「まだ元気だから相続対策はもう少し先でいいだろう」
そう考えている方は少なくありません。
しかし、相続対策はいつでもできるわけではありません。
認知症などによって判断能力が低下すると、
- 遺言書の作成
- 不動産の売却
- 家族信託の契約
- 生前贈与の検討
などが難しくなる場合があります。
実際に、ご家族から
「親が認知症になってしまい、相続対策をしたくてもできなくなった」
という相談を受けることもあります。
認知症になるとすぐに何もできなくなるわけではありません。
しかし、判断能力の低下が進むと、本人の意思確認が必要な手続きは難しくなる可能性があります。
この記事では、認知症によって相続対策にどのような影響が生じるのか、そして元気なうちにどのような準備をしておくとよいのかをわかりやすく解説します。
認知症になると相続対策が難しくなることがある
認知症と診断されたからといって、直ちにすべての手続きができなくなるわけではありません。
しかし、相続対策の多くは本人の意思に基づいて行う必要があります。
そのため、判断能力が低下した状態では手続きを進められなくなる可能性があります。
遺言書の作成や家族信託の契約、不動産の売却などは、本人が内容を理解し、自分の意思で決定していることが前提となります。
そのため、判断能力が十分でないと判断された場合には、手続きを進めることが難しくなります。
相続対策には本人の判断能力が必要
相続対策というと、相続が発生した後の手続きをイメージされる方もいるかもしれません。
しかし、実際には生前に行う準備が重要になります。
例えば、
- 遺言書の作成
- 家族信託の契約
- 不動産の売却
- 生前贈与
などは、本人が内容を理解したうえで意思決定する必要があります。
本人の判断能力が不十分な状態では、これらの手続きを進められない場合があります。
家族が代わりに決められるわけではない
「子どもがいるのだから代わりに手続きできるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、親名義の財産は親本人のものです。
たとえ家族であっても、本人の同意なく自由に売却したり処分したりすることはできません。
そのため、認知症になってから家族が困るケースは少なくありません。
気付いたときには対策が難しくなっていることもある
認知症はある日突然何もできなくなるわけではありません。
少しずつ判断能力が低下していくことが多いため、
「まだ大丈夫だろう」
と考えているうちに、手続きが難しくなってしまうことがあります。
そのため、相続対策は元気なうちから検討することが大切です。
認知症になるとどのような問題が起こるのか
認知症によって判断能力が低下すると、実際にはどのような問題が起こるのでしょうか。
ここでは相続対策の場面でよく見られるケースをご紹介します。
遺言書を作成できなくなる可能性がある
遺言書を作成するためには、遺言の内容を理解し、自分の意思で決定できる状態であることが必要です。
認知症が進行し判断能力が低下してしまうと、有効な遺言書を作成することが難しくなる場合があります。
例えば、
- 長年介護をしてくれた子どもに多く財産を残したい
- 実家は特定の子どもに引き継いでもらいたい
- 再婚相手にも配慮したい
といった希望があったとしても、それを遺言書として残せなくなる可能性があります。
その結果、相続発生後に相続人同士で話し合いを行うことになり、意見の対立につながることもあります。
不動産の売却が難しくなる場合がある
高齢になると、
- 施設入所のために自宅を売却したい
- 空き家を処分したい
- 住み替えをしたい
と考えることがあります。
しかし、不動産の売却には本人の意思確認が必要です。
認知症によって判断能力が低下すると、売却手続きを進めることが難しくなる場合があります。
その結果、
- 空き家の管理負担が続く
- 固定資産税の負担が続く
- 施設費用の準備が難しくなる
といった問題につながることがあります。
家族信託などの契約ができなくなることがある
近年では認知症対策として家族信託を活用するケースがあります。
家族信託は、将来の財産管理について家族に託す契約です。
しかし、家族信託は契約行為であるため、契約時には本人が内容を理解し、自分の意思で契約する必要があります。
そのため、認知症が進行した後では利用できない可能性があるんです。
家族信託を検討している場合は、早めに準備を始めることが重要です。
預貯金や財産管理で家族が困ることもある
ご家族からよく聞かれるのが、
「親のお金なのだから家族が管理できるのではないか」
という疑問です。
しかし、親名義の預貯金は親本人の財産です。
金融機関によって対応は異なりますが、本人確認や本人の意思確認が求められることがあります。
そのため、
- 施設費用の支払い
- 入院費用の支払い
- 各種契約の変更
- 財産管理
などで家族が苦労するケースが見受けられます。
実際に、通帳やキャッシュカードの管理を家族が行っていたとしても、問題なく手続きができるとは限りません。
認知症になった後に利用を検討する制度
認知症になった後でも利用できる制度として代表的なのが成年後見制度です。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した方を支援する制度です。
家庭裁判所が選任した後見人等が、本人に代わって財産管理や契約手続きを行います。
本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。
成年後見制度でできること
成年後見制度を利用すると、
- 預貯金の管理
- 施設入所契約
- 介護サービス契約
- 各種手続き
などを行うことができます。
本人が一人で対応することが難しくなった場合には、大きな支えとなる制度です。
成年後見制度にも注意点がある
成年後見制度は重要な制度ですが、万能ではありません。
例えば、
- 後見人への報酬が発生する場合がある
- 家庭裁判所の監督を受けることがある
- 柔軟な財産活用が難しい場合がある
- 原則として途中で自由に終了できない
といった特徴があります。
そのため、
「認知症になったら成年後見制度を使えば大丈夫」
と考えるのではなく、元気なうちにできる対策も含めて検討することが大切です。
成年後見制度については、別記事「成年後見制度とは?わかりやすく解説」や「成年後見は本当に必要?後悔しやすい3つの落とし穴」でも詳しく解説しています。
成年後見制度とは?わかりやすく解説|種類・費用・注意点まで丁寧に説明で詳しく解説しています。
元気なうちにできる相続対策とは
認知症になってからでは利用できない制度や手続きもあります。
しかし、判断能力が十分にあるうちであれば、将来に備えてさまざまな準備を行うことができます。
ここでは代表的な相続対策をご紹介します。
遺言書を作成しておく
遺言書は、自分の財産を誰にどのように引き継いでもらいたいかを残すための方法です。
例えば、
- 実家は長男に引き継いでもらいたい
- 介護をしてくれた子どもに配慮したい
- 再婚家庭のため配偶者を守りたい
といった希望がある場合には、遺言書が有効な手段になることがあります。
また、遺言書があることで相続人同士の話し合いの負担を軽減できる場合もあります。
任意後見制度を活用する
任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ支援してもらう人を決めておく制度です。
成年後見制度が判断能力低下後に利用される制度であるのに対し、任意後見制度は元気なうちに契約しておく制度です。
そのため、
- 誰に支援してもらうか
- どのような内容を任せるか
を自分で決めることができます。
家族信託を検討する
家族信託は、将来の財産管理に備える方法の一つです。
例えば、
- アパート経営をしている
- 複数の不動産を所有している
- 将来的な財産管理に不安がある
といったケースでは活用が検討されることがあります。
ただし、家族信託はすべての家庭に適しているわけではありません。
家族構成や財産状況によって向き不向きがあります。
財産状況を整理しておく
相続発生後によく問題となるのが、
「どこに財産があるかわからない」
というケースです。
そのため、
- 預貯金口座
- 不動産
- 保険
- 有価証券
などを整理しておくことも重要です。
財産状況が整理されているだけでも、将来の家族の負担を減らせる可能性があります。
なぜ早めの準備が大切なのか
認知症は誰にでも起こり得るものです。
しかし、その時期を正確に予測することはできません。
だからこそ、元気なうちから準備を始めることが大切になります。
認知症の発症時期は予測できない
現在は元気に生活していても、数年後の状況は誰にもわかりません。
また、認知症はゆっくり進行することも多く、
- 本人も気付いていない
- 家族も気付いていない
ということがあります。
そのため、
「もう少し先で考えよう」
と思っているうちに、手続きが難しくなってしまうケースもあります。
判断能力が低下してからでは選択肢が限られる
認知症になった後でも成年後見制度などを利用できる場合があります。
しかし、
- 遺言書の作成
- 家族信託の契約
- 任意後見契約
などは、本人の判断能力が必要になります。
そのため、
「必要になったら考えよう」
では間に合わないこともあります。
家族の負担を減らすことにもつながる
相続対策は、自分自身のためだけではありません。
準備をしておくことで、
- 家族間のトラブルを防ぎやすくなる
- 手続きをスムーズに進めやすくなる
- 家族の精神的負担を軽減できる
可能性があります。
相続対策は、残された家族への思いやりの一つともいえるでしょう。
実際によくある相談事例
ここでは、実際によくあるご相談をもとにした架空の事例をご紹介します。
ケース1|実家を売却したかったが手続きが進まなかった
Aさん(85歳)は一人暮らしをしていました。
その後、認知症が進行し施設へ入所することになりました。
ご家族は施設費用のために実家を売却したいと考えましたが、本人の判断能力の問題から手続きが進められず、成年後見制度の利用を検討することになりました。
もし元気なうちに財産管理や将来の方針について準備していれば、選択肢が広がった可能性があります。
ケース2|遺言書を作ろうと思っていたが間に合わなかった
Bさん(82歳)は、
「そのうち遺言書を作ろう」
と考えていました。
しかし、認知症の診断を受けた後、遺言書作成を進めようとしたところ、判断能力の問題から作成が難しい状況となりました。
結果として遺言書を残せないまま相続が発生し、相続人同士で遺産分割協議を行うことになりました。
まとめ|相続対策は「まだ元気な今」が重要
認知症になると、
- 遺言書の作成
- 不動産の売却
- 家族信託の契約
- 任意後見契約
などの相続対策が難しくなる場合があります。
また、
- 預貯金の管理
- 施設入所の手続き
- 財産管理
などで家族が困るケースも少なくありません。
そのため、
- 遺言書の作成
- 任意後見制度の活用
- 家族信託の検討
- 財産状況の整理
などを、元気なうちから検討しておくことが大切です。
相続対策は、「まだ早い」と思っている時期に始めることで選択肢が広がります。
将来のご自身やご家族のために、今できる準備を考えてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、遺言書作成や任意後見、家族信託を含めた相続対策のご相談を承っております。
ご家族の状況やご希望をお伺いしながら、将来に向けた準備をお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。

