遺言書を作ろうと考えたとき、「公正証書遺言と自筆証書遺言は何が違うの?」「自分にはどちらが向いているの?」と迷われる方は少なくありません。
どちらも法律上有効な遺言書ですが、作成方法や費用、法的な安全性、相続開始後の手続きなどには大きな違いがあります。
内容を十分に理解しないまま作成すると、思いどおりに財産を引き継げなかったり、ご家族が相続手続きで余計な負担を抱えたりする可能性もあります。
一般的には、公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、安全性が高く安心して利用できる方法とされています。
一方、自筆証書遺言は費用を抑えて手軽に作成できるというメリットがあります。
そのため、大切なのは「どちらが優れているか」ではなく、ご自身の状況や希望に合った方法を選ぶことです。
この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや費用、メリット・デメリット、それぞれに向いている人の特徴をわかりやすく解説します。
遺言書の作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般の方が利用する機会が多いのは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。
どちらも法律上有効な遺言書ですが、作成方法や費用、安全性、相続開始後の手続きなどに違いがあります。
そのため、「費用を抑えたい」「できるだけ確実に遺言を残したい」など、ご自身の状況や目的に応じて選ぶことが大切です。
まずは、それぞれの特徴を確認してみましょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。
遺言者が希望する内容をもとに、公証人が法律に沿った形式で作成するため、形式上の不備によって遺言書が無効となる可能性はほとんどありません。
また、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配が少なく、安心して保管できることも大きな特徴です。
さらに、相続が発生した後も家庭裁判所で「検認」の手続きが不要であるため、相続人の負担を軽減できるメリットがあります。
一方で、公証人手数料が必要となることや、戸籍などの必要書類を準備する手間がかかる点は理解しておく必要があります。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
公証役場へ行く必要がなく、比較的手軽に作成できるため、費用を抑えたい方には利用しやすい方法といえます。
ただし、法律で定められたルールどおりに作成しなければ無効となる可能性があり、内容によっては相続人同士のトラブルにつながることもあります。
また、自宅で保管している場合には、紛失や改ざんのリスクにも注意が必要です。
なお、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、遺言書を法務局で保管してもらえるため、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
この制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認も不要となります。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを比較
次の表は、公正証書遺言と自筆証書遺言の主な違いをまとめたものです。
| 比 較 項 目 | 公 正 証 書 遺 言 | 自 筆 証 書 遺 言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が作成 | 本人が作成 |
| 費用 | 公証人手数料が必要 | 基本的に不要(法務局保管制度を利用する場合は手数料あり) |
| 法的な安全性 | 非常に高い | 書き方によっては無効となる可能性がある |
| 紛失・改ざんのリスク | ほとんどない | 保管方法によってはある |
| 家庭裁判所での検認 | 不要 | 原則必要(法務局保管制度を利用した場合は不要) |
| 向いている人 | 確実に遺言を残したい人 | 費用を抑えて自分で作成したい人 |
このように、公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれ異なる特徴があります。
「どちらが優れている」というわけではなく、ご自身の財産の内容や家族構成、遺言書を作成する目的によって適した方法は異なります。
では、ご自身のケースではどちらを選べばよいのでしょうか。次の章では、それぞれの特徴を踏まえながら、おすすめの選び方についてわかりやすく解説します。
遺言書は公正証書と自筆どちらがおすすめ?ケース別に選び方を解説
「結局、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのだろう」と迷われる方も多いでしょう。
一般的には、確実に遺言を残したい場合は公正証書遺言がおすすめです。
まずは、どのようなケースでどちらの遺言書が向いているのか、一覧で確認してみましょう。
| ケース | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 相続でもめる可能性がある | ○ | - |
| 不動産がある | ○ | △ |
| 費用を抑えたい | △ | ○ |
| 作成の手軽さ | △ | ○ |
表2のとおり、相続でもめる可能性がある場合や、不動産などの財産がある場合は、公正証書遺言を選ぶメリットが大きいと考えられます。
一方、財産が比較的シンプルで、まずは費用を抑えて作成したい場合には、自筆証書遺言が適しているケースもあります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、「どちらが優れている」というものではありません。
ご自身の財産の内容や家族構成、遺言書を作成する目的を踏まえて選ぶことが大切です。
次の章では、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、安全性が高く、多くの方に選ばれている遺言書です。
一方で、公証人手数料がかかることや、必要書類の準備に時間がかかるなどのデメリットもあります。
ここでは、公正証書遺言のメリットとデメリットをそれぞれ見ていきましょう。
公正証書遺言のメリット
- 形式上の不備によって無効となる可能性が極めて低い
- 公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
- 相続人の負担を軽減しやすい
公正証書遺言は、公証人が法律に沿って内容を確認しながら作成するため、形式上の不備によって遺言書が無効になる可能性はほとんどありません。
また、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配が少なく、安心して保管できます。
さらに、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要であるため、相続人は比較的スムーズに相続手続きを進めることができます。
公正証書遺言のデメリット
- 公証人手数料がかかる
- 戸籍などの必要書類を準備する必要がある
- 証人2名の立会いが必要
- 作成までにある程度の時間がかかる
公正証書遺言を作成するには、公証人手数料が必要となります。
また、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、内容に応じて必要書類を準備しなければなりません。
さらに、作成当日は証人2名の立会いが必要です。
そのため、自筆証書遺言と比べると、作成までに一定の時間と手間がかかります。
しかし、こうした手間はかかりますが、法的に有効で安全性の高い遺言書を作成できる点は、公正証書遺言の大きな魅力といえるでしょう。
実際には、公証人との事前打ち合わせや必要書類の収集など、準備に時間を要するケースも少なくありません。
また、公証役場の混雑状況によっては、希望する日程で作成できず、手続きまでに時間がかかる場合もあります。
そのため、公正証書遺言を検討している場合は、「まだ元気だから大丈夫」と考えず、余裕をもって準備を始めることが大切です。
公正証書遺言にかかる費用の目安
公正証書遺言を作成する場合は、公証人へ支払う手数料が必要です。
手数料は全国一律の基準で定められており、遺言で財産を受け取る人ごとの財産額などによって異なります。
また、不動産や預貯金など財産の内容によっては、必要書類の取得費用がかかる場合もあります。
さらに、専門家へ作成を依頼する場合は、別途報酬が必要となることがあります。
費用はかかりますが、法的な安全性が高く、相続開始後の手続きをスムーズに進めやすいことを考えると、多くの方に選ばれている遺言書です。
※費用は財産の内容や状況によって異なるため、詳しくは公証役場または専門家へご確認ください。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、ご自身で作成できる遺言書です。
公証役場へ行く必要がなく、費用を抑えながら比較的手軽に作成できることから、多くの方に利用されています。
一方で、法律で定められたルールを守らなければ遺言書が無効になる可能性があるため、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで作成することが大切です。
ここでは、自筆証書遺言のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
自筆証書遺言のメリット
- 費用を抑えて作成できる
- 自分のタイミングで作成しやすい
- 公証役場へ行かずに作成できる
- 内容を変更しやすい
自筆証書遺言は、公証人手数料が不要なため、比較的費用を抑えて作成できます。
また、公証役場へ行く必要がなく、ご自身の都合に合わせて作成できることも大きなメリットです。
さらに、内容を変更したい場合でも、ご自身の判断で比較的柔軟に見直しや作り直しを行いやすい点も、自筆証書遺言の特徴といえるでしょう。
自筆証書遺言のデメリット
- 法律上のルールを満たさないと無効になる可能性がある
- 紛失や改ざんのリスクがある
- 家庭裁判所での検認が必要な場合がある
- 内容によっては相続トラブルにつながる可能性がある
自筆証書遺言は、ご自身で作成できる反面、法律で定められた方式を守らなければ無効となる可能性があります。
また、自宅で保管している場合には、紛失や改ざんのおそれもあります。
なお、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを軽減できるほか、家庭裁判所での検認も不要となります。
さらに、内容が曖昧であったり、法的な観点から不十分であったりすると、相続人同士のトラブルにつながる可能性もあるため、作成する際には十分な注意が必要です。
そのため、自筆証書遺言を作成する場合でも、ご自身だけで判断するのではなく、必要に応じて行政書士などの専門家へ相談しながら進めると安心です。
自筆証書遺言にかかる費用の目安
自筆証書遺言は、ご自身で作成する場合、公証人手数料などは不要です。そのため、費用を抑えながら遺言書を作成したい方に適しています。
ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、所定の手数料が必要です。
また、内容に不安がある場合に行政書士などの専門家へ相談する際は、別途費用が発生することがあります。
費用だけで判断するのではなく、遺言書の内容やご家族の状況も踏まえて、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。
ここまでご紹介した費用の違いを、一覧で比較すると次のとおりです。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成費用 | 公証人手数料が必要 | 基本不要 |
| 法務局保管制度 | 対象外 | 利用する場合は手数料が必要 |
| 証人 | 必要(2名) | 不要 |
| 専門家へ依頼した場合 | 別途報酬が必要 | 別途報酬が必要 |
どちらを選ぶか迷ったときの判断ポイント
公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれメリット・デメリットがあります。
そのため、「どちらが絶対によい」というものではなく、ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。
例えば、次のような場合は、公正証書遺言を検討すると安心です。
- 相続人同士でもめる可能性がある
- 不動産などの財産がある
- 確実に法的に有効な遺言書を残したい
- 相続人の負担をできるだけ減らしたい
一方で、まずは費用を抑えて遺言書を作成したい場合や、財産や家族構成が比較的シンプルな場合には、自筆証書遺言も選択肢の一つとなります。
ただし、自筆証書遺言は書き方や内容によって無効となる可能性や、相続トラブルにつながる可能性もあるため、不安がある場合は専門家へ相談しながら作成することをおすすめします。
まとめ|遺言書はご自身に合った方法を選ぶことが大切
公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、安全性が高く、紛失や改ざんの心配が少ないことが大きな特徴です。
一方、自筆証書遺言は、費用を抑えながら自分のペースで作成できるというメリットがあります。
どちらが適しているかは、ご家族の状況や財産の内容、遺言書を作成する目的によって異なります。
「公正証書遺言だから安心」「自筆証書遺言だから駄目」と一概に判断できるものではありません。
大切なのは、ご自身に合った方法を選び、法的に有効な遺言書を作成することです。
また、遺言書の内容によっては、相続人同士のトラブルを防げる場合もあれば、反対に内容が不十分で争いの原因となることもあります。
遺言書は「作ること」だけでなく、「どのような内容にするか」も非常に重要です。
迷った場合は、行政書士などの専門家へ相談しながら、ご自身やご家族にとって最適な方法を検討すると安心でしょう。
行政書士がサポートできること
遺言書は、一度作成すれば終わりではありません。
ご家族の状況や財産の内容が変われば、見直しが必要になる場合もあります。
当事務所では、次のようなサポートを行っています。
- 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが適しているかのご相談
- 遺言内容の整理や文案作成のサポート
- 公証役場との調整や必要書類の収集に関するサポート
- 自筆証書遺言の作成支援や法務局保管制度のご案内
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、病気や認知症などにより、ご自身で遺言書を作成できなくなる可能性があります。
将来、ご家族が安心して相続手続きを進められるよう、元気なうちから早めに準備を始めることをおすすめします。

