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子どもがいない夫婦の相続対策とは?配偶者に財産を残すために知っておきたいポイント

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「子どもがいない夫婦だから、相続は配偶者だけに引き継がれる。」

そのように考えている方は少なくありません。

しかし、子どもがいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限らず、状況によっては兄弟姉妹や甥・姪が相続に関わることがあります。

例えば、

  • 配偶者にすべての財産を残したいと考えている
  • 兄弟姉妹が相続人になるとは知らなかった
  • 遺言書は必要なのか迷っている
  • 夫婦二人だから相続対策は不要だと思っている

このような疑問や誤解をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

子どもがいないご夫婦では、遺言書を作成しているかどうかによって、相続手続きの進め方や配偶者の負担が大きく変わることがあります。

この記事では、子どもがいない夫婦の相続で知っておきたい基本的なルールや、遺言書を作成するメリット、早めに準備しておきたい相続対策について、行政書士がわかりやすく解説します。

子どもがいない夫婦の相続で起こりやすい誤解

子どもがいないご夫婦では、「自分が亡くなれば、財産は当然に配偶者がすべて受け継ぐ」と考えている方が少なくありません。

しかし、実際の相続は法律に基づいて行われるため、ご家族の状況によっては配偶者以外の方も相続人となります。

ここでは、よくある子どもがいない夫婦の相続で起こりやすい誤解について解説していきます。

配偶者がすべて相続すると思っている

「自分が亡くなれば、子どもがいないのだから財産は当然に配偶者が相続するはず」と考えている方が少なくありません。

しかし、実際には子どもがいない場合には、ご両親や兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。

遺言書がなければ、残された配偶者はこれらの相続人と遺産分割協議を行う必要が生じることもあります。

夫婦仲が良いから準備はいらないと思っている

夫婦仲が良く、お互いの気持ちを理解しているからこそ、「特別な対策は不要」と感じることもあるでしょう。

しかし、相続手続きは法律に基づいて進められるため、ご夫婦の思いだけでは希望どおりにならない場合があります。

円滑に手続きを進めるためにも、元気なうちから遺言書などの準備をしておくことが大切です。

遺言書はまだ先でよいと思っている

「遺言書は高齢になってから考えればよい」と思われる方も少なくありません。

しかし、病気や事故などによって、思いがけず遺言書を作成する機会を失ってしまうこともあります。

身体が健康でも、認知症がいつのまにか進み、判断能力を失えば遺言書の作成が難しくなります。

また、早めに準備を始めることで、ご夫婦で希望する財産の承継方法について十分に話し合い、内容を見直しながら納得のいく遺言書を作成しやすくなります。

将来に備え、ご自身の意思を確実に残すためにも、判断能力が十分にあるうちから準備を進めておくことが大切です。

子どもがいない場合の法定相続人と相続の流れ

まずは、子どもがいない場合の相続の基本的な仕組みを確認していきましょう。

子どもがいない場合の法定相続人

どのような場合でも、配偶者は常に相続人となります。

ただし、配偶者だけが相続するとは限りません。

相続人は、法律で定められた順位に従って決まります。

  • 第一順位:子ども(孫など直系卑属)
  • 第二順位:親(祖父母など直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

子どもがおらず、ご両親や祖父母もすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になります。

相続手続きはどのように進むのか

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決める必要があります。

そのため、相続人が多いほど、連絡や書類収集に時間と手間がかかることも少なくありません。

まずは、ご自身の相続では誰が相続人になるのかを把握しておくことが、相続対策の第一歩といえるでしょう。

遺言書がないと配偶者にどのような負担が生じるか

ここでは、遺言書がない場合に配偶者が直面しやすい負担について見ていきます。

相続手続きは相続人全員で進める必要がある

遺言書がない場合、残された配偶者は、他の相続人がいる場合、その相続人全員と協力しながら相続手続きを進めなければなりません。

例えば、預貯金の解約や不動産の名義変更を行うためには、相続人全員の同意や署名押印が必要になることがあります。

兄弟姉妹や甥・姪とのやり取りが負担になることも

兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合には、普段あまり交流がなかったり、遠方に住んでいたりすることも少なくありません。

そのため、連絡や必要書類の収集に時間がかかり、精神的な負担を感じることもあります。

また、遺産の分け方について意見がまとまらず、手続きが長期化するケースもあります。

もしも大切な配偶者にできるだけ負担をかけたくないのであれば、自身が元気なうちから遺言書の作成を含めた相続対策を考えておくことが大切です。

子どもがいない夫婦が遺言書を作成するメリット

子どもがいないご夫婦にとって、遺言書はご自身の希望を実現し、残された配偶者が安心して生活を続けられるようにするための大切な備えとなります。

配偶者に財産を残したいという意思を明確にできる

子どもがいないご夫婦が遺言書を作成しておくことで、残された配偶者の負担を軽減し、ご自身の希望に沿った財産の承継を実現しやすくなります。

例えば、「自宅は配偶者に相続させる」「預貯金はすべて配偶者に残す」といった意思を、法的な効力をもって示すことができます。

相続手続きの負担を軽減できる

遺言書があれば、遺産分割協議が不要となる場合が多く、兄弟姉妹や甥・姪とのやり取りを最小限に抑えられる可能性があります。

さらに、兄弟姉妹には遺留分がないため、内容によっては配偶者へより多くの財産を承継させやすい点も特徴です。

長年連れ添った配偶者が安心して生活を続けられるようにするためにも、遺言書は有効な備えの一つといえるでしょう。

遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

方式を守って作成することが大切

遺言書は、作成すれば必ず安心というものではありません。

自筆証書遺言には法律で定められた方式があり、要件を満たしていなければ無効となるおそれがあります。

また、財産の表示が不正確であったり、内容があいまいであったりすると、相続手続きが滞る原因となることもあります。

作成後も定期的に見直す

財産状況や家族構成は時間とともに変化します。

遺言書を作成した後も、定期的に内容を見直し、必要に応じて書き換えることが大切です。

確実に意思を残したい場合には、公正証書遺言の利用や、専門家への相談を検討すると安心でしょう。

今からできる生前の準備

今からでも始められる準備を、順に確認していきましょう。

財産と相続人を確認しておく

相続対策は、特別なことから始める必要はありません。

まずは、ご自身の財産や加入している保険、所有している不動産などを整理し、一覧にしておくとよいでしょう。

あわせて、戸籍を確認し、将来の相続人が誰になるのかを把握しておくことも大切です。

夫婦で話し合い、遺言書を準備する

そのうえで、ご夫婦で今後の生活や財産の承継について話し合い、必要に応じてエンディングノートや遺言書を作成しておくと安心です。

早めに準備を始めることで、将来の手続きが円滑になり、残された配偶者の負担を軽減しやすくなります。

よくある質問(FAQ)

ここでは、子どもがいない夫婦の相続対策に関するよくある質問をいくつかピックアップしましたので参考にしてください。

Q. 子どもがいない夫婦では、必ず遺言書を作成しなければなりませんか?

A. 必ずしも作成が義務付けられているわけではありません。

しかし、子どもがいないご夫婦では、状況によって兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるため、遺言書がないと配偶者が遺産分割協議や各種手続きに関わらなければならない場合があります。

配偶者へ円滑に財産を承継させたい、できるだけ負担をかけたくないと考えている場合には、遺言書の作成を検討することをおすすめします。

Q. 兄弟姉妹には遺留分がありますか?

A. いいえ。兄弟姉妹および甥・姪には遺留分は認められていません。

そのため、遺言書によって配偶者へ多くの財産を承継させたり、すべての財産を配偶者に相続させたりすることも可能です。

ただし、遺言の内容はご家庭の状況や財産の内容を踏まえて慎重に検討することが大切です。

Q. 遺言書は自分で作成できますか?

A. はい。自筆証書遺言であれば、ご自身で作成することができます。

また、公証役場で作成する公正証書遺言を利用する方法もあります。

ただし、自筆証書遺言は法律で定められた方式を満たしていなければ無効となるおそれがあり、財産の表示や記載内容が不明確だと、かえって相続手続きが複雑になることもあります。

内容に不安がある場合は、専門家へ相談しながら作成すると安心です。

Q. 遺言書は一度作成したら変更できませんか?

A. いいえ。判断能力がある限り、何度でも作成し直したり、内容を変更したりすることができます。

財産の状況や家族構成、ご自身の考え方は時間とともに変わることも少なくありません。

そのため、遺言書を作成した後も、定期的に内容を見直し、必要に応じて新たな遺言書を作成することが大切です。

なお、複数の遺言書がある場合は、原則として新しい日付の遺言書が優先されます。

まとめ|子どもがいない夫婦こそ早めの相続対策を

子どもがいないご夫婦では、配偶者だけが相続するとは限らず、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合があります。

遺言書がないと、残された配偶者が遺産分割協議や各種手続きに大きな負担を感じることも少なくありません。

そのため、ご夫婦で将来について話し合い、財産の整理や遺言書の作成を早めに進めておくことが大切です。

元気なうちから準備を始めることが、残される大切な方への安心につながります。

当事務所では、遺言書の作成サポートをはじめ、相続に関するご相談を承っております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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