「遺言書を書いておけば、自分の希望どおりに財産を引き継いでもらえる」
そう考えている方は少なくありません。
確かに、遺言書は自分の意思を残すための有効な方法です。
しかし、遺言書を作成したからといって、必ずしもその内容がそのまま実現されるとは限りません。
なぜなら、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という権利が認められている場合があるからです。
例えば、
- 長男にすべての財産を相続させたい
- 介護をしてくれた子どもに多く財産を残したい
- 特定の相続人には財産を渡したくない
と考えて遺言書を作成したとしても、他の相続人から遺留分を請求されるケースがあります。
その結果、相続人同士の話し合いが必要になったり、思わぬ相続トラブルにつながったりすることもあります。
この記事では、遺留分とはどのような制度なのか、なぜ遺言書との関係で問題になるのか、そして相続でもめないために知っておきたいポイントについてわかりやすく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律上認められている最低限の相続分のことです。
被相続人(亡くなった方)は、遺言書によって財産の承継先を自由に指定することができます。
しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、残された家族の生活が大きく不安定になる可能性があります。
そこで民法では、配偶者や子どもなどの一定の相続人については、最低限の取り分を保障する制度として遺留分が設けられています。
そのため、たとえ遺言書に
- 「長男にすべての財産を相続させる」
- 「長女には何も相続させない」
- 「全財産を第三者に遺贈する」
と記載されていたとしても、他の相続人が遺留分を主張できる場合があります。
遺留分は、遺言書の内容そのものを無効にする制度ではありません。
しかし、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した相続人などに対して金銭の支払いを請求できる可能性があります。
そのため、相続対策として遺言書を作成する場合には、遺留分についても理解しておくことが重要です。
遺留分が認められる人と認められない人
遺留分が認められるのは、すべての相続人ではありません。
一般的には、
- 配偶者
- 子ども
- 子どもが既に亡くなっている場合の代襲相続人
- 直系尊属(父母など)
に遺留分が認められています。
一方で、
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
には遺留分は認められていません。
例えば、配偶者と子どもがいない方が、兄弟姉妹を相続人として遺言書を作成するケースでは、遺留分の問題が発生しない場合があります。
そのため、家族構成によって遺留分への配慮が必要かどうかは変わってきます。
遺留分は自動的にもらえるわけではない
誤解されることがありますが、遺留分は相続が発生したら自動的にもらえるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人は、自ら権利を行使する必要があります。
例えば、
- 遺言書の内容を確認する
- 遺留分が侵害されているか検討する
- 相手方へ請求する
といった手続きが必要になります。
また、遺留分の請求には期限もあります。
原則として、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過した場合も行使することができなくなります。
そのため、相続が発生した後になって初めて問題となるケースも少なくありません。
遺言書を作成する側としても、相続人として遺言書を受け取る側としても、遺留分の基本的な仕組みを知っておくことは大切です。
なぜ遺留分が問題になるのか
遺留分は、相続人の生活や権利を守るために設けられた制度です。
その一方で、遺言書を作成した方の希望と相続人の権利がぶつかることがあり、相続トラブルの原因になる場合があります。
特に、
- 特定の相続人に多く財産を残したい
- 長年介護をしてくれた家族に報いたい
- 家業や不動産を一人に承継させたい
といった希望がある場合には、遺留分との関係を考慮することが重要です。
遺言書があっても請求されることがある
「せっかく遺言書を作ったのだから、その内容どおりに相続できるのではないか」
と思われる方も少なくありません。
確かに、遺言書は本人の意思を示す重要な書面です。
しかし、遺留分を侵害する内容であった場合には、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
例えば、
- 長男に全財産を相続させる
- 面倒を見てくれた子どもにすべて残す
- 第三者へ財産を遺贈する
といった内容の遺言書を作成した場合でも、他の相続人が権利を主張することがあります。
その結果、相続発生後に話し合いや金銭の支払いが必要になるケースもあります。
相続人同士の感情的な対立につながることもある
遺留分の問題が難しいのは、お金の問題だけではないからです。
相続では、
「なぜ自分だけ少ないのか」
「親は本当にそう考えていたのか」
「介護をしていないのに多くもらうのはおかしい」
といった感情的な対立が生じることがあります。
特に兄弟姉妹の関係性に温度差がある場合には、遺留分の請求がきっかけとなって関係が悪化することもあります。
相続は法律だけでは解決できない部分も多いため、家族関係への配慮も重要になります。
相続でもめやすい家庭では特に注意が必要
以前の記事でもご紹介したように、
- 介護負担に差がある
- 実家の扱いについて意見が分かれている
- 親の財産状況が共有されていない
- 兄弟姉妹の関係性に温度差がある
といった家庭では、相続トラブルが発生しやすい傾向があります。
そのような状況で遺留分の問題が加わると、
「遺言書があるのだから従うべきだ」
「遺留分があるのだから請求するのは当然だ」
という形で意見が対立することがあります。
相続でもめやすい家庭の特徴とは?元気なうちに考えたい対策
で詳しく解説しています。
遺言書を作成する際には、単に財産の分け方を決めるだけでなく、相続人同士の関係や遺留分への影響も考慮しておくことが大切です。
どのような場合に遺留分が発生するのか
遺留分の問題は、特別な資産家だけに起こるものではありません。
むしろ一般的な家庭でも、遺言書の内容によっては遺留分が問題になることがあります。
ここでは、実際によく見られるケースをご紹介します。
長男にすべて相続させるとした場合
例えば、
- 長男が親と同居している
- 家業を継いでいる
- 実家を管理している
といった理由から、
「すべての財産を長男に相続させる」
という遺言書を作成するケースがあります。
しかし、他にも相続人がいる場合には、その相続人にも遺留分が認められている可能性があります。
そのため、遺言書どおりに長男が財産を取得したとしても、後になって他の相続人から遺留分を請求されることがあります。
特に不動産が財産の大部分を占めている場合には、金銭の準備が必要になるケースもあります。
介護をしていた子どもを優遇した場合
長年にわたり親の介護や生活支援をしていた子どもに対して、
「感謝の気持ちを込めて多く財産を残したい」
と考える方も少なくありません。
実際、そのような思いから遺言書を作成されるケースもあります。
しかし、
- 介護をしていた子ども
- 遠方で暮らしていた子ども
- 疎遠になっていた子ども
の間で相続割合に大きな差が生じると、遺留分の問題が発生する可能性があります。
介護への貢献を考慮したいという親の気持ちと、法律上保障された遺留分とのバランスを考えることが重要です。
内縁の配偶者や第三者に財産を残したい場合
近年では、
- 内縁の配偶者
- 再婚相手
- 親族以外の支援者
- お世話になった知人
へ財産を残したいと考えるケースもあります。
遺言書によってそのような意思を示すことは可能です。
しかし、法定相続人に遺留分が認められる場合には、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
例えば、
「全財産を内縁の妻へ遺贈する」
という内容の遺言書を作成した場合でも、子どもなどの相続人がいる場合には、遺留分をめぐる問題が生じることがあります。
不動産が中心の相続では特に注意が必要
遺留分の問題は、不動産が多い家庭で特に深刻になることがあります。
預貯金であれば比較的調整しやすいですが、不動産は簡単に分割することができません。
そのため、
- 実家を誰が相続するのか
- 売却するのか
- 代償金を支払うのか
といった問題が発生することがあります。
また、遺留分の支払い資金を準備できない場合には、不動産の売却を検討せざるを得なくなるケースもあります。
そのため、遺言書を作成する際には、財産の内容や相続人の状況も踏まえて検討することが大切です。
よくある遺留分トラブルの事例
遺留分の問題は、実際にはどのような場面で発生するのでしょうか。
ここでは、よくある相談内容をもとにした架空の事例をご紹介します。
ケース1|介護をしていた長女に多く財産を残したかった
Aさんには長男と長女の二人の子どもがいました。
長女は長年にわたり親の近くで生活し、
- 通院の付き添い
- 買い物の支援
- 介護の手伝い
などを続けていました。
一方、長男は遠方で生活しており、親と接する機会はあまり多くありませんでした。
Aさんは、
「長年支えてくれた長女に感謝の気持ちを伝えたい」
と考え、ほとんどの財産を長女に相続させる内容の遺言書を作成しました。
しかし、相続発生後に長男が遺留分を主張したため、結果として金銭の支払いについて話し合いが必要になりました。
親の気持ちは理解できるものの、他の相続人にも法律上の権利があるため、思わぬ対立につながることがあります。
ケース2|実家を継ぐ長男にすべて相続させたかった
Bさんには二人の子どもがいました。
長男は親と同居しながら実家の管理を行っており、将来的にも住み続ける予定でした。
そのためBさんは、
「実家を守ってほしい」
という思いから、実家を含むほとんどの財産を長男に相続させる遺言書を作成しました。
ところが、相続発生後に長女から遺留分の請求が行われました。
実家以外の財産が少なかったため、長男は対応に苦慮することになりました。
不動産が中心の相続では、
- 現金が不足する
- 代償金の準備が難しい
- 不動産の売却を検討せざるを得ない
といった問題が発生することもあります。
遺留分の問題は感情面にも影響しやすい
遺留分トラブルは、単なるお金の問題だけではありません。
相続では、
「自分は大切に思われていなかったのではないか」
「親の意思を尊重するべきではないか」
といった感情が絡むことがあります。
そのため、
- 兄弟姉妹の関係が悪化する
- 相続手続きが長期化する
- 親族間の交流がなくなる
といった事態につながるケースもあります。
相続対策を考える際には、法律上の権利だけでなく、家族関係への影響についても意識しておくことが大切です。
遺留分があるなら遺言書は意味がない?
ここまで読むと、
「遺留分があるなら遺言書を書いても意味がないのでは?」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、実際にはそうではありません。
遺留分がある場合でも、遺言書には重要な役割があります。
遺言書が無意味になるわけではない
遺留分は、一定の相続人に認められた最低限の権利です。
そのため、遺留分があるからといって、遺言書の内容がすべて無効になるわけではありません。
例えば、
- 誰にどの財産を引き継いでもらうのか
- 不動産を誰が相続するのか
- 預貯金をどのように分けるのか
といった基本的な方針を遺言書で示しておくことはできます。
実際には、多くの相続で遺言書が相続手続きの指針となっています。
そのため、遺留分の問題がある場合でも、遺言書を作成する意義は十分にあります。
本人の意思を残すことに大きな意味がある
相続でもめる原因の一つに、
「親は本当はどう考えていたのか分からない」
という問題があります。
遺言書がなければ、
- 親は長男に継いでほしかったはずだ
- いや、平等を望んでいたと思う
- 介護をした人に多く残したかったのではないか
など、それぞれが自分なりの解釈をすることがあります。
しかし、遺言書があれば、少なくとも本人の意思を確認するための重要な資料になります。
もちろん遺留分の問題が発生する可能性はありますが、それでも本人の考えを明確に残しておくことには大きな意味があります。
遺言書はなぜ必要?相続でもめやすい家庭ほど考えたい理由
で詳しく解説しています。
重要なのは遺留分も踏まえて検討すること
遺言書を作成する際には、
- 家族構成
- 財産の内容
- 相続人同士の関係
- 遺留分への影響
などを踏まえて検討することが大切です。
特に、不動産が多い場合や、特定の相続人に多く財産を残したい場合には、遺留分の問題が将来発生する可能性も考えておく必要があります。
遺言書は万能ではありません。
しかし、適切に活用することで、相続後の混乱やトラブルを減らせる可能性があります。
遺留分トラブルを防ぐためにできること
遺留分は法律で認められた権利です。
そのため、完全にトラブルを防ぐことは難しい場合があります。
しかし、事前に準備を行うことで、相続発生後の対立や混乱を減らせる可能性があります。
家族への説明も大切
遺言書を作成する際、
- なぜその内容にしたのか
- どのような思いがあるのか
- 誰に何を引き継いでほしいのか
について、可能な範囲で家族へ伝えておくことも大切です。
もちろん、すべてを事前に説明する必要はありません。
しかし、何も知らされていない状態で相続が発生すると、
「なぜこのような内容なのか」
という不満や疑問につながることがあります。
親の考え方や思いが伝わっているだけでも、相続人の受け止め方は変わる場合があります。
遺留分を考慮した内容を検討する
特定の相続人に多く財産を残したい場合でも、遺留分への影響を考慮しながら内容を検討することが重要です。
例えば、
- 不動産だけでなく預貯金も考慮する
- 相続人間のバランスを検討する
- 遺留分請求が発生した場合を想定する
といった視点が役立つことがあります。
特に、不動産が財産の大部分を占めている場合には注意が必要です。
遺留分の支払い資金を準備できず、結果として不動産の売却が必要になるケースもあるためです。
専門家に相談しながら進める方法もある
遺留分への配慮が必要な場合には、
- 家族構成
- 財産の内容
- 不動産の有無
- 相続人同士の関係性
などを踏まえて検討することが重要です。
特に、
- 特定の相続人に多く財産を残したい
- 内縁の配偶者へ財産を残したい
- 不動産が財産の大部分を占めている
- 家族関係に不安がある
といった場合には、遺留分への影響も含めて慎重に検討する必要があります。
遺言書は一度作成すれば終わりというものではありません。
家族構成や財産状況の変化に応じて見直しを行いながら、自分や家族に合った相続対策を考えていくことが大切です。
まとめ|遺言書と遺留分を正しく理解しておこう
遺言書は、自分の財産を誰にどのように引き継いでもらいたいのかを残すための大切な方法です。
しかし、遺言書を作成したからといって、必ずしもその内容がすべて実現されるとは限りません。
相続人には遺留分という権利が認められている場合があり、遺言書の内容によっては、相続発生後に遺留分の問題が生じることがあります。
例えば、
- 特定の子どもに多く財産を残したい
- 介護をしてくれた家族に報いたい
- 実家を一人の相続人に引き継いでもらいたい
- 内縁の配偶者や第三者に財産を残したい
といった希望がある場合には、遺留分への配慮も重要になります。
もっとも、遺留分があるからといって、遺言書が無意味になるわけではありません。
遺言書には、
- 本人の意思を明確に残せる
- 財産の承継方針を示せる
- 相続人同士の話し合いの負担を軽減できる
といった大切な役割があります。
そのため、遺留分の仕組みを理解したうえで、自分や家族の状況に応じた相続対策を考えることが重要です。
また、こうした相続対策は、いつでも自由に行えるわけではありません。
遺言書の作成をはじめ、多くの相続対策は、本人の判断能力があることを前提として行います。
認知症などによって判断能力が低下すると、
- 遺言書の作成
- 家族信託の契約
- 任意後見契約
などが難しくなる場合もあります。
だからこそ、
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気な今だからこそ準備できる」
という視点が大切です。
相続対策は、残される家族への思いやりの一つともいえます。
将来のトラブルを防ぎ、ご自身の希望をできるだけ実現するためにも、早めに準備を検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、遺言書作成をはじめ、任意後見や家族信託などを含めた相続対策のご相談を承っております。
ご家族の状況やご希望をお伺いしながら、将来に向けた備えをサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

