「実家を相続したくない」
「使わない家を引き継ぎたくない」
そのように考える方は、近年少なくありません。
特に、すでに持ち家がある場合や遠方に住んでいる場合、実家を相続しても管理や維持が負担になることがあります。
しかし、実家の相続は単純に「いらないから受け取らない」という形では解決できないことがあります。
実家は相続財産の中でも扱いが難しく、放置するとトラブルや負担の原因になることもあります。
この記事では、実家を相続したくない場合にどのような選択肢があるのか、また注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。
実家だけを「相続しない」という選択はできる?
「実家はいらないけれど、預貯金は相続したい」
そのように考える方は少なくありません。
すでに持ち家がある方や遠方に住んでいる方にとって、実家は住む予定がなく、管理だけが負担になるケースもあります。
しかし、相続では自分の希望だけで「この財産だけ受け取らない」という選択は、原則としてできません。
そのため、「実家だけ相続したくない」と考えている場合には、相続の基本的な仕組みを理解したうえで対応を検討することが大切です。
実家を相続したくないと考える人が増えている理由
近年、「実家を相続したくない」という相談は珍しいものではありません。
その背景には、次のような事情があります。
- すでに自分の住居を所有している
- 遠方に住んでおり管理が難しい
- 老朽化していて修繕費がかかる
- 利用予定がなく空き家になる可能性が高い
- 固定資産税など維持費の負担が心配
実家には思い入れがある一方で、維持や管理の負担を考えると、「できれば相続したくない」と感じる方が増えています。
相続は財産を自由に選んで受け継ぐことはできない
相続では、預貯金だけを受け取り、実家だけを相続しないというような選択は原則としてできません。
相続放棄という制度を利用すれば相続しないことは可能ですが、その場合は実家だけでなく、預貯金などのプラスの財産も含めて、すべての相続権を放棄することになります。
そのため、「実家だけいらない」と考えていても、状況によっては別の方法を検討した方がよいケースもあります。
実家を放置すると「空き家問題」や「相続トラブル」につながることもある
実家を相続したあと、「今は住む予定もないから、そのままにしておこう」と考える方も少なくありません。
しかし、実家を放置すると、時間の経過とともにさまざまな問題が生じる可能性があります。
ここでは、実際によくあるケースをご紹介します。
固定資産税や維持費は住んでいなくてもかかる
実家を所有している限り、誰も住んでいなくても固定資産税は毎年発生します。
また、建物を維持するためには、
- 庭木の手入れ
- 建物の修繕
- 火災保険料
- 水道・電気などの基本料金
が必要になることもあります。
築年数が古い住宅では、屋根や外壁の修繕が必要になることもあり、予想以上の費用がかかるケースも少なくありません。
空き家のまま放置すると近隣トラブルになることもある
人が住まなくなった住宅は、想像以上に傷みが早く進みます。
例えば、
- 庭木や雑草が伸びる
- 害虫や害獣が発生する
- 郵便物がたまる
- 建物の老朽化が進む
といった状態になることがあります。
さらに、台風や地震などによって建物の一部が落下したり、倒壊の危険が生じたりすると、近隣住民とのトラブルにつながる可能性もあります。
そのため、「誰も住んでいないから問題ない」とは言い切れません。
兄弟姉妹で意見がまとまらないケースも多い
実家をどうするかについては、相続人それぞれの立場によって考え方が異なります。
例えば、
- 売却して現金で分けたい人
- 思い出があるので残したい人
- 自分が住み続けたい人
- 賃貸として活用したい人
など、さまざまな意見が出ることがあります。
こうした意見の違いから遺産分割協議がまとまらず、相続手続きが長期化してしまうケースも珍しくありません。
時間が経つほど売却しにくくなることもある
実家は、時間が経てば自然に価値が上がるとは限りません。
建物は老朽化し、設備も古くなります。
また、長期間空き家のままになることで買い手が見つかりにくくなるケースもあります。
「そのうち考えよう」と先送りにした結果、売却が難しくなり、選択肢が狭まってしまうこともあります。
そのため、相続した実家をどうするかは、できるだけ早い段階で家族と話し合い、方向性を決めておくことが大切です。
実家を相続したくない場合の主な選択肢
実家を相続したくない場合でも、状況に応じて選択できる方法はいくつかあります。
ただし、それぞれにメリットとデメリットがあり、ご家庭の状況によって適した方法は異なります。
ここでは代表的な選択肢をご紹介します。
相続放棄を検討する
実家だけでなく、相続財産全体を引き継ぎたくない場合には、相続放棄という制度があります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、実家だけでなく預貯金や借金なども含め、すべての財産を相続しません。
ただし、次のような点に注意が必要です。
- 家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要がある
- 原則として相続開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要がある
- 預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなる
- 相続権が他の相続人へ移る場合がある
「実家だけ放棄したい」ということは原則としてできません。
相続放棄を検討する際は、財産全体を把握したうえで慎重に判断することが大切です。
相続したうえで売却する
実家を利用する予定がない場合には、相続したあとに売却し、現金として分ける方法もあります。
現金化することで相続人同士で分けやすくなり、将来の管理負担もなくなるというメリットがあります。
一方で、
- すぐに買い手が見つからないことがある
- 築年数や立地によっては希望価格で売れない場合がある
- 売却までの間は固定資産税や維持費が発生する
といった点も考慮する必要があります。
また、相続人が複数いる場合には、売却方針について事前に十分話し合うことも重要です。
なお、実家を相続した場合には、相続登記(名義変更)の手続きも必要になります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが原則とされています。
売却を予定している場合でも、まずは相続登記を済ませる必要があります。
相続登記は司法書士が取り扱う業務ですが、相続全体の進め方については行政書士へ相談することで、必要に応じて他士業とも連携しながら進めることができます。
共有名義は慎重に検討する
「とりあえず兄弟姉妹で共有名義にしておこう」と考える方もいます。
しかし、共有名義は将来的なトラブルにつながることも少なくありません。
例えば、
- 売却には共有者全員の同意が必要になる
- 修繕や管理方法について意見がまとまらないことがある
- 固定資産税などの負担割合でもめることがある
- さらに相続が発生すると権利関係が複雑になる
このような理由から、不動産の共有名義は慎重に検討した方がよいとされています。
実家の相続トラブルは生前の準備で防げることもある
実家の相続をめぐるトラブルは、相続が発生してからでは解決が難しくなることがあります。
そのため、親が元気なうちから準備を進めておくことで、家族の負担を軽減できる場合があります。
遺言書で実家の承継先を明確にする
遺言書があれば、実家を誰に引き継いでもらいたいのかという意思を明確に残すことができます。
もちろん遺言書だけですべての問題が解決するわけではありませんが、親の意思が示されていることで、相続人同士の話し合いが進めやすくなる場合があります。
特に実家のように分けにくい財産がある場合には、遺言書を作成しておく意義は大きいといえるでしょう。
家族で話し合いをしておく
実家については、家族それぞれで考え方が異なることがあります。
- 将来住みたい人
- 売却して現金化したい人
- 思い出として残したい人
など、希望はさまざまです。
そのため、親が元気なうちから家族で話し合いをしておくことで、お互いの考えを共有しやすくなります。
話し合いを重ねておくことで、相続発生後のトラブルを未然に防げる可能性があります。
必要に応じて専門家へ相談する
実家の相続では、
- 相続放棄をした方がよいのか
- 売却した方がよいのか
- 遺言書を作成した方がよいのか
など、ご家庭によって適切な対応が異なります。
判断に迷う場合には、相続の専門家へ早めに相談することも一つの方法です。
家族構成や財産状況を踏まえたアドバイスを受けることで、自分たちに合った対策を検討しやすくなります。
実際によくある「実家を相続したくない」ケース
実家の相続は、ご家庭ごとに事情が異なります。
ここでは、実際によくある相談内容をもとにした架空の事例をご紹介します。
ケース1|遠方に住んでいて管理ができない
Aさんは大阪府内に住んでいますが、実家は九州にあります。
両親が亡くなり実家を相続することになりましたが、自分にはすでに持ち家があり、実家へ戻る予定はありません。
しかし、空き家のままにすると、
- 固定資産税がかかる
- 庭木や建物の管理が必要になる
- 定期的に現地へ行かなければならない
などの負担が生じます。
「思い出があるので簡単には売れない」という気持ちと、「管理できない」という現実との間で悩まれる方は少なくありません。
ケース2|兄弟姉妹で意見がまとまらない
Bさんには兄と妹がいます。
兄は「実家を売却して現金で分けたい」と考えていました。
一方、妹は「親との思い出があるので残したい」と希望しています。
実家は簡単に分けられる財産ではないため、このように意見が対立すると遺産分割協議が長引くことがあります。
事前に親の意向が遺言書などで示されていれば、話し合いが進めやすくなる場合もあります。
ケース3|相続したものの空き家のままになってしまった
Cさんは「とりあえず相続だけ済ませて、今後のことはあとで考えよう」と思っていました。
しかし、仕事が忙しく、実家はそのまま数年間空き家になってしまいました。
その結果、
- 雑草が伸び近隣から苦情が入った
- 建物の老朽化が進んだ
- 売却しようとしても買い手が見つからなかった
という状況になってしまいました。
実家は放置すれば自然に問題が解決するものではありません。
利用する予定がない場合でも、売却や管理方法について早めに方向性を決めることが、将来の負担を減らすことにつながります。
よくある質問(FAQ)
実家の相続については、「この場合はどうなるの?」というご質問を多くいただきます。
ここでは、ご相談の際によくいただく疑問について、わかりやすくお答えします。
Q. 実家だけ相続放棄することはできますか?
A. 原則としてできません。
相続放棄をすると、実家だけでなく預貯金や有価証券などのプラスの財産も含め、すべての相続財産を放棄することになります。
そのため、「実家だけはいらない」という理由だけで相続放棄を選択すると、他の財産も受け取れなくなるため注意が必要です。
Q. 誰も住まない実家でも相続しなければなりませんか?
A. 相続人であれば、相続するか相続放棄をするかを選択することになります。
相続した場合は、誰も住んでいなくても固定資産税や建物の維持管理などの負担が生じることがあります。
利用する予定がない場合には、売却や活用方法について早めに検討することが大切です。
Q. 実家を兄弟姉妹で共有名義にしても大丈夫ですか?
A. 必ずしも問題になるわけではありませんが、慎重に検討することをおすすめします。
共有名義になると、売却や大規模な修繕を行う際に共有者全員の同意が必要となるなど、将来的に手続きが複雑になることがあります。
相続人同士で十分に話し合い、それぞれの考え方や今後の方針を確認したうえで判断することが大切です。
Q. 親が元気なうちにできる対策はありますか?
A. 家族で実家をどのようにするか話し合っておくことが大切です。
また、遺言書を作成して実家の承継先を明確にしておくことで、相続人同士の話し合いが円滑に進みやすくなる場合があります。
ご家庭の状況によっては、家族信託や任意後見制度などを組み合わせて検討することも有効です。
Q. 親が認知症になってから実家のことを決めることはできますか?
A. 判断能力の低下の程度によっては、希望どおりの相続対策が難しくなる場合があります。
遺言書の作成や家族信託の契約などは、本人が内容を理解し、自分の意思で判断できることが前提となります。
そのため、実家を誰が引き継ぐのか、将来どのように活用するのかについては、できるだけ元気なうちから家族で話し合い、必要な準備を進めておくことが大切です。
Q. 実家を相続したら名義変更(相続登記)は必要ですか?
A. はい、相続によって不動産を取得した場合は、相続登記(名義変更)の手続きが必要です。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが原則となりました。
「売却する予定だから後回しでいい」と考えられることもありますが、不動産を売却するためには、原則として相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記には戸籍などの書類収集や遺産分割協議書の作成などが必要になる場合もあるため、相続が発生したらできるだけ早めに準備を進めることをおすすめします。
まとめ|実家の相続は早めの準備が将来の負担を減らす
実家を相続したくないと考える背景には、管理の負担や空き家の問題、兄弟姉妹との話し合いなど、さまざまな事情があります。
しかし、「いらないから相続しない」という単純な対応はできない場合もあり、状況に応じた適切な判断が必要です。
相続放棄や売却などの方法には、それぞれメリットと注意点があります。
また、親が元気なうちに遺言書を作成したり、家族で話し合いをしておいたりすることで、将来の相続トラブルを防ぎやすくなる場合もあります。
当事務所では、実家の相続や遺言書の作成、相続対策全般に関するご相談を承っております。
実家は「住まないから不要」という単純な問題ではなく、管理や売却、相続人同士の話し合いなど、多くの課題が関係します。
だからこそ、親が元気なうちから家族で話し合い、必要に応じて遺言書などの準備を進めておくことが、将来の負担を減らす第一歩になります。
ご家族の状況やご希望を丁寧にお伺いしながら、将来を見据えた相続対策をご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。

