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成年後見制度とは?わかりやすく解説|種類・費用・注意点まで丁寧に説明

成年後見制度 アイキャッチ 後見制度

「親の判断能力が低下してきた場合、どのように財産管理や契約手続きを進めればよいのか分からない」

このような不安を感じている方は少なくありません。

認知症などにより判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の手続き、各種契約ができなくなる可能性があります。その結果、ご本人の生活だけでなく、ご家族にも大きな負担がかかってしまいます。

こうした問題に対応するための制度として用意されているのが「成年後見制度」です。適切に利用することで、ご本人の生活や財産を守ることができます。

しかし一方で、「制度が難しそう」「自由に使えなくなるのでは」といった不安の声も多く聞かれます。

制度の仕組みを正しく理解していないと、思わぬ制約に戸惑うこともあります。

この記事では、成年後見制度の基本から種類、できること・できないこと、費用や注意点までを、初めての方にもわかりやすく解説します。

成年後見制度とは何か

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方のために、財産管理や契約手続きを支援する制度です。

判断能力が低下すると、ご本人だけで重要な手続きを行うことが難しくなり、日常生活や財産管理に大きな支障が生じる可能性があります。

判断能力が低下すると起こる問題

例えば、以下のような場面で問題が生じます。

  • 銀行口座の管理や引き出しができない
  • 不動産の売却や賃貸契約ができない
  • 介護施設の入所契約ができない
  • 悪質な訪問販売などのトラブルに巻き込まれる

これらはすべて、法律行為(契約など)に該当するため、本人の判断能力が必要になります。

成年後見制度の役割

成年後見制度 役割

このような場合に、家庭裁判所が選任した後見人などが本人に代わって手続きを行い、生活や財産を守ります。

後見人等は、本人の利益を最優先に考えながら、財産の管理や契約手続きを適切に行う役割を担います。

また、不利益な契約については取り消しができる場合もあり、トラブルの予防・解決にもつながります。

制度の目的(誤解されやすいポイント)

成年後見制度 目的

成年後見制度は、「家族が自由に財産を管理するための制度」ではありません。

あくまで

本人の保護・権利擁護を目的とした制度です。

そのため、後見人であっても自由に財産を使うことはできず、家庭裁判所の監督のもとで厳格に運用されます。

成年後見制度の種類

成年後見制度 種類

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

法定後見

成年後見制度 法定後見

法定後見は、認知症や精神障害などにより、すでに判断能力が不十分になっている方を対象とした制度です。

ご本人やご家族などが家庭裁判所に申立てを行い、その方の状態に応じて後見人等が選任されます。

一度開始されると、原則として継続的に支援が行われる仕組みになっています。

法定後見の3つの種類(後見・保佐・補助)

法定後見には、判断能力の程度に応じて以下の3つの類型があります。

後見

判断能力がほとんどない状態の場合に利用されます。

後見人には強い権限が与えられ、ほぼすべての法律行為について代理することが可能です。

また、不利益な契約については広く取り消すことができます。

認知症が進行しているケースなどが典型例です。

保佐

判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。

重要な法律行為(不動産の売却や借入れなど)については、保佐人の同意が必要となります。また、必要に応じて代理権を付与することも可能です。

後見よりも制限は緩やかですが、一定の保護が必要な状態です。

補助

判断能力が不十分な場合に利用されます。

本人の同意を前提として、特定の行為について補助人の同意や代理を受ける形になります。比較的軽度のケースで利用される制度です。

法定後見の特徴(メリット・デメリット)

法定後見は、家庭裁判所の監督のもとで運用されるため、制度としての安全性が高いのが特徴です。

一方で、以下のような点には注意が必要です。

  • 後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも家族が選ばれるとは限らない
  • 一度開始すると、原則として途中でやめることができない
  • 財産の使い方に一定の制約がある

このように、確実な保護が受けられる反面、柔軟な運用が難しいという側面もあります。

任意後見

成年後見制度 任意後見

任意後見は、将来に備えて判断能力があるうちに契約しておく制度です。

あらかじめ信頼できる人を任意後見人として指定し、どのような支援を受けるかを契約で決めておくことができます。

その後、認知症などにより判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで契約の効力が発生します。

任意後見の仕組み

任意後見は、次のような流れで進みます。

① 判断能力があるうちに任意後見契約を締結(公正証書)

② 将来、判断能力が低下

③ 家庭裁判所に申立て

④ 任意後見監督人が選任される

⑤ 任意後見が開始される

このように、あらかじめ準備しておくことで、将来の不安に備えることができます。

任意後見でできること

任意後見では、契約内容に応じてさまざまな支援を受けることができます。

  • 預貯金の管理
  • 生活費の支払い
  • 不動産の管理や処分
  • 介護サービスの契約や施設入所の手続き

どの範囲まで任せるかは契約で自由に決めることができるため、ご本人の希望に沿った設計が可能です。

任意後見の特徴(メリット)

成年後見制度 メリット

任意後見の大きな特徴は、柔軟性の高さにあります。

  • 自分で後見人を選ぶことができる
  • 支援内容を事前に決められる
  • 家族の意向を反映しやすい

法定後見と比べて自由度が高く、「こうしてほしい」という希望を形にできる点が大きなメリットです。

任意後見の注意点(デメリット)

成年後見制度 デメリット

一方で、任意後見には注意すべき点もあります。

  • 判断能力が低下した後では契約できない
  • 契約しただけでは効力が発生しない(監督人選任が必要)
  • 不正防止のため監督人が関与する

また、契約内容によっては想定通りに機能しない場合もあるため、専門家と相談しながら慎重に設計することが重要です。

成年後見制度でできること

成年後見制度を利用すると、後見人等が本人に代わってさまざまな手続きを行うことができます。

ここでは、具体的にどのようなことができるのかを見ていきます。

財産管理に関する支援

成年後見制度 財産管理

成年後見制度の大きな役割の一つが、財産管理です。

具体的には、以下のような対応が可能です。

  • 預貯金の管理や引き出し
  • 年金や収入の受け取り
  • 生活費や医療費の支払い
  • 不動産の管理(固定資産税の支払いなど)

判断能力が低下すると、お金の管理が難しくなり、不正利用や詐欺のリスクも高まります。

後見人等が関与することで、こうしたリスクを防ぎながら適切に財産を管理することができます。

契約手続きの代理・支援

成年後見制度 契約手続き

成年後見制度では、契約に関する手続きも重要な役割となります。

例えば、以下のような場面で利用されます。

  • 介護サービスの契約
  • 老人ホームや施設の入所契約
  • 賃貸契約の締結や更新
  • 必要なサービスの解約手続き

これらはすべて法律行為にあたるため、本人に判断能力がない場合は進めることができません。

後見人等が関与することで、生活に必要な契約を適切に行うことができます。

不動産に関する手続き

成年後見制度 不動産売却

不動産を所有している場合、成年後見制度の活用が必要になる場面は少なくありません。

  • 自宅の売却
  • 賃貸物件の管理や契約
  • 空き家の処分

ただし、不動産の売却など重要な行為については、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

そのため、自由に処分できるわけではなく、あくまで本人の利益を守る範囲での対応となります。

不利益な契約の取消し

成年後見制度では、本人に不利益な契約を取り消すことができる場合があります。

例えば、判断能力が低下した状態で結んでしまった不当な契約や、高額な商品購入などが該当します。

こうした取消権があることで、詐欺や悪質商法から本人を守る役割も果たしています。

日常生活を支えるための総合的な支援

成年後見制度は単なる財産管理だけでなく、本人の生活全体を支える制度です。

後見人等は、本人の生活状況や健康状態を踏まえながら、必要な支援が受けられるよう調整を行います。

例えば、介護サービスの利用状況を確認したり、必要に応じてサービス内容を見直すなど、継続的なサポートを行います。

成年後見制度でできないこと(注意点)

成年後見制度 注意点

成年後見制度は、ご本人の生活や財産を守るための重要な制度ですが、すべてを自由にできるわけではありません。

ここでは、制度を利用するうえで知っておくべき主な制約や注意点について解説します。

財産を自由に使うことはできない

成年後見制度は「本人の保護」が目的であるため、後見人であっても財産を自由に使うことはできません。

例えば、以下のような行為は原則として認められません。

  • 家族のために本人の財産を使う
  • 贈与や大きな支出を自由に行う
  • 本人の利益にならない投資や運用

あくまで「本人の生活や利益のため」に必要な範囲でのみ財産を使用することが求められます。

不動産の処分には制限がある

不動産の売却や大規模な処分を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となるケースがあります。

特に、自宅(居住用不動産)の売却については慎重に判断されるため、自由に売却できるわけではありません。

そのため、「いざ売りたい」と思っても、すぐに手続きが進められない可能性がある点には注意が必要です。

原則として途中でやめることができない

成年後見制度は、一度開始すると原則として途中でやめることができません。

例えば、「思っていたより不便だからやめたい」といった理由では終了することはできず、ご本人の判断能力が回復するなどの特別な事情が必要になります。

そのため、制度を利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。

【制度改正の動きについて】
現在、成年後見制度については、制度の見直し(柔軟な終了や利用しやすさの改善など)が検討されています。現行制度では原則として途中で終了することはできませんが、今後の制度改正によって運用が変わる可能性もあります。制度の最新情報や実務への影響については、今後あらためて詳しく解説予定です。

後見人を自由に選べない場合がある

法定後見では、後見人は家庭裁判所が選任します。

そのため、ご家族が希望しても、必ずしも家族が後見人に選ばれるとは限りません。

場合によっては、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあり、その場合は継続的な報酬が発生します。

柔軟な財産運用が難しい

成年後見制度では、安全性が重視されるため、積極的な資産運用や柔軟な財産管理は難しくなります。

例えば、

  • 不動産の活用(建替えや投資)
  • 資産の組み替え
  • 相続対策としての生前贈与

といった行為は制限される可能性があります。

そのため、「将来に向けて積極的に資産を活用したい」という場合には、他の制度(家族信託など)を検討する必要があります。

家族の意向だけでは動かせない

成年後見制度では、あくまで本人の利益が最優先されます。

そのため、ご家族が「こうしたい」と考えても、それが本人の利益にならない場合には認められません。

制度の趣旨を正しく理解していないと、「思ったように動けない」と感じる場面が出てくることもあります。

成年後見制度の費用

成年後見制度 費用

成年後見制度を利用する場合、費用は大きく分けて「初期費用」と「継続費用」の2つがあります。

まず、制度を利用する際に必要となるのが申立て費用です。

  • 収入印紙代(約3,400円)
  • 郵便切手代(数千円程度)
  • 診断書作成費用(数千円〜1万円程度)
  • 戸籍や住民票などの取得費用(数百円〜)

これらを合計すると、数千円〜1万円程度で収まるケースが多いですが、状況によっては鑑定費用(5万〜10万円程度)が必要になることもあります。

また、手続きを専門家に相談しながら進めることも可能です。

法定後見の場合は、比較的定型的な手続きとなるため、ご本人やご家族が申立てを行うことができます。

行政書士は、申立書類の作成や必要書類の収集・整理といったサポートを行うことができますが、家庭裁判所への申立て自体を代理することはできません。

そのため、書類作成のみを行政書士に依頼するのか、他の専門職と連携するのかなど、状況に応じて進め方を検討することが重要です。

専門家に依頼する場合の費用は内容や関与の範囲によって異なりますが、一般的には数万円〜十数万円程度に収まるケースが多く見られます。

一方で、任意後見の場合は、将来に備えた契約内容の設計や公正証書の作成が必要となるため、内容に応じてそれ以上の費用がかかることもあります。

なお、これらはあくまで申立てや契約に関するサポート費用であり、後見人への報酬とは別に発生するものです。

そして、制度利用後に継続的に発生するのが「後見人への報酬」です。

後見人への報酬は家庭裁判所が決定し、ご本人の財産状況や業務内容に応じて変わりますが、一般的には月額2万円〜6万円程度が目安とされています。

この報酬は、原則としてご本人の財産から支払われ、後見制度を利用している間は継続して発生します。

そのため、成年後見制度を検討する際は、「初期費用」だけでなく「継続的な負担」も含めて考えることが重要です。

他の制度との違い

成年後見制度は重要な制度ですが、すべてのケースに最適とは限りません。

似ている制度として「遺言」や「家族信託」がありますが、それぞれ目的や使い方が異なります。

制 度 主 な 目 的 特 徴 利用するタイミング
成年後見 本人の保護・財産管理 家庭裁判所の関与があり安全性が高いが、柔軟性は低い 判断能力が低下した後
遺言 死後の財産分配 相続トラブルを防ぐことができるが、生前の管理はできない 元気なうちに作成
家族信託 柔軟な財産管理 自由度が高く、認知症対策として有効だが設計が重要 判断能力があるうちに準備

それぞれの制度は役割が異なるため、単独で考えるのではなく、組み合わせて活用することも重要です。

例えば、「遺言で死後の分配を決めつつ、家族信託で生前の財産管理を行う」といった設計も可能です。

また、成年後見制度は本人の保護という観点では非常に有効ですが、一度開始すると原則として途中でやめることができないなどの制約もあるため、事前の検討が重要になります。

どの制度を選べばよいか

どの制度が適しているかは、ご本人の判断能力の状態や、ご家族の関わり方、財産の内容によって大きく異なります。

それぞれの制度には明確な役割があるため、目的に応じて適切に選択することが重要です。

  • すでに判断能力が低下している場合
    → 法定後見制度の利用を検討します。家庭裁判所が関与し、本人の保護を重視した仕組みとなります。
  • 将来に備えて準備しておきたい場合
    任意後見家族信託が選択肢となります。あらかじめ契約をしておくことで、将来の判断能力低下に備えることができます。
  • 死後の財産の分け方を決めておきたい場合
    遺言書の作成が有効です。相続トラブルの予防につながります。

特に、柔軟な財産管理や認知症対策を重視する場合には「家族信託」という方法も有力な選択肢となります。

成年後見制度と比較すると、より自由度の高い設計が可能である一方、事前の準備が重要になる点に特徴があります。

このように、それぞれの制度にはメリット・デメリットがあるため、「どれが良いか」ではなく「どの状況に合っているか」という視点で検討することが大切です。

まとめ

成年後見制度は、ご本人の生活や財産を守るための重要な制度です。

一方で、利用には一定の制約があり、すべてのケースに適しているわけではありません。

そのため、制度の特徴を理解したうえで、早い段階から準備を進めることが大切です。

どの制度が適しているかはご状況によって異なります。

無理に進める必要はありませんので、まずは現状の整理からお気軽にご相談ください。

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