「亡くなった家族の銀行口座は、いつ凍結されるの?」
「預金を相続するには、どのような手続きや書類が必要?」
相続が発生すると、預貯金についてもさまざまな疑問が出てきます。
亡くなった方の預貯金は相続財産となるため、銀行などの金融機関で相続手続きを行う必要があります。
銀行に死亡の連絡をすると口座が凍結され、原則として自由な入出金ができなくなります。
その後、相続人を確認し、必要な書類を準備したうえで、遺産分割協議などの内容に応じて、預金の払い戻し・解約・名義変更などの手続きを進めます。
この記事では、預貯金の相続手続きについて、口座凍結から解約・払い戻し・名義変更までの流れ、必要な書類、手続き上の注意点をわかりやすく解説します。
また、行政書士に依頼できる手続きについても紹介します。
預貯金の相続手続きとは?まず何をするのか
亡くなった方が銀行などに預けていた預貯金は、相続財産の一つです。相続人が預貯金を引き継ぐためには、金融機関で相続手続きを行う必要があります。
預貯金の相続手続きでは、まず亡くなった方がどの金融機関に口座を持っていたのかを確認し、金融機関に死亡の連絡をします。
その後、相続人や遺言書の有無などを確認し、必要な書類を準備して手続きを進めます。
相続人が複数いる場合は、遺言書や遺産分割協議の内容などに応じて、誰が預貯金を取得するのかを決めることになります。
手続きが完了すると、預金の払い戻しや解約、相続人の口座への振り込みなどが行われます。
なお、手続きの方法や必要書類は金融機関によって異なります。
複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれについて相続手続きを行う必要があります。
銀行口座はいつ凍結される?死亡後の口座の扱い
銀行口座は、亡くなった時点で自動的に凍結されるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、原則として口座が凍結されます。
口座が凍結されると、原則として預金の引き出しや入金、振り込みなどができなくなります。
公共料金やクレジットカードの利用代金などが口座から引き落とされている場合も、死亡後の取り扱いについて確認が必要です。
一方で、葬儀費用や当面の生活費など、相続人が必要とする資金については、一定の要件のもとで預金の一部を引き出せる「預貯金の仮払い制度」があります。
ただし、口座凍結前に預金を引き出した場合も、それだけで問題になるとは限りませんが、相続人間で使途について問題になることがあります。
引き出した場合は、何のためにいくら引き出したのかを明確にしておくことが大切です。
口座が凍結された後は、相続人が必要な書類をそろえ、金融機関所定の相続手続きを行って、預金の払い戻しや解約などを進めることになります。
預貯金の相続手続きの流れ|解約・払い戻し・名義変更
預貯金の相続手続きは、亡くなった方の口座を確認し、金融機関への連絡や必要書類の準備を行ったうえで、相続人が預金を取得するという流れで進めます。
遺言書がある場合や相続人が複数いる場合など、状況によって手続きの内容は異なります。
ここでは、一般的な手続きの流れを確認していきましょう。
被相続人の銀行口座を確認する
まず、亡くなった方がどの金融機関に預貯金口座を持っていたのかを確認します。
通帳やキャッシュカードを確認するほか、郵便物や金融機関からの通知なども手がかりになります。
ネット銀行など通帳が発行されない口座についても、スマートフォンやパソコンの利用履歴などを確認しておきましょう。
預貯金の相続手続きでは、口座の見落としがないよう、できるだけ漏れなく確認することが大切です。
銀行に死亡の連絡をする
口座を確認したら、それぞれの金融機関に亡くなったことを連絡します。
金融機関が死亡を知ると、原則として口座が凍結され、その後の入出金などが制限されます。
連絡方法や相続手続きの案内方法は金融機関によって異なるため、まずは各金融機関に確認しましょう。
相続手続きに必要な書類を準備する
金融機関に連絡すると、相続手続きに必要な書類について案内されます。
一般的には、亡くなった方の戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になります。
ただし、遺言書の有無や相続人の状況によって必要書類は異なります。
また、金融機関によっても必要書類や提出方法が異なるため、案内された内容を確認して準備することが大切です。
遺産分割協議の内容に沿って手続きをする
相続人が複数いて、遺言書による指定がない場合などは、相続人全員で遺産分割協議を行い、預貯金を誰が取得するのかを決めます。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を記載した遺産分割協議書などを金融機関に提出し、預貯金の相続手続きを進めます。
なお、遺言書がある場合や相続人が一人の場合などは、遺産分割協議を行わずに手続きを進めることがあります。
預金の払い戻し・解約・名義変更を行う
必要な書類を金融機関に提出し、相続手続きが完了すると、遺産分割協議などで決めた内容に応じて預金の払い戻しや解約などが行われます。
相続人が取得する預金については、指定した相続人の口座へ振り込まれるのが一般的です。
また、金融機関や口座の種類によっては、相続人名義の口座への名義変更などの手続きが行われる場合もあります。
手続きが完了したら、払い戻された金額や振込先などを確認し、相続手続きが適切に完了していることを確認しておきましょう。
預貯金の相続手続きに必要な書類
預貯金の相続手続きでは、亡くなった方の戸籍謄本などのほか、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になります。
ただし、必要な書類は、遺言書の有無や相続人の人数、遺産分割協議を行ったかどうかによって異なります。
また、金融機関によっても必要書類や提出方法が異なるため、事前に確認することが大切です。
遺産分割協議書がある場合
相続人が複数いて、遺言書がない場合などは、相続人全員で遺産分割協議を行い、預貯金を誰が取得するのかを決めます。
この場合、一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書などを準備します。
金融機関によっては、法定相続情報一覧図を利用できる場合もあります。
必要書類については、手続きをする金融機関に確認しましょう。
遺言書がある場合
遺言書によって預貯金を取得する人が指定されている場合は、その内容に沿って相続手続きを進めます。
この場合、遺言書のほか、亡くなった方の戸籍謄本等や預金を取得する相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になることがあります。
公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのかによっても取り扱いが異なるため、遺言書の種類や内容を確認したうえで、金融機関に必要書類を確認することが大切です。
相続人が一人の場合
相続人が一人の場合は、遺産分割協議を行う必要がありません。
この場合も、亡くなった方と相続人との関係を確認するための戸籍謄本等や、相続人の印鑑証明書などが必要になります。
ただし、必要書類は金融機関によって異なるため、相続人が一人だからといって書類が不要になるわけではありません。
事前に金融機関へ確認してから準備すると、手続きをスムーズに進められます。
預貯金の相続手続きで注意したいポイント
預貯金の相続手続きでは、口座を確認して金融機関に連絡するだけでなく、相続人間のトラブルを避けるためにも注意しておきたい点があります。
口座凍結前に預金を引き出す場合は注意する
亡くなった方の口座が凍結される前に、相続人が預金を引き出すことがあります。
葬儀費用など、必要な支出のために引き出す場合もありますが、相続人の一人が勝手に預金を使ったと受け取られると、相続人間のトラブルにつながることがあります。
預金を引き出した場合は、何のためにいくら引き出したのかを記録し、領収書などの資料も保管しておくとよいでしょう。
なお、相続開始後の預金については、一定の要件を満たせば、他の相続人の同意がなくても預貯金の一部を払い戻せる「預貯金の仮払い制度」を利用できる場合があります。
複数の銀行に口座がある場合はそれぞれ手続きが必要
亡くなった方が複数の金融機関に口座を持っていた場合は、原則としてそれぞれの金融機関で相続手続きを行います。
金融機関ごとに必要書類や手続きの方法が異なることもあるため、どの金融機関に口座があるのかを一覧にして整理しておくと、手続きの漏れを防ぎやすくなります。
ネット銀行など通帳がない口座も確認する
預貯金を確認するときは、通帳やキャッシュカードがある銀行だけでなく、ネット銀行などの通帳が発行されない口座についても確認する必要があります。
スマートフォンやパソコンのメール、金融機関からの通知、入出金の履歴などを手がかりに、口座の存在を確認しましょう。
ネット銀行では、店舗の窓口で手続きできない場合もあるため、金融機関の案内に従って相続手続きを進めることが大切です。
預貯金の相続手続きを行政書士に依頼できる?
預貯金の相続手続きは、必要な戸籍を集めたり、遺産分割協議書などの書類を作成したりするなど、相続に関するさまざまな手続きが必要になります。
行政書士は、相続人や相続財産の調査、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続きに必要となる書類の作成や収集をサポートできます。
預貯金についても、金融機関に提出する書類の準備や、相続手続きに必要な書類の収集などを行政書士に依頼できる場合があります。
行政書士に依頼できる相続手続き
行政書士には、預貯金の相続手続きに必要となる次のような業務を依頼できます。
- 相続人の調査・確定
- 戸籍謄本等の収集
- 相続関係説明図などの作成
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関の相続手続きに必要な書類の準備
- 金融機関への書類提出などの手続きのサポート
相続人が多い場合や、戸籍謄本等の収集に時間がかかる場合などは、こうした手続きを行政書士に依頼することで、相続人の負担を軽減できることがあります。
ただし、金融機関ごとに手続きの方法や必要書類が異なるため、具体的にどこまで対応できるかは、依頼する行政書士に確認することが大切です。
行政書士が対応できない手続き
相続人同士で遺産の分け方について争いがある場合など、紛争性のある案件について行政書士が代理して交渉することはできません。
また、相続放棄の申述など家庭裁判所で行う手続きや、相続人同士の紛争についての法律相談・交渉などは、行政書士の業務範囲には含まれません。
このような場合は、弁護士や司法書士など、必要な手続きを扱える専門家への相談が必要になります。
行政書士に依頼する場合も、まずは相続人同士で争いがないか、どのような手続きを希望しているのかを整理したうえで相談するとよいでしょう。
預貯金の相続手続きに関するよくある質問
預貯金の相続手続きでは、口座の凍結や預金の引き出し、必要書類などについて疑問を持つ方も少なくありません。
ここでは、預貯金の相続手続きに関してよくある質問を取り上げます。
Q1.亡くなった人の銀行口座はいつ凍結されますか?
A1.銀行口座は、亡くなった時点ですぐに自動的に凍結されるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、原則として口座が凍結されます。
死亡の連絡を受けると、預金の引き出しや振り込みなどが制限されます。
Q2.口座が凍結される前に預金を引き出しても大丈夫ですか?
A2.葬儀費用などのために預金を引き出すこと自体が直ちに問題になるわけではありませんが、相続人の一人が勝手に預金を使ったと受け取られると、相続人間のトラブルにつながることがあります。
引き出した場合は、金額や使途を記録し、領収書なども保管しておくことが大切です。
Q3.預金の相続に遺産分割協議書は必要ですか?
A3.相続人が複数いて、遺産分割協議によって預金を取得する人を決めた場合は、遺産分割協議書が必要になることがあります。
ただし、遺言書がある場合や相続人が一人の場合などは、遺産分割協議書が不要となることもあります。
必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認しましょう。
Q4.相続人の一人だけで預金を引き出せますか?
A4.相続人が複数いる場合、他の相続人の同意なく預金全額を自由に引き出せるわけではありません。
ただし、一定の要件を満たせば、相続人単独で預貯金の一部を払い戻せる「預貯金の仮払い制度」を利用できる場合があります。
Q5.ネット銀行の預金はどのように相続しますか?
A5.ネット銀行など通帳が発行されない金融機関でも、通常の銀行と同様に相続手続きが必要です。
金融機関のウェブサイトなどで相続手続きの方法を確認し、案内された必要書類を提出します。
亡くなった方のメールやスマートフォンなども確認し、口座の存在を見落とさないことが大切です。
Q6.預貯金の相続手続きを行政書士に依頼できますか?
A6.はい。行政書士には、相続人の調査や戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続きに必要な書類の準備などを依頼できる場合があります。
ただし、相続人同士で争いがある場合の交渉や、家庭裁判所での手続きなどは行政書士の業務範囲ではありません。
まとめ|預貯金の相続手続きは早めに確認しましょう
亡くなった方の預貯金は相続財産となるため、銀行などの金融機関で相続手続きを行う必要があります。
まずは、どの金融機関に口座があるのかを確認し、金融機関への死亡の連絡、必要書類の準備、遺言書や遺産分割協議の内容に沿った手続きへと進めます。
相続人が複数いる場合や、複数の金融機関に口座がある場合などは、手続きに時間がかかることもあります。また、必要書類や手続き方法は金融機関によって異なるため、早めに確認しておくことが大切です。
預貯金の相続手続きについて、相続人の調査や戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成などでお困りの場合は、行政書士に相談することもできます。
相続の状況やご希望をお聞きしたうえで、行政書士として対応できる範囲で手続きをサポートします。
