ご家族にも大きな負担がかかってしまいます。
こうした問題に対応するための制度として用意されているのが「成年後見制度」です。適切に利用することで、ご本人の生活や財産を守ることができます。
しかし一方で、「制度が難しそう」「自由に使えなくなるのでは」といった不安の声も多く聞かれます。
制度の仕組みを正しく理解していないと、思わぬ制約に戸惑うこともあります。
そこで、本記事では成年後見制度の基本から、利用するメリット・注意点、法定後見と任意後見の違いまで、初めての方にもわかりやすく解説します。
このような方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 親が認知症と診断され、今後の手続きが心配な方
- 預金の管理や不動産の売却などができるのか不安な方
- 成年後見制度と家族信託の違いや選び方を知りたい方
- 将来に備えて、ご自身やご家族のために準備を始めたい方
成年後見制度とは何か
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方のために、財産管理や契約手続きを支援する制度です。
判断能力が低下すると、ご本人だけで重要な手続きを行うことが難しくなり、日常生活や財産管理に大きな支障が生じる可能性があります。
判断能力が低下すると起こる問題
例えば、以下のような場面で問題が生じます。
- 銀行口座の管理や引き出しができない
- 不動産の売却や賃貸契約ができない
- 介護施設の入所契約ができない
- 悪質な訪問販売などのトラブルに巻き込まれる
これらはすべて、法律行為(契約など)に該当するため、本人の判断能力が必要になります。
成年後見制度の役割

このような場合に、家庭裁判所が選任した後見人などが本人に代わって手続きを行い、生活や財産を守ります。
後見人等は、本人の利益を最優先に考えながら、財産の管理や契約手続きを適切に行う役割を担います。
また、不利益な契約については取り消しができる場合もあり、トラブルの予防・解決にもつながります。
制度の目的(誤解されやすいポイント)

成年後見制度は、「家族が自由に財産を管理するための制度」ではありません。
あくまで
本人の保護・権利擁護を目的とした制度です。
そのため、後見人であっても自由に財産を使うことはできず、家庭裁判所の監督のもとで厳格に運用されます。
成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
名前は似ていますが、利用するタイミングや仕組みは大きく異なります。
「すでに判断能力が低下している場合」と「将来に備えて準備する場合」では、選ぶ制度が変わるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
| 比較項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 対象となる方 | すでに認知症などで判断能力が低下している方 | 現在は判断能力があり、将来に備えたい方 |
| 利用するタイミング | 判断能力が低下した後 | 判断能力が十分あるうちに契約 |
| 後見人を選ぶ人 | 家庭裁判所が選任 | 本人があらかじめ自由に選べる |
| 制度が始まる時期 | 家庭裁判所が後見開始を決定したとき | 判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されたとき |
| 本人の希望の反映 | 家庭裁判所の判断を踏まえて運用される | 契約内容により本人の希望を反映しやすい |
| 途中でやめられるか | 原則として途中でやめることはできない | 開始後は原則として自由にやめることはできない |
| 主な手続き | 家庭裁判所へ申立て | 公正証書による任意後見契約 |
※上記は制度の違いを簡単にまとめたものです。それぞれの制度については、以下で詳しく解説します。
まずは上の表で全体像を押さえてから、それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
法定後見

法定後見は、認知症や精神障害などにより、すでに判断能力が不十分になっている方を対象とした制度です。
ご本人やご家族などが家庭裁判所に申立てを行い、その方の状態に応じて後見人等が選任されます。
一度開始されると、原則として継続的に支援が行われる仕組みになっています。
法定後見の3つの種類(後見・保佐・補助)
法定後見には、判断能力の程度に応じて以下の3つの類型があります。
| 種類 | 後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 判断能力の目安 |
事理を弁識する能力を欠く常況 (ほとんど判断できない状態) |
事理を弁識する能力が著しく不十分 (重要な判断を一人ですることが難しい状態) |
事理を弁識する能力が不十分 (一部の重要な判断に支援が必要な状態) |
| 具体的イメージ | 契約内容を理解することが難しく、預貯金の管理や各種手続きを 一人で行うことが困難 |
不動産の売却や借入れなど、重要な契約を一人で判断することが 難しい状態 |
特定の契約や手続きについて支援が必要な状態 |
| 代理権 | 原則としてすべての法律行為について代理できる | 家庭裁判所が定めた範囲について代理できる | 家庭裁判所が定めた範囲について代理できる |
| 同意権 | なし | 民法13条1項の行為+家庭裁判所が定めた行為 | 家庭裁判所が定めた行為 (付与されない場合があります) |
| 取消権 | 日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、原則として 取り消すことができる |
同意権の対象となる行為について取り消すことができる | 同意権の対象となる行為について取り消すことができる (同意権が付与されている場合) |
| 利用されるケース | 認知症が進行し、継続的な支援が必要な場合 | 重要な契約だけ支援が必要な場合 | 比較的軽度の認知症などで、一部の手続きのみ支援が必要な場合 |
- 後見には同意権はありません。成年被後見人については、日用品の購入などの日常生活に関する行為を除き、本人が行った法律行為を後から取り消すことができる「取消権」によって保護される仕組みとなっています。
- 保佐人の同意権・取消権の対象となる行為は、民法13条第1項に定められた借入れ、不動産の売却、保証、相続の承認・放棄などの重要な法律行為と、家庭裁判所が追加で定めた行為です。
- 補助人については、家庭裁判所が必要と認めた範囲で代理権・同意権・取消権が付与されるため、事案ごとに権限が異なります。
- 保佐人・補助人に代理権を付与するには、本人の同意が必要です(民法876条の4第2項、876条の9第2項)。
※実際に「後見」「保佐」「補助」のいずれになるかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。
後見
判断能力がほとんどない状態の方が対象となります。
例えば、契約内容を理解することが難しく、預貯金の管理や各種手続きをご自身で行うことが困難な場合です。
このような場合は、後見人が幅広い代理権を持ち、財産管理や契約手続きなどを本人に代わって行います。
本人が行った契約については、日用品の購入などを除き、取り消すことができます。
認知症が進行している方や、日常生活において継続的な支援が必要なケースが代表例です。
保佐
判断能力が著しく不十分な状態の方が対象となります。
日常生活はある程度送ることができても、不動産の売却や借入れなど、重要な契約を一人で判断することが難しい場合に利用されます。
保佐人は、法律で定められた重要な行為について同意したり、必要に応じて家庭裁判所の審判により代理権を持ったりすることができます。
後見よりも本人の自己決定を尊重しながら、必要な場面で支援を行う制度です。
補助
判断能力が一部不十分な状態の方が対象となります。
普段の生活には大きな支障はないものの、一部の重要な契約や財産管理について支援があった方が安心できる場合に利用されます。
本人の同意を前提として、必要な範囲で補助人に代理権や同意権を与えることができるため、ご本人の意思をできる限り尊重しながら支援を受けられるのが特徴です。
法定後見の特徴(メリット・デメリット)
法定後見は、家庭裁判所の監督のもとで運用されるため、制度としての安全性が高いのが特徴です。
一方で、以下のような点には注意が必要です。
- 後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも家族が選ばれるとは限らない
- 一度開始すると、原則として途中でやめることができない
- 財産の使い方に一定の制約がある
- 家庭裁判所への申立てには、費用や必要書類の準備など一定の負担がある
また、成年後見制度の申立てができる人は、本人・配偶者・四親等内の親族など法律で定められています。
行政書士が申立人になることはできませんが、申立書類の作成支援や必要書類に関するアドバイスなどを行うことは可能です。
このように、法定後見は安心して利用できる制度である一方、手続きや制度の仕組みを理解したうえで利用することが大切です。
任意後見

任意後見は、将来に備えて判断能力があるうちに契約しておく制度です。
あらかじめ信頼できる人を任意後見人として指定し、どのような支援を受けるかを契約で決めておくことができます。
その後、認知症などにより判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで契約の効力が発生します。
任意後見の仕組み
任意後見は、次のような流れで進みます。
このように、あらかじめ準備しておくことで、将来の不安に備えることができます。
任意後見でできること
任意後見では、契約内容に応じてさまざまな支援を受けることができます。
例えば、財産管理や生活に必要な契約手続き、不動産の管理などについて、本人があらかじめ定めた内容に沿って支援を受けることができます。
どの範囲まで任せるかは契約で自由に決めることができるため、ご本人の希望に沿った設計が可能です。
任意後見の特徴(メリット)

任意後見の大きな特徴は、柔軟性の高さにあります。
- 自分で後見人を選ぶことができる
- 支援内容を事前に決められる
- 家族の意向を反映しやすい
法定後見と比べて自由度が高く、「こうしてほしい」という希望を形にできる点が大きなメリットです。
任意後見の注意点(デメリット)

一方で、任意後見には注意すべき点もあります。
- 判断能力が低下した後では契約できない
- 契約しただけでは効力が発生しない(監督人選任が必要)
- 不正防止のため監督人が関与する
また、契約内容によっては想定通りに機能しない場合もあるため、専門家と相談しながら慎重に設計することが重要です。
成年後見制度でできること
成年後見制度を利用すると、本人の判断能力の程度に応じて、財産管理や契約手続きなど、さまざまな支援を受けることができます。
ここでは、成年後見制度を利用すると、どのようなことができるのかを具体的にご紹介します。
預貯金や年金などの財産管理

認知症などで判断能力が低下すると、預貯金の管理や公共料金の支払いなど、日常的な財産管理が難しくなることがあります。
成年後見制度では、本人の状況や家庭裁判所が定めた権限に応じて、財産管理に関する支援を受けることができます。
例えば、次のような財産管理が行われます。
- 預貯金の管理や引き出し
- 年金や収入の受け取り
- 生活費や医療費の支払い
- 不動産の管理(固定資産税の支払いなど)
判断能力が低下すると、お金の管理が難しくなり、不正利用や詐欺のリスクも高まります。
必要な支援を受けることで、こうしたリスクを防ぎながら、本人の利益を守るための適切な財産管理につながります。
介護サービスや施設入所の契約

介護サービスを利用したり、老人ホームなどの施設へ入所したりするためには、契約手続きが必要になります。
しかし、認知症などにより契約内容を理解して判断することが難しくなると、ご本人だけでは契約を進められない場合があります。
そのような場合には、成年後見制度を利用することで、本人の状況や家庭裁判所が定めた権限に応じて、必要な契約手続きに関する支援を受けることができます。
例えば、次のような契約が挙げられます。
- 介護サービスの利用契約
- 老人ホームや介護施設への入所契約
- 賃貸借契約の締結や更新
- 生活に必要なサービスの契約や解約手続き
これらは法律行為にあたるため、ご本人だけでは手続きを進めることが難しい場合があります。
成年後見制度を利用することで、本人の利益を守りながら、生活に必要な契約手続きを進められる場合があります。
不動産に関する手続き

認知症などにより判断能力が低下すると、自宅や実家などの不動産についても、ご本人だけで手続きを進めることが難しくなる場合があります。
成年後見制度を利用することで、本人の状況や家庭裁判所が定めた権限に応じて、不動産に関する手続きを進められる場合があります。
例えば、次のような場面で利用されます。
- 自宅の売却
- 賃貸借契約の締結や更新
- 空き家の処分
ただし、不動産の売却は本人の財産に大きく影響する重要な法律行為です。
特に本人が住んでいる自宅(居住用不動産)の売却には、家庭裁判所の許可が必要です。
そのため、家族の判断だけで自由に売却できるわけではなく、本人の利益になるかどうかを踏まえて慎重に判断されます。
詐欺や悪質商法から本人を守る
認知症などにより判断能力が低下すると、内容を十分に理解しないまま契約を結んでしまい、詐欺や悪質商法の被害に遭うおそれがあります。
成年後見制度では、本人の状況や後見人・保佐人・補助人に与えられた権限に応じて、本人に不利益な契約を取り消すことができる場合があります。
例えば、次のようなケースです。
- 高額な健康食品や布団などを勧められて購入してしまった場合
- 訪問販売で必要のない契約を結んでしまった場合
- 内容を十分に理解しないまま高額なサービスを契約してしまった場合
このような取消権は、成年後見制度の大きな特徴の一つです。
本人の財産や生活を守るだけでなく、詐欺や悪質商法による被害を防ぐ役割も果たしています。
本人の生活や権利を守るための支援
成年後見制度は、財産管理や契約手続きだけを行う制度ではありません。
本人が安心して生活を続けられるよう、生活や権利を守ることも重要な役割の一つです。
例えば、介護サービスや福祉サービスが適切に利用できているかを確認したり、必要に応じて新たなサービスの利用契約を検討したりすることがあります。
また、本人の意思や生活状況を尊重しながら、関係機関と連携して支援を進めていくことも大切な役割です。
このように成年後見制度は、財産管理や契約手続きを通じて、本人が安心して生活を続けられるよう支援する制度です。
成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度は、ご本人の生活や財産を守るための重要な制度ですが、すべてを自由にできるわけではありません。
ここでは、制度を利用するうえで知っておくべき主な制約や注意点について解説します。
財産を自由に使うことはできない
成年後見制度は「本人の保護」が目的であるため、後見人であっても財産を自由に使うことはできません。
例えば、以下のような行為は原則として認められません。
- 家族のために本人の財産を使う
- 贈与や大きな支出を自由に行う
- 本人の利益にならない投資や運用
あくまで「本人の生活や利益のため」に必要な範囲でのみ財産を使用することが求められます。
不動産の売却や処分には一定の制限がある
成年後見制度では、本人が所有する不動産の管理や売却などの手続きを行うことができます。
しかし、不動産は本人の生活や財産に大きな影響を与える重要な財産であるため、自由に処分できるわけではありません。
特に、本人が居住している自宅(居住用不動産)を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
これは、本人の生活の基盤となる住まいを安易に失うことがないよう、本人の利益を保護するためです。
そのため、「介護施設へ入所するからすぐに自宅を売却したい」と考えても、状況によっては家庭裁判所の許可を得るまで手続きを進めることはできません。
成年後見人が本人の居住用不動産(自宅など)を売却・処分するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
原則として途中でやめることができない
成年後見制度は、一度開始すると原則として途中でやめることができません。
原則として途中でやめることができない
成年後見制度は、一度利用を開始すると、原則として途中で自由にやめることはできません。
例えば、「思っていたより不便だった」「家族だけで対応できるようになった」といった理由だけでは、制度を終了することはできません。
制度が終了するのは、ご本人が亡くなった場合や、判断能力が回復して成年後見等を利用する必要がなくなった場合など、法律で定められたケースに限られます。
そのため、成年後見制度を利用する際には、将来にわたって継続する可能性があることを理解したうえで、慎重に検討することが大切です。
【制度改正の動きについて】
現在、成年後見制度については、制度の見直し(柔軟な終了や利用しやすさの改善など)が検討されています。現行制度では原則として途中で終了することはできませんが、今後の制度改正によって運用が変わる可能性もあります。制度の最新情報や実務への影響については、今後あらためて詳しく解説予定です。
後見人を自由に選べない場合がある
法定後見制度では、申立ての際に希望する候補者を挙げることはできますが、最終的に後見人等を選任するのは家庭裁判所です。
そのため、ご家族を候補者として申し立てても、必ずしも家族が後見人等に選ばれるとは限りません。
本人の財産状況や家族関係などを踏まえ、弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合もあります。
専門職が後見人等に選任された場合には、家庭裁判所が決定した報酬を本人の財産から継続して支払う必要があります。
このように、法定後見制度では、後見人等を自由に選べるわけではない点も理解しておくことが大切です。
積極的な資産運用や生前贈与はできない
成年後見制度は、本人の財産を増やすことではなく、本人の財産を適切に管理し、保護することを目的とした制度です。
そのため、本人の利益が明らかでない積極的な資産運用や相続対策は、原則として行うことができません。
例えば、次のような行為は認められない、または慎重な判断が求められます。
- 生前贈与による相続対策
- 積極的な資産運用や投資
- 収益目的での不動産活用や建替え
- 本人の利益にならない財産の処分
成年後見人等は、あくまで本人の利益を最優先に行動する義務があります。
そのため、「相続税対策のために生前贈与をしたい」「家族のために資産を活用したい」といった目的だけで財産を処分することは、原則として認められません。
成年後見制度では、常に本人の利益が最優先されるため、ご家族の希望だけで財産を処分したり相続対策を進めたりすることはできません。
成年後見制度の費用

成年後見制度を利用する場合は、申立ての際にかかる「初期費用」と、利用開始後にかかる「継続費用」があります。
また、申立書類の作成などを専門家へ依頼する場合には、その費用も必要になります。
ここでは、成年後見制度にかかる主な費用についてご紹介します。
申立てにかかる初期費用
法定後見を利用する場合には、家庭裁判所へ申立てを行うための費用が必要です。
主な費用は次のとおりです。
- 収入印紙代(約3,400円)
- 郵便切手代(数千円程度)
- 診断書作成費用(数千円~1万円程度)
- 戸籍や住民票などの取得費用(数百円~)
これらを合計すると、通常は数千円から1万円程度となるケースが多いですが、事案によっては鑑定費用(5万円~10万円程度)が必要になる場合もあります。
専門家へ依頼する場合の費用
申立ては、ご本人やご家族が行うこともできますが、書類の作成や必要書類の収集などを専門家へ依頼することも可能です。
行政書士は、申立書類の作成や必要書類の収集・整理などをサポートできますが、家庭裁判所への申立てを代理することはできません。
専門家へ依頼する場合の費用は、依頼内容や関与の範囲によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度が目安です。
なお、任意後見では契約内容の設計や公正証書の作成が必要となるため、内容によってはさらに費用がかかることがあります。
後見人等への報酬
成年後見制度では、申立て費用とは別に、後見人等へ報酬が発生する場合があります。
後見人等への報酬は家庭裁判所が決定し、ご本人の財産額や後見事務の内容などを踏まえて判断されます。
一般的には月額2万円~6万円程度が目安とされており、報酬は原則としてご本人の財産から支払われます。
制度の利用中は継続して発生するため、成年後見制度を検討する際は、初期費用だけでなく継続的な費用も含めて考えることが大切です。
他の制度との違い
成年後見制度は、判断能力が低下した方の生活や財産を守るための制度ですが、すべてのケースに最適な制度というわけではありません。
認知症対策や相続対策には、成年後見制度のほかにも「任意後見」「家族信託」「遺言」などの制度があり、それぞれ目的や役割が異なります。
まずは、それぞれの制度の特徴や利用するタイミングの違いを見てみましょう。
| 制 度 | 主 な 目 的 | 特 徴 | 利用するタイミング |
|---|---|---|---|
| 成年後見 | 本人の保護・財産管理 | 家庭裁判所が関与し、本人の利益を守る制度 | 判断能力が低下した後 |
| 遺言 | 死後の財産の承継 | 亡くなった後の財産の分け方を指定できる | 判断能力があるうち |
| 家族信託 | 生前の財産管理・承継 | 柔軟な財産管理や認知症対策ができる | 判断能力があるうち |
それぞれの制度には目的や役割があり、どれか一つが優れているというものではありません。
例えば、遺言で亡くなった後の財産の分け方を決め、家族信託で生前の財産管理を行うなど、目的に応じて複数の制度を組み合わせることもできます。
どの制度が適しているかは、ご本人の判断能力や財産の状況、実現したい目的によって異なります。
次に、それぞれの状況に応じた制度の選び方を見ていきましょう。
状況に応じた制度の選び方
どの制度が適しているかは、ご本人の判断能力の状態や財産の内容、実現したい目的によって異なります。
次の表を参考に、ご自身やご家族の状況に合った制度を検討してみましょう。
- すでに判断能力が低下している場合
→ 法定後見制度の利用を検討します。家庭裁判所が関与し、ご本人の利益を守りながら財産管理や契約手続きを支援します。 - 将来の判断能力低下に備えたい場合
→ 任意後見や家族信託が選択肢となります。判断能力が十分あるうちに準備しておくことで、将来に備えることができます。 - 亡くなった後の財産の分け方を決めておきたい場合
→ 遺言書を作成することで、ご自身の意思に沿った財産の承継を実現しやすくなります。
制度によって役割は異なり、状況によっては複数の制度を組み合わせることが適している場合もあります。
どの制度が適しているかは、ご本人やご家族の状況によって異なります。迷われた場合は、それぞれの制度の特徴を踏まえたうえで、専門家へ相談しながら検討することをおすすめします。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した方の生活や財産を守るための大切な制度です。
一方で、利用には一定の制約があり、ご本人の状況によっては任意後見や家族信託、遺言など、他の制度が適している場合もあります。
大切なのは、「どの制度が一番良いか」ではなく、ご本人やご家族の状況に合った制度を選ぶことです。
制度の選択に迷われた場合は、一人で判断せず、専門家へ相談しながら検討することをおすすめします。
