相続が始まると、まず確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか」ということです。
「相続人は妻と子どもだから簡単に分かる」と思われるかもしれません。
しかし、実際の相続手続きでは、現在の戸籍だけを見て相続人を判断できるとは限りません。
たとえば、被相続人に前の結婚で子どもがいたり、認知した子どもがいたり、養子がいたりする場合には、戸籍をさかのぼって確認しなければ相続人を正確に把握できないことがあります。
また、子どもがすでに亡くなっている場合には、代襲相続によって相続人が変わることもあります。
そのため、相続手続きを進める際には、戸籍を収集して「法定相続人が誰なのか」を確認する「相続人調査」が重要になります。
この記事では、法定相続人の範囲や相続順位、法定相続分について分かりやすく説明したうえで、相続人調査でどのような戸籍を集めるのか、戸籍をどのように取得するのか、調査を進める際の注意点まで詳しく解説します。
相続人調査を自分で行いたい方はもちろん、「戸籍が複雑で自分では調査できるか不安」という方にも参考になるよう、できるだけ分かりやすく説明します。
相続人調査とは?なぜ戸籍を集める必要があるのか
相続が発生したら、まず「誰が相続人なのか」を確認する必要があります。
相続人が確定しなければ、遺産分割協議を行ったり、預貯金や不動産などの相続手続きを進めたりすることができません。
しかし、相続人は現在の家族関係だけを見て判断できるとは限りません。
被相続人の過去の婚姻関係や子どもの有無、養子縁組などを確認する必要があるため、戸籍を調べながら相続人を確定していくことになります。
ここでは、そもそも相続人調査とは何をするのか、なぜ戸籍を集める必要があるのかについて説明します。
相続人調査とは何をすること?
相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の財産を誰が相続することになるのかを確認し、法定相続人を確定するための調査です。
相続では、家族関係を知っているからといって、必ずしも相続人を正確に判断できるとは限りません。
たとえば、被相続人に前の結婚で子どもがいた場合や、認知した子ども、養子がいる場合などには、現在の家族関係だけでは相続人を把握できないことがあります。
そのため、相続人調査では被相続人の戸籍を確認し、出生から死亡までの身分関係をたどりながら、子どもや婚姻、離婚、養子縁組などの情報を確認していきます。
そのうえで、配偶者や子ども、直系尊属、兄弟姉妹などのうち、誰が法定相続人に該当するのかを整理します。
相続人調査は、単に戸籍を集めるだけの作業ではありません。
集めた戸籍の内容を読み取り、相続関係を正しく整理することまで含めて、相続人を確定するための重要な手続きです。
相続人を正確に確定させる必要がある理由
相続人を正確に確定させる必要があるのは、相続人が誰なのかによって、その後の相続手続きが大きく変わるからです。
たとえば、遺産分割協議を行う場合には、原則として法定相続人全員が協議に参加する必要があります。
相続人の一人を見落としたまま遺産分割協議を行っても、その協議を有効に進めることができません。
また、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記などの手続きでも、相続人を確認するために戸籍の提出を求められることがあります。
特に注意が必要なのが、「身近な家族だけが相続人だと思い込んでしまうケース」です。
たとえば、亡くなった方に前の結婚で生まれた子どもがいることを家族が知らなかった場合、その子どもも法定相続人になる可能性があります。
また、相続人になるはずの子どもが先に亡くなっている場合には、その子どもの子どもが代わりに相続する「代襲相続」が発生することもあります。
このように、相続人を家族の記憶や推測だけで判断するのは危険です。
戸籍などの公的な記録を確認し、法律上誰が相続人になるのかを正確に確定することが重要です。
相続手続きでは戸籍謄本が必要になる
相続人を確定するために重要な資料となるのが、被相続人の戸籍です。
戸籍には、出生、婚姻、離婚、養子縁組、子どもの出生など、親族関係を確認するための情報が記録されています。
そのため、戸籍を確認することで、現在の家族関係だけでは分からない過去の身分関係を確認することができます。
ただし、被相続人が亡くなった時点の戸籍を1通取得すれば、それだけで相続人を確定できるとは限りません。
戸籍は、婚姻や転籍、戸籍の改製などによって新しい戸籍に移されることがあります。
そのため、相続人を漏れなく確認するためには、現在の戸籍から過去の戸籍へと順番にさかのぼって確認する必要があります。
一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、そこに記載された身分関係をたどりながら相続人を調査します。
なお、相続手続きでは被相続人の戸籍だけでなく、相続人であることを確認するために相続人自身の戸籍が必要になる場合もあります。
どの戸籍が必要になるかは、相続人の構成や手続きの内容によって異なります。
戸籍の種類や具体的な集め方については、後ほど詳しく説明します。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか
相続が発生したとき、誰が相続人になるのかは、民法で定められています。
この法律上、相続する権利を持つ人を「法定相続人」といいます。
法定相続人には、亡くなった方の配偶者と、一定の範囲の血族が該当します。
ただし、血族であれば誰でも相続人になるわけではなく、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹という順番で相続人になる順位が決められています。
たとえば、被相続人に子どもがいる場合、父母や兄弟姉妹は原則として相続人にはなりません。
一方、子どもがいない場合には、一定の条件のもとで父母などの直系尊属が相続人となり、さらに直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。
ここでは、配偶者と血族の相続順位について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
配偶者は常に法定相続人になる
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者が対象であり、事実婚や内縁関係にある人は、原則として法定相続人には含まれません。
また、配偶者には相続順位がありません。
配偶者は、子どもがいる場合には子どもとともに相続人となり、子どもがいない場合には父母などの直系尊属、さらに直系尊属もいない場合には兄弟姉妹とともに相続人となります。
つまり、「配偶者がいるから子どもや親、兄弟姉妹は相続人にならない」というわけではありません。
配偶者と、相続順位の最も高い血族が一緒に法定相続人となります。
なお、離婚した元配偶者は法定相続人にはなりません。
一方、婚姻関係が継続している場合は、別居していたとしても原則として配偶者として相続人になります。
第1順位は子ども
配偶者以外の法定相続人について、最も優先されるのが子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、その子どもが第1順位の法定相続人となります。
子どもが複数いる場合は、原則としてその全員が相続人になります。
ここでいう子どもには、実子だけでなく、法律上の要件を満たした養子も含まれます。
また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもであっても、法律上の親子関係が認められていれば相続人となります。
一方、被相続人が亡くなった時点ですでに子どもが亡くなっている場合には、その子どもに子がいれば、一定の要件のもとで代襲相続が発生します。
代襲相続については、後ほど詳しく説明します。
なお、子どもがいる場合には、原則として被相続人の父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
そのため、相続人調査では、まず被相続人に子どもがいるかどうかを確認することが重要になります。
第2順位は父母などの直系尊属
被相続人に子どもや、その代わりに相続人となる者がいない場合には、父母などの直系尊属が第2順位の法定相続人となります。
直系尊属とは、本人から見て上の世代にあたる血族のことです。
代表的なものが父母ですが、父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母などが相続人になることもあります。
ただし、直系尊属が相続人になるのは、子どもなどの第1順位の相続人がいない場合です。
たとえば、被相続人に子どもがいない場合でも、父母が存命であれば、兄弟姉妹よりも父母が優先して相続人になります。
父母がともに亡くなっている場合には、さらに上の世代にあたる直系尊属が相続人になる可能性があります。
そのため、子どもがいない方の相続では、「子どもがいないから兄弟姉妹が相続人」とすぐに判断することはできません。
父母などの直系尊属が存命かどうかを確認する必要があります。
第3順位は兄弟姉妹
被相続人に子どもなどの第1順位の相続人がおらず、父母などの第2順位の直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合には、原則としてその全員が相続人となります。
また、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)が相続人となる場合もあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、相続人調査が特に複雑になることがあります。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹だけでなく、その兄弟姉妹の出生や死亡まで確認する必要がある場合があります。
さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子どもが代襲相続人になることがあります。
そのため、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人本人の戸籍だけでなく、父母や兄弟姉妹に関する戸籍まで調査が必要になることがあります。
このような相続では、戸籍を一つずつ確認しながら相続関係を整理することが重要です。
子どもが先に亡くなっている場合は代襲相続
被相続人より先に子どもが亡くなっていて、その子どもに子がいる場合には、その子が代わって相続人となる「代襲相続」が発生することがあります。
たとえば、父親が亡くなった時点ですでに長男が亡くなっていて、長男に子どもがいる場合、その子ども(被相続人から見た孫)が長男に代わって相続人となります。
この場合、相続人を「配偶者と生きている子どもだけ」と考えてしまうと、孫を相続人から漏らしてしまうことになります。
また、兄弟姉妹が相続人となるケースでも、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子ども、つまり被相続人から見た甥や姪が代襲相続人となることがあります。
このように、相続人がすでに亡くなっている場合には、その人の子どもまで確認する必要があります。
そのため、相続人調査では「現在誰が生きているのか」だけでなく、被相続人との親族関係や死亡の順序まで戸籍で確認することが重要です。
法定相続分と相続人の組み合わせ
法定相続人が誰になるのかを確認したら、次に気になるのが「それぞれがどのくらいの割合で相続するのか」という点です。
民法では、法定相続人が複数いる場合の相続分について一定の割合が定められています。
これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
代表的なのは、「配偶者と子ども」「配偶者と父母などの直系尊属」「配偶者と兄弟姉妹」という3つのケースです。
ここでは、それぞれの法定相続分を確認しておきましょう。
配偶者と子どもが相続人の場合
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分は2分の1です。
子どもが複数いる場合には、子どもの相続分である2分の1を、子どもの人数に応じて均等に分けるのが原則です。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続分は次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 |
| 子ども | 4分の1 |
| 子ども | 4分の1 |
子どもが3人いる場合には、子ども全体で2分の1となるため、それぞれ6分の1ずつとなります。
なお、子どものうち誰かが被相続人より先に亡くなっており、その子に子どもがいる場合には、代襲相続によって孫が相続人となることがあります。
その場合の相続分についても、基本的には本来その子どもが受けるはずだった相続分を基準に考えます。
配偶者と父母が相続人の場合
被相続人に子どもなどの第1順位の相続人がおらず、父母などの直系尊属が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1です。
父母がともに相続人となる場合には、直系尊属の3分の1を2人で分けるため、それぞれ6分の1となります。
たとえば、配偶者と父母の2人が相続人の場合は、次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 3分の2 |
| 父 | 6分の1 |
| 母 | 6分の1 |
ここで注意したいのは、被相続人に子どもがいないからといって、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではないということです。
子どもなどの第1順位の相続人がいない場合でも、父母などの直系尊属が存命であれば、直系尊属が兄弟姉妹よりも優先して相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
被相続人に子どもなどの第1順位の相続人がおらず、父母などの第2順位の直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。
この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹全体の4分の1を人数に応じて分けることになります。
たとえば、配偶者と兄弟姉妹2人が相続人の場合は、次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 8分の1 |
| 兄弟姉妹 | 8分の1 |
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっている場合にも注意が必要です。
その兄弟姉妹に子どもがいれば、一定の要件のもとで甥や姪が代襲相続人となることがあります。
このような場合には、相続人の範囲を正確に確認するため、被相続人だけでなく、その兄弟姉妹に関する戸籍まで調査する必要が生じることがあります。
法定相続分と実際の遺産分割は別の問題
ここまで説明した法定相続分は、法律で定められた相続割合です。
ただし、実際の相続では、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
たとえば、相続人の一人が自宅を取得し、その代わりに他の相続人に金銭を支払うといった分け方も可能です。
このように、法定相続分は「必ずこの割合で財産を取得しなければならない」という決まりではなく、遺産分割を考える際の基本的な基準の一つです。
一方で、遺産分割協議を行うためには、まず誰が相続人なのかを正確に確定しなければなりません。
相続人を一人でも見落とした状態で遺産分割協議を進めることはできないため、法定相続分を確認する前提としても、正確な相続人調査が重要になります。
そのため、相続では「誰が相続人なのか」を戸籍によって確認することが最初の重要なステップになります。
相続人調査で集める戸籍とは?
相続人調査では、被相続人の戸籍を確認しながら、誰が法定相続人になるのかを調べていきます。
ただし、戸籍は一つだけ取得すればよいとは限りません。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に、婚姻や転籍、戸籍の改製などによって複数の戸籍が作られていることがあるためです。
また、相続人であることを確認するために、被相続人の戸籍だけでなく、相続人自身の戸籍などが必要になる場合もあります。
ここでは、相続人調査でよく取得する戸籍の種類と、それぞれの戸籍を確認する理由について説明します。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍とは
相続人調査では、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」といった戸籍関係の書類を取得することがあります。
それぞれ役割が異なりますが、いずれも被相続人の身分関係や親族関係を確認するための重要な資料です。
戸籍謄本は、現在その戸籍に在籍している人について、氏名、生年月日、父母との続柄、婚姻などの身分関係が記載された証明書です。
現在の戸籍に誰が記載されているのかを確認することができます。
除籍謄本は、婚姻や死亡、転籍などによって戸籍に記載されている人が全員いなくなった戸籍の証明書です。
過去の家族関係を確認するために取得することがあります。
改製原戸籍は、戸籍の様式やコンピュータ化などによって戸籍が改製される前の、改製元となった戸籍です。
現在の戸籍に移されなかった過去の情報が記載されていることがあるため、相続人調査では重要な資料になります。
たとえば、現在の戸籍だけを見ると子どもがいないように見えても、過去の戸籍を確認すると、以前の婚姻関係や子どもの存在が分かる場合があります。
そのため、相続人調査では、現在の戸籍だけで判断するのではなく、必要な範囲で過去の戸籍までさかのぼって確認することが重要です。
基本的には「出生から死亡まで」の戸籍を確認する
相続人調査では、一般的に被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍を確認します。
これは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの親族関係を確認し、相続人を漏れなく把握するためです。
たとえば、現在の戸籍に配偶者や子どもが記載されていたとしても、それだけでは過去の婚姻関係や、以前の婚姻によって生まれた子どもの存在などを確認できない場合があります。
そのため、現在の戸籍から一つ前の戸籍へ、さらにその前の戸籍へとさかのぼり、出生までの戸籍を確認していきます。
戸籍をさかのぼる際には、戸籍に記載されている「従前戸籍」などの情報を手がかりにして、以前の本籍地や戸籍を確認します。
ただし、すべてのケースで同じ数の戸籍を取得するわけではありません。
婚姻や転籍、戸籍の改製などの経歴によって、必要となる戸籍の数や種類は人によって異なります。
また、戸籍の内容を確認していく中で、子どもや養子などの存在が判明した場合には、その親族関係をさらに確認するために追加の戸籍が必要になることもあります。
このように、相続人調査では「戸籍を何通取れば終わり」という考え方ではなく、戸籍の内容を確認しながら、相続人を漏れなく確認できるところまで調査することが大切です。
被相続人だけでなく相続人の戸籍も必要になる
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、相続人自身の戸籍が必要になる場合があります。
被相続人の戸籍から相続人が判明しても、その人が現在も相続人として存在していることなどを確認するために、相続人の現在の戸籍を取得することがあります。
たとえば、被相続人の子どもが相続人となる場合には、その子どもの現在の戸籍を確認することで、被相続人との親族関係を証明することができます。
また、相続人がすでに亡くなっている場合には、その死亡の事実を確認したうえで、さらにその子どもが代襲相続人になるかどうかを確認する必要があります。
このように、相続人調査では被相続人の戸籍を調べるだけで完了するとは限りません。
相続関係に応じて、相続人やその親族についても戸籍を確認する必要があります。
なお、実際にどの戸籍を何通取得する必要があるかは、相続人の構成や利用する相続手続きによって異なります。
戸籍だけではなく住民票などが必要になる場合もある
相続手続きでは、戸籍だけですべての確認ができるとは限りません。
戸籍は主に親族関係や身分関係を確認するための書類ですが、住所を確認するためには住民票や戸籍の附票など、別の書類が必要になることがあります。
たとえば、不動産の相続登記では、被相続人の住所の変遷を確認するために、住民票の除票や戸籍の附票などが必要になる場合があります。
また、相続人についても、手続きの内容によっては住所を確認するための住民票などの提出を求められることがあります。
ただし、必要となる書類は、預貯金の解約、不動産の相続登記、遺産分割協議など、行う手続きによって異なります。
そのため、「相続人調査だから戸籍だけを集めればよい」と考えるのではなく、最終的にどの相続手続きを行うのかを確認したうえで、必要な書類を準備することが大切です。
なお、相続手続きでは、取得した戸籍を一式まとめて提出する「法定相続情報一覧図」を利用できる場合もあります。
戸籍の提出を何度も繰り返す負担を軽減できる制度なので、相続手続きが複数ある場合には活用を検討するとよいでしょう。
戸籍を集める方法・取得する場所
相続人調査に必要な戸籍は、基本的に市区町村の窓口で取得します。
以前は、戸籍が置かれている本籍地の市区町村ごとに請求する必要がありました。
しかし、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書などを請求できるようになりました。
また、窓口へ行くことが難しい場合には、郵送で請求する方法もあります。
ここでは、相続人調査で戸籍を集める際の具体的な取得方法について説明します。
本籍地の市区町村役場で取得する
戸籍は、本籍地を置いている市区町村の役所で取得することができます。
戸籍謄本などを取得する場合は、必要な戸籍が置かれている市区町村の窓口で請求します。
被相続人が過去に本籍地を何度も変更している場合には、それぞれの市区町村に戸籍を請求する必要があります。
たとえば、現在の本籍地が大阪市であっても、過去の戸籍を確認したところ、以前は京都市、その前は神戸市に本籍があったことが分かった場合には、それぞれの市区町村に戸籍を請求することになります。
戸籍を確認すると、過去の戸籍が置かれていた本籍地などを知ることができます。
その情報を手がかりに、さらに過去の戸籍を請求していくことになります。
なお、市区町村の窓口で請求する際には、相続人調査のために戸籍を取得することを伝え、「被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認したい」と説明すると、必要な戸籍について相談できる場合があります。
ただし、役所の窓口では、相続人を確定するための法律上の判断までしてもらえるわけではありません。
取得した戸籍を確認し、誰が法定相続人になるのかを判断するのは、相続人自身で行う必要があります。
戸籍の広域交付制度を利用する
2024年3月1日から、戸籍の広域交付制度が始まりました。
これにより、一定の条件を満たせば、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書などを請求できるようになりました。
たとえば、被相続人がこれまでに複数の市区町村へ転籍していた場合でも、広域交付を利用することで、それぞれの本籍地へ出向かずに戸籍を取得できる可能性があります。
ただし、広域交付には対象となる証明書や請求できる人に制限があります。
たとえば、本人や配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属が請求する場合が対象となりますが、兄弟姉妹などが請求する場合には広域交付を利用できません。
また、広域交付による戸籍証明書などの請求は、郵送や代理人による請求ができず、原則として本人が市区町村の窓口に出向いて請求する必要があります。
さらに、コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍などは広域交付の対象外となる場合があります。
そのため、広域交付を利用すれば必ず相続人調査に必要な戸籍をすべて取得できるとは限りません。
広域交付は、以前と比べて戸籍収集の負担を軽減できる便利な制度ですが、取得できる戸籍の範囲や請求方法には注意が必要です。
郵送で請求する方法
市区町村の窓口へ直接出向くことが難しい場合には、戸籍を郵送で請求することもできます。
郵送請求では、一般的に市区町村が用意している戸籍証明書等の請求書に必要事項を記入し、本人確認書類の写しや手数料、返信用封筒などを同封して送付します。
必要書類や手数料の支払い方法などは市区町村によって異なる場合があるため、請求する市区町村のホームページなどで事前に確認しておくことが大切です。
相続人調査では、一度の請求で終わらず、取得した戸籍から過去の本籍地が判明し、さらに別の市区町村へ戸籍を請求することがあります。
そのため、郵送請求を利用する場合には、「現在の戸籍を取得する→過去の戸籍の本籍地を確認する→次の戸籍を請求する」という作業を繰り返すことがあります。
特に、被相続人が長い人生の中で何度も転籍していた場合や、戸籍の改製が複数回行われている場合には、必要な戸籍が多くなり、収集に時間がかかることがあります。
郵送請求は便利な方法ですが、戸籍を集めるだけでなく、それぞれの戸籍の内容を確認しながら次に必要な戸籍を判断しなければならない点には注意しましょう。
戸籍を請求するときに必要なもの
戸籍を請求する際に必要となる書類や手数料は、請求する人や戸籍の種類、請求方法などによって異なります。
一般的には、本人確認書類や戸籍証明書等の請求書、手数料などが必要になります。
郵送で請求する場合には、これらに加えて返信用封筒などを準備します。
相続人が被相続人の戸籍を請求する場合には、相続関係を確認するために、請求者と被相続人との関係が分かる戸籍などの提出を求められることがあります。
ただし、必要書類は個々のケースや請求先の市区町村によって異なるため、請求前に確認することをおすすめします。
また、戸籍を取得する際には、「死亡した人の戸籍を1通ください」とだけ請求するのではなく、相続人調査のために必要な戸籍を取得したいことを伝えることも大切です。
特に被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める場合には、現在の戸籍だけではなく、過去の戸籍を順番にさかのぼって取得する必要があります。
戸籍を取得すること自体は、それほど難しい手続きではありません。
しかし、取得した戸籍を読み取り、次にどの戸籍が必要なのかを判断し、最終的に相続人を漏れなく確定するところまで行うと、負担が大きくなることがあります。
相続人調査の具体的な進め方
相続人調査では、最初から必要な戸籍をすべて把握できるわけではありません。
まず現在に近い戸籍を取得し、そこに記載された情報を手がかりにして、過去の戸籍へとさかのぼっていくのが基本的な進め方です。
戸籍を取得するだけでなく、そこに記載された婚姻や離婚、子どもの出生、養子縁組、転籍などの情報を一つずつ確認しながら、相続人を漏れなく把握していきます。
ここでは、一般的な相続人調査の進め方を順番に説明します。
まず被相続人の最後の戸籍を取得する
相続人調査では、まず被相続人が亡くなった時点の戸籍を取得することから始めます。
被相続人の最後の戸籍には、死亡したことのほか、配偶者や子どもなど、現在の親族関係を確認するための情報が記載されています。
まずこの戸籍を確認し、配偶者や子どもの有無、出生地や婚姻関係など、次に過去の戸籍を確認するための手がかりを探します。
戸籍には、以前の戸籍がどこにあったのかを確認するための情報が記載されているため、それを手がかりにして一つ前の戸籍を取得します。
ただし、最後の戸籍だけを見て「相続人はこの人たちで間違いない」と判断するのは危険です。
現在の戸籍には、過去に存在していた婚姻関係や、すでに除籍された子どもなどの情報がすべて記載されているとは限らないためです。
そのため、最後の戸籍はあくまで相続人調査の出発点と考え、必要な範囲で過去の戸籍を確認していきます。
出生までさかのぼって戸籍を確認する
最後の戸籍を取得したら、そこから過去の戸籍へとさかのぼり、被相続人の出生までの戸籍を確認していきます。
戸籍をさかのぼることで、現在の戸籍だけでは分からない過去の婚姻関係や子どもの存在、養子縁組などを確認できる場合があります。
たとえば、被相続人が現在の配偶者と結婚する前に別の人と婚姻しており、その婚姻中に子どもが生まれていた場合、現在の戸籍だけではその子どもの存在が分からないことがあります。
しかし、過去の戸籍まで確認すれば、以前の婚姻関係や子どもの出生を確認できる可能性があります。
戸籍をさかのぼるときは、一つ前の戸籍の本籍地や戸籍の編製原因などを確認し、さらにその前の戸籍を請求するという作業を繰り返します。
また、古い戸籍には現在とは異なる様式で記載されたものもあり、手書きで書かれている場合もあります。
そのため、古い戸籍を読み取るにはある程度の慣れが必要になることがあります。
重要なのは、戸籍を「何通集めたか」ではなく、出生から死亡までの身分関係を途切れなく確認できているかという点です。
戸籍に記載された子どもや親族を確認する
戸籍をさかのぼりながら、被相続人の子どもや親族について確認していきます。
特に重要なのが、子どもの有無です。
現在の婚姻関係にある配偶者との間に生まれた子どもだけでなく、前の婚姻関係から生まれた子ども、認知された子ども、養子などについても確認する必要があります。
また、子どもがすでに亡くなっている場合には、その子どもに子がいるかどうかも確認します。
子どもが被相続人より先に亡くなっている場合、その子に子どもがいれば、一定の要件のもとで代襲相続が発生する可能性があるためです。
被相続人に子どもがいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となる可能性があります。
さらに、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
この場合には、兄弟姉妹の死亡の有無や、その子どもである甥・姪の存在まで確認する必要が生じることがあります。
このように、戸籍調査では単純に「子どもの名前を探す」だけではなく、被相続人との親族関係と死亡の順序を確認しながら、法定相続人になる可能性のある人を一人ずつ整理していくことが重要です。
相続人の現在の戸籍を確認する
被相続人の戸籍を調査して相続人となる人が判明したら、その相続人についても現在の戸籍を確認します。
相続人の現在の戸籍を確認することで、被相続人との親族関係を証明するとともに、その相続人が現在も存命であることなどを確認できます。
たとえば、被相続人の子どもが相続人となる場合には、その子どもの現在の戸籍を取得して、被相続人との関係を確認します。
また、代襲相続が関係する場合には、被相続人の子どもが先に亡くなっていること、その子どもに子がいることなどを戸籍によって確認する必要があります。
ただし、相続人の戸籍がどこまで必要になるかは、相続人の構成や、その後に行う相続手続きによって異なります。
そのため、相続人調査では、被相続人の戸籍を調べた後、判明した相続人について必要な戸籍を確認するという流れで進めるとよいでしょう。
相続関係を整理して相続人を確定する
必要な戸籍を確認したら、最後に、戸籍に記載された情報を整理して法定相続人を確定します。
ここでは、単に戸籍を一式そろえるだけではなく、被相続人との親族関係や相続順位、相続人となる人の死亡の有無などを整理する必要があります。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、原則として配偶者と子どもが法定相続人となります。
一方、子どもがいない場合には父母などの直系尊属、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹へと相続順位が移ります。
また、相続人となるはずの子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、代襲相続が発生する可能性があるため、その子どもについても確認する必要があります。
このようにして、戸籍から判明した親族関係を整理し、「誰が法定相続人なのか」を確定します。
相続人が確定したら、その後は遺産分割協議や預貯金の解約、不動産の相続登記など、具体的な相続手続きを進めることになります。
なお、相続人調査では、戸籍を集め終わった時点で調査が完了するわけではありません。
戸籍の内容を正しく読み取り、相続関係に漏れがないかを確認することが重要です。
相続人が多い場合や、前婚の子ども、養子、代襲相続などが関係する場合には、相続関係を図にして整理すると、誰が相続人になるのかを把握しやすくなります。
相続人調査が複雑になりやすいケース
相続人調査は、被相続人の家族関係が比較的単純であれば、それほど難しくないこともあります。
しかし、過去の婚姻関係や認知、養子縁組、代襲相続などが関係すると、現在の家族関係だけでは相続人を判断できない場合があります。
また、相続人が兄弟姉妹になるケースでは、被相続人だけでなく、その兄弟姉妹やさらにその子どもまで戸籍を確認する必要が生じることがあります。
ここでは、相続人調査が特に複雑になりやすい代表的なケースを紹介します。
前の結婚で子どもがいる場合
被相続人に前の結婚で子どもがいる場合は、相続人調査で特に注意が必要です。
たとえば、被相続人が離婚した後に再婚し、現在の配偶者との間に子どもがいるケースを考えてみましょう。
家族が「相続人は現在の配偶者と現在の子ども」と考えていても、前の配偶者との間に子どもがいれば、その子どもも法定相続人になる可能性があります。
前の結婚で生まれた子どもは、離婚によって親との法律上の親子関係がなくなるわけではありません。
そのため、被相続人の子どもである限り、原則として相続人となります。
このようなケースでは、現在の戸籍だけでは過去の婚姻関係や子どもの存在を確認できないことがあります。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼり、過去の婚姻や子どもの出生などを確認することが重要です。
また、前の結婚で生まれた子どもと現在の家族が面識がない場合でも、相続人であれば遺産分割協議などの手続きに関係することになります。
「家族が知らないから相続人ではない」ということにはならないため、戸籍による確認が必要です。
認知された子どもがいる場合
被相続人に認知した子どもがいる場合にも注意が必要です。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、父親との法律上の親子関係が認められる「認知」が行われている場合、その子どもは父親の相続人となります。
認知された子どもが現在の家族と一緒に暮らしているとは限らないため、家族がその存在を知らないケースも考えられます。
そのため、相続人調査では、現在の家族関係だけを確認するのではなく、過去の戸籍をさかのぼって認知に関する記載がないかを確認する必要があります。
認知された子どもがいることが判明した場合には、その子どもについても現在の戸籍などを確認し、相続人として手続きを進める必要があります。
このような事情から、被相続人の戸籍を出生までさかのぼって確認することが、相続人の漏れを防ぐうえで重要になります。
養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合にも、相続人の範囲を正確に確認する必要があります。
法律上の養子縁組が成立している場合、養子は原則として実子と同じように法定相続人となります。
そのため、「実の子どもだけを確認すればよい」と考えてしまうと、養子を相続人から漏らしてしまう可能性があります。
また、養子縁組には普通養子縁組や特別養子縁組などがあり、親族関係について一定の違いがあります。
そのため、戸籍を確認する際には、単純に「子どもの人数」だけを見るのではなく、どのような親子関係が戸籍上成立しているのかを確認することが重要です。
特に、過去の養子縁組や離縁などがある場合には、現在の戸籍だけでは経緯が分かりにくいこともあります。
このような場合も、戸籍を過去にさかのぼって確認し、被相続人との法律上の親子関係を整理する必要があります。
相続人になるはずの子どもが先に亡くなっている場合
被相続人より先に子どもが亡くなっている場合には、その子どもに子がいるかどうかを確認する必要があります。
たとえば、被相続人に長男と次男がいて、長男が被相続人より先に亡くなっているとします。
長男に子どもがいる場合には、その子どもが長男に代わって相続人となる代襲相続が発生することがあります。
この場合、相続人調査では、被相続人の子どもである長男が亡くなっていることを確認するだけでは不十分です。
長男に子どもがいるか、その子どもが相続人となるのかについても確認する必要があります。
そのため、被相続人の戸籍だけでなく、先に亡くなった子どもの戸籍まで確認することになります。
さらに、代襲相続人となる孫が複数いる場合には、それぞれの相続関係を確認する必要があります。
このように、相続人になるはずだった人がすでに亡くなっている場合には、「その人の代わりに相続する人がいないか」という視点で戸籍を確認することが重要です。
兄弟姉妹が相続人になる場合
被相続人に子どもなどの第1順位の相続人がおらず、父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。
このケースでは、相続人調査が特に複雑になりやすいため注意が必要です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人の戸籍だけでなく、父母の出生から死亡までの戸籍などを確認して、兄弟姉妹の範囲を確定する必要があります。
たとえば、被相続人に兄と妹がいたとしても、戸籍を詳しく調べると、父母の前の婚姻関係から生まれた子どもや、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹が存在することがあります。
また、兄弟姉妹のうち一人が被相続人より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹に子どもがいるかどうかを確認する必要があります。
兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人となる場合があるためです。
このように、兄弟姉妹相続では、被相続人本人の戸籍だけではなく、父母や兄弟姉妹に関する戸籍まで調査することになり、戸籍の収集量が多くなることがあります。
戸籍が古く、読み取りにくい場合
相続人調査では、現在の戸籍だけでなく、何十年も前に作成された古い戸籍を確認することがあります。
古い戸籍には、現在の戸籍とは異なる様式で作成されたものや、手書きで記載されたものがあります。
また、古い戸籍では現在使われている漢字とは異なる字体が使われていたり、文字が薄くなっていたりすることもあります。
そのため、戸籍を取得できたとしても、そこに書かれている内容を正確に読み取ることが難しい場合があります。
特に、古い戸籍から過去の婚姻関係や子どもの存在などを確認する場合には、読み落としが相続人の見落としにつながる可能性があります。
さらに、戸籍に記載された内容だけでなく、戸籍が編製された理由や、以前の戸籍とのつながりを確認しなければならないこともあります。
相続人調査では、「戸籍を集めること」と「戸籍を正確に読み取って相続関係を整理すること」は別の作業です。
戸籍の内容が複雑だったり、古い戸籍の読み取りに不安があったりする場合には、専門家に相談することも選択肢の一つです。
相続人調査で注意したいポイント
相続人調査は、戸籍を集めれば終わるというものではありません。
取得した戸籍を正しく読み取り、相続人の範囲に漏れがないかを確認することが重要です。
特に、現在の戸籍だけで判断したり、戸籍を一部取り漏らしたりすると、その後の相続手続きに支障が生じることがあります。
ここでは、相続人調査を行う際に特に注意したいポイントを確認します。
「今の戸籍だけ」では相続人を確定できない
相続人を確定するときに最も注意したいのが、現在の戸籍だけを見て判断しないことです。
現在の戸籍には、現在の婚姻関係や親子関係などが記載されていますが、過去の婚姻や離婚、以前の婚姻によって生まれた子どもなど、過去の身分関係がすべて記載されているとは限りません。
そのため、被相続人の現在の戸籍に配偶者と子どもが記載されていたとしても、それだけで相続人が確定したとはいえません。
被相続人がこれまでにどのような婚姻関係を持っていたのか、子どもや養子がいないかなどを確認するため、必要な範囲で過去の戸籍までさかのぼる必要があります。
特に、前の結婚で子どもがいるケースや認知された子どもがいるケースでは、現在の戸籍だけでは相続人を見落とす可能性があります。
「今の家族関係は分かっているから大丈夫」と考えず、戸籍によって法律上の親族関係を確認することが大切です。
戸籍を取り漏らすと相続手続きがやり直しになることがある
相続人調査で戸籍を取り漏らすと、後になって追加の戸籍が必要になり、相続手続きが途中で止まってしまうことがあります。
たとえば、預貯金の解約や不動産の相続登記などの手続きを進める段階で、提出した戸籍だけでは相続人を確認できないことが判明すると、追加の戸籍を取得して提出しなければならなくなる場合があります。
さらに、相続人を一人見落としたまま遺産分割協議を行っていた場合には、その協議をそのまま進めることができず、改めて相続人を確認したうえで対応する必要があります。
そのため、最初の段階で被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、必要な戸籍を漏れなく収集することが重要です。
ただし、「戸籍を何通集めれば終わり」という明確な基準があるわけではありません。
被相続人の婚姻や転籍、養子縁組などの経歴によって必要な戸籍は異なるため、取得した戸籍の内容を確認しながら、次に必要な戸籍を判断していく必要があります。
相続人が亡くなっている場合はさらに調査が必要
相続人になるはずの人がすでに亡くなっている場合には、そこで調査を終わらせないよう注意が必要です。
たとえば、被相続人の子どもが被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもに子がいれば、代襲相続によって孫が相続人となる可能性があります。
また、兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が代襲相続人となることがあります。
そのため、戸籍に「子どもが死亡している」と記載されていたとしても、そこで調査を終えるのではなく、その人に子どもがいるかどうかまで確認する必要があります。
相続人調査では、単に「誰が亡くなっているか」だけではなく、被相続人との死亡の前後関係も確認することが重要です。
相続放棄をした人がいる場合にも注意が必要
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合には、相続人調査と相続放棄を分けて考える必要があります。
相続放棄とは、相続人が自分のために相続の開始があったことを知ったときから、原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述して、法律上の相続の効果を受けないようにする手続きです。
相続放棄をした人は、法律上は「初めから相続人ではなかったものとみなす」とされています。
そのため、被相続人の子どもが相続放棄をした場合、その子どもの子ども(被相続人から見た孫)が代襲相続することはありません。
たとえば、被相続人Aの子どもBがAの相続について相続放棄をした場合、Bの子どもCがBに代わって相続することにはなりません。
これは、BがAより先に亡くなっていた場合とは異なります。BがAより先に亡くなっていた場合には、Bの子どもCが代襲相続人となる可能性があります。
また、相続放棄をしたことによって、次順位の相続人が相続人となる場合があります。
そのため、相続放棄をした人がいる場合には、誰が法定相続人に該当するのかを確認したうえで、相続放棄によって最終的に誰が相続人となるのかを整理する必要があります。
なお、相続放棄には法律上の期間や手続きがあるため、「相続したくないから何もしなければよい」というものではありません。
相続放棄を検討する場合には、原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続人調査と遺産分割協議は別の手続き
相続人調査と遺産分割協議は、どちらも相続手続きの中で重要ですが、別の手続きです。
相続人調査では、「誰が法定相続人なのか」を戸籍などによって確認します。
一方、遺産分割協議では、確定した相続人全員で、被相続人が残した財産を誰がどのように取得するのかを話し合います。
つまり、基本的には「誰が相続人なのかを確定すること」が先で、その後に「誰がどの財産を取得するのか」を決めるという順番になります。
たとえば、相続人を一人見落とした状態で、残った家族だけで遺産分割協議を行っても、そのまま手続きを進めることはできません。
そのため、遺産分割協議を始める前に、戸籍を確認して相続人を正確に確定しておくことが重要です。
相続人調査は、遺産分割協議やその後の相続手続きを適切に進めるための土台となる作業といえます。
相続人調査は自分でできる?行政書士に依頼するメリット
ここまで見てきたように、相続人調査では、被相続人の戸籍を集めるだけでなく、戸籍の内容を読み取り、過去の戸籍をさかのぼりながら親族関係を確認していく必要があります。
では、相続人調査は行政書士などの専門家に依頼しなければできないのでしょうか。
結論からいうと、相続人調査は相続人自身で行うこともできます。
一方で、戸籍の数が多かったり、前婚の子どもや養子、代襲相続などが関係したりする場合には、戸籍の収集や相続関係の整理が負担になることがあります。
ここでは、自分で相続人調査を行う場合と、行政書士に依頼する場合の違いについて説明します。
相続人調査は自分で行うこともできる
相続人調査を行うために、必ず専門家へ依頼しなければならないわけではありません。
必要な戸籍を市区町村の窓口や郵送などで取得し、戸籍の内容を確認して相続人を整理することで、自分で調査することも可能です。
家族関係が比較的単純で、被相続人の本籍地の移動も少ない場合には、必要な戸籍をそれほど多く集めずに調査できることもあります。
また、戸籍の広域交付制度が利用できるケースでは、以前よりも戸籍を集めやすくなっています。
そのため、時間に余裕があり、戸籍を一つずつ確認することに抵抗がなければ、まず自分で相続人調査を行ってみるという方法もあります。
ただし、戸籍を取得することと、相続人を正確に確定することは別の作業です。
戸籍を集めたものの、どこまでさかのぼればよいのか分からない、古い戸籍の記載内容が読み取れない、相続人の判断に自信がないといった場合には、専門家へ相談することも検討するとよいでしょう。
戸籍の収集や読み取りが負担になるケース
相続人調査は、家族関係が複雑になるほど負担が大きくなります。
たとえば、次のようなケースでは、戸籍の収集や読み取りに時間がかかることがあります。
- 被相続人が何度も転籍している
- 前の結婚で子どもがいる
- 認知された子どもがいる
- 養子縁組や離縁がある
- 相続人になるはずの子どもが先に亡くなっている
- 兄弟姉妹が相続人になる
- 古い戸籍が多く、読み取りにくい
特に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人だけでなく、父母や兄弟姉妹に関する戸籍まで確認する必要が生じることがあります。
また、取得した戸籍を確認している途中で新たな親族関係が判明し、さらに別の戸籍を取得しなければならなくなることもあります。
このようなケースでは、「戸籍を集める作業」そのものよりも、「取得した戸籍から次に必要な戸籍を判断する作業」や「最終的に誰が相続人なのかを整理する作業」に負担を感じることがあります。
行政書士に依頼すると何をしてもらえるのか
行政書士に相続人調査を依頼した場合、一般的には、相続人を確認するために必要となる戸籍の収集や、取得した戸籍の確認、相続関係の整理などについてサポートを受けることができます。
たとえば、被相続人の最後の戸籍を確認したうえで、出生までの戸籍をどのようにさかのぼって取得する必要があるのかを整理し、必要な戸籍を収集します。
さらに、取得した戸籍から婚姻関係や親子関係などを確認し、誰が法定相続人となるのかを整理することも相続人調査の重要な作業です。
相続人の人数が多い場合や、代襲相続などが関係する場合には、相続関係を図にして整理することで、関係を分かりやすくすることもできます。
相続人調査を専門家に依頼するメリットは、単に戸籍を代わりに取得してもらえることだけではありません。
「どの戸籍が必要なのかを判断する」「取得した戸籍を確認する」「相続人の範囲を整理する」といった一連の作業を任せられることにあります。
行政書士に相続人調査を依頼する場合には、報酬がかかります。
費用は、戸籍の数や相続関係の複雑さなどによって異なるため、依頼する際には、どこまでの調査が含まれるのかを確認しておくとよいでしょう。
また、戸籍の交付手数料や郵送料などの実費が別途かかる場合もあります。
なお、行政書士が対応できる業務には範囲があります。
遺産分割について相続人の代理人として交渉したり、相続登記を代理して申請したりすることは行政書士の業務ではありません。
相続手続きの内容によっては、司法書士や弁護士など、他の専門家への相談が必要になる場合があります。
相続人調査を専門家に相談したほうがよいケース
相続人調査は自分でもできますが、次のようなケースでは、早い段階で専門家に相談すると安心です。
- 被相続人が何度も転籍しており、戸籍が複雑になっている
- 前婚の子どもや認知された子どもがいる可能性がある
- 養子縁組や離縁などがある
- 子どもや兄弟姉妹が先に亡くなっている
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性がある
- 古い戸籍の内容を読み取ることが難しい
- 誰が法定相続人になるのか自分では判断できない
- 仕事などで戸籍を集める時間が取れない
特に注意したいのは、「家族関係は分かっているから、戸籍を全部集めなくても大丈夫だろう」と考えてしまうケースです。
相続では、家族が把握していなかった過去の婚姻関係や子どもの存在などが、戸籍を調べることで初めて判明することがあります。
相続人を一人でも見落としたまま手続きを進めると、遺産分割協議や預貯金の解約、不動産の相続手続きなどに影響する可能性があります。
自分で調査できるケースであれば、必ずしも専門家に依頼する必要はありません。
一方で、戸籍の収集や読み取りに不安がある場合、相続関係が複雑な場合、仕事などで調査に時間をかけられない場合には、行政書士などの専門家に相談することで、相続人調査をスムーズに進められる可能性があります。
まとめ|相続人調査は戸籍を丁寧に確認することが大切
相続人調査は、相続手続きを進めるうえで最初に行う重要な作業の一つです。
法定相続人は、現在の家族関係だけで決まるわけではありません。
被相続人の過去の婚姻関係や子ども、認知、養子縁組などによって、家族が把握していなかった人が相続人になることもあります。
そのため、被相続人の最後の戸籍だけを確認するのではなく、必要な範囲で出生まで戸籍をさかのぼり、親族関係を丁寧に確認することが大切です。
相続人調査の基本的な流れを整理すると、次のようになります。
- 被相続人の最後の戸籍を取得する
- 戸籍を確認しながら出生までさかのぼる
- 子どもや父母、兄弟姉妹などの親族関係を確認する
- 必要に応じて相続人の現在の戸籍を確認する
- 戸籍の内容を整理して法定相続人を確定する
戸籍の収集そのものは、自分で行うこともできます。
一方で、前婚の子どもや認知された子ども、養子、代襲相続、兄弟姉妹による相続などが関係すると、必要な戸籍が増え、調査も複雑になりやすくなります。
また、古い戸籍は読み取りが難しい場合もあり、「戸籍を集めること」と「戸籍から正確に相続関係を読み取ること」は別の作業です。
相続人を一人でも見落としたまま遺産分割協議などを進めると、その後の相続手続きに支障が生じる可能性があります。
「誰が相続人なのかよく分からない」「戸籍をどこまで集めればよいのか分からない」「古い戸籍の読み取りに自信がない」といった場合には、早めに行政書士などの専門家へ相談することも選択肢の一つです。
相続人調査を正確に行うことは、その後の遺産分割協議や各種の相続手続きをスムーズに進めるための土台になります。
相続が発生したら、まずは戸籍を確認し、誰が法定相続人になるのかを正確に把握することから始めましょう。

