「親が認知症になり、預貯金の管理や介護施設との契約を家族だけでは進められなくなった」
「成年後見制度を利用したほうがよいと言われたが、誰が申立てをすればいいのだろう」
このように、成年後見制度の利用を考えることになっても、実際の申立てとなると「誰が申立人になれるのか」「どこに申し立てるのか」「どのような書類が必要なのか」など、分からないことが多いのではないでしょうか。
成年後見制度には、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立てを行う「法定後見制度」と、本人に十分な判断能力があるうちに将来に備えて契約を結ぶ「任意後見制度」があります。
また、法定後見には「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があり、本人の判断能力の程度などによって利用する制度が異なります。
この記事では、成年後見制度そのものの説明ではなく、主に法定後見の申立てについて、申立人になれる人、申立先、必要書類、申立てから審判までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。
成年後見制度とは?わかりやすく解説|種類・費用・注意点まで丁寧に説明
で詳しく解説しています。
さらに、成年後見の申立てを検討するときに確認しておきたいポイントや、行政書士がサポートできること・できないことについても整理します。
成年後見の申立てをする前に確認したいこと

成年後見の申立てを検討するときは、いきなり家庭裁判所へ書類を提出するのではなく、まず「どの制度を利用するのか」「本当に成年後見制度が必要なのか」を整理しておくことが大切です。
特に、本人の判断能力の状態や、現在どのような支援が必要になっているのかによって、利用する制度や手続きが変わってきます。
ここでは、成年後見の申立てを進める前に確認しておきたい基本的なポイントを整理します。
法定後見と任意後見のどちらを利用するのか

まず確認したいのが、法定後見制度を利用するのか、それとも任意後見制度を利用するのかという点です。
法定後見制度は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらう制度です。
これに対して任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の生活や財産管理などを任せたい人と任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が低下した後に任意後見監督人の選任を申し立てる制度です
そのため、すでに本人の判断能力が低下しており、これから成年後見制度を利用する場合には、基本的に法定後見の申立てを検討することになります。
一方、本人が現在も契約の内容を理解して判断できる状態で、将来の認知症などに備えたいのであれば、任意後見制度を検討する余地があります。
任意後見制度とは?認知症に備えて元気なうちにできる相続対策
で詳しく解説しています。
この違いを整理しないまま手続きを進めると、そもそも利用すべき制度が違っていたということにもなりかねません。
補助・保佐・後見のどれに該当するのか

法定後見制度を利用する場合には、「補助」「保佐」「後見」のどの類型に該当するのかについても確認する必要があります。
この3つは、本人の判断能力の程度に応じて分かれており、利用できる支援の範囲も異なります。
一般的には、判断能力が不十分な場合が「補助」、判断能力が著しく不十分な場合が「保佐」、判断能力を欠くことが通常の状態である場合が「後見」に該当します。
ただし、家族が「認知症だから後見だろう」と判断して決めるものではありません。
本人の判断能力については、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が手続きを進め、必要に応じて鑑定が行われることもあります。
また、補助や保佐では、本人の同意が必要となる手続きもあります。
したがって、申立てを検討するときには、本人が現在どの程度の判断能力を有しているのか、そして成年後見制度を利用することで何を解決したいのかを整理しておくことが重要です。
成年後見制度を利用する必要があるのか

もう一つ重要なのが、本当に成年後見制度を利用する必要があるのかという点です。
成年後見制度は、本人の財産管理や契約などを支援するための制度ですが、本人の判断能力が低下したからといって、必ず成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。
例えば、
- 介護施設への入所契約を誰が行う必要があるのか
- 本人の預貯金を管理する必要があるのか
- 不動産の売却など、本人自身では難しい法律行為が必要なのか
- 年金や生活費などの管理に困っているのか
- 相続手続きなど、本人自身の判断が必要となる手続きがあるのか
など、成年後見制度を利用する具体的な理由を整理することが大切です。
成年後見制度を利用すると、本人に代わって契約や財産管理を行えるようになる一方で、家庭裁判所への申立てや、その後の財産管理・報告など、一定の手続きや負担も生じます。
そのため、「認知症になったから成年後見」という考え方ではなく、現在何に困っていて、成年後見制度を利用することで何を解決したいのかを確認したうえで、申立てを検討することが大切です。
この点を整理しておくと、その後の申立書類の準備や家庭裁判所での手続きも進めやすくなります。
成年後見の申立人になれるのは誰?

成年後見の申立ては、本人だけでなく、一定の範囲の親族なども行うことができます。
法定後見の申立てができる人は法律で定められており、「家族なら誰でも申立てができる」というわけではありません。
ここでは、成年後見の申立人になれる主な人について確認していきます。
本人
成年後見の申立ては、本人自身が行うことができます。
ただし、本人の判断能力がすでに低下していることが成年後見制度を利用する理由であるため、本人が実際に申立ての手続きを進めることが難しいケースも少なくありません。
そのような場合には、配偶者や4親等内の親族など、本人以外の申立権者が申立てを行うことになります。
なお、補助開始の審判など、本人以外の人が申し立てる場合に本人の同意が必要となる手続きもあります。
配偶者
本人の配偶者も、成年後見の申立人になることができます。
例えば、夫が認知症などによって判断能力が低下し、預貯金の管理や施設への入所契約、不動産の売却などについて本人自身で手続きをすることが難しくなった場合、妻が申立人となって法定後見の手続きを進めることが考えられます。
反対に、妻が本人である場合には、夫が申立人になることができます。
なお、ここでいう配偶者は法律上の配偶者を指し、親族としての申立権が認められる範囲とは区別して考える必要があります。
4親等内の親族
本人の4親等内の親族も、成年後見の申立人になることができます。
ここでいう「4親等内の親族」は、本人との血族関係だけでなく、一定の範囲の姻族も含みます。
実際に誰が該当するのかを、本人を基準に整理すると次のとおりです。
| 区分 | 本人から見た家族 | |
|---|---|---|
| 独自 | 配偶者(親等なし) | |
| 血族 | 1親等 | 父母、子 |
| 2親等 | 祖父母、兄弟姉妹、孫 | |
| 3親等 | 曾祖父母、叔父・叔母(おじ・おば)、甥・姪、ひ孫 | |
| 4親等 | 高祖父母、伯叔祖父母(大おじ・大おば) 従兄弟姉妹(いとこ)、大甥・大姪、玄孫 |
|
| 姻族 | 1親等 | 配偶者の父母、子の配偶者 |
| 2親等 | 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者 | |
| 3親等 | 配偶者の曾祖父母、配偶者の叔父・叔母、配偶者の甥・姪 、ひ孫の配偶者叔父・叔母の配偶者、甥・姪の配偶者 |
|
表のとおり、本人の配偶者は親等で数えるのではなく、「配偶者」という独立した立場で申立人になることができます。
また、姻族については、配偶者側の親族であれば誰でも含まれるわけではありません。例えば、配偶者のいとこは4親等内の親族として申立人になれる範囲には含まれません。
なお、養子についても法律上は子として扱われるため、養子や養子の子などについては、実際の親族関係を確認する必要があります。
このように、4親等内の親族の範囲は少し分かりにくいため、実際に申立てをする際には、本人を基準に親族関係を確認することが大切です。
また、4親等内の親族に該当する人が複数いる場合でも、その全員が申立人になるわけではありません。
実際に誰が申立人になるかについては、申立権のある親族の間で話し合い、本人との関係や生活状況などを踏まえて決めることが一般的です。
なお、親族間で話し合いがまとまらない場合でも、申立権のある人が申立てを行うことはできます。
市町村長
本人に申立てを行う親族がいない場合や、親族による申立てが期待できない場合などには、市町村長が申立人となることがあります。
これは、本人の判断能力が低下しているにもかかわらず、成年後見制度を利用する必要があるのに、本人や親族による申立てが期待できない場合などに、本人の福祉を図るために利用される仕組みです。
例えば、身寄りがない高齢者について、介護サービスの利用契約や財産管理などのために成年後見人等が必要となった場合、市町村長が家庭裁判所へ申立てを行うことがあります。
市町村長による申立ては、本人の生活を支援するうえで成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、通常の申立権者による申立てが難しい場合の重要な制度です。
その他の申立権者
本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長のほか、法律上、一定の場合に申立てをすることが認められている人もいます。
成年後見の申立権者として、法律上は検察官も定められています。
ただし、実際の成年後見の申立てでは、本人や配偶者、子などの4親等内の親族が申立人となるケースが多く、それらの人による申立てが難しい場合には、市町村長による申立てが行われることがあります。
ここで注意したいのは、「申立人になれる人」と「成年後見人になれる人」は別であるということです。
例えば、本人の子が申立人となったとしても、その子が必ず成年後見人に選ばれるわけではありません。
成年後見人・保佐人・補助人を誰にするかは、最終的に家庭裁判所が判断します。
この点は、成年後見の申立てを考える際に重要なので、覚えておきましょう。
成年後見の申立先はどこ?

成年後見の申立ては、どこの家庭裁判所に申し立ててもよいわけではありません。
原則として、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
ここで注意したいのが、成年後見の申立てにおける「住所地」は、必ずしも住民票に記載されている住所とは限らないという点です。
本人の住所地を管轄する家庭裁判所

成年後見、保佐、補助の開始を申し立てる場合、原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先となります。
例えば、本人が大阪市に住んでいる場合には、原則として大阪家庭裁判所が申立先となります。
一方、本人が別の市区町村に住んでいる場合には、その住所地を管轄する家庭裁判所を確認する必要があります。
家庭裁判所の管轄は、本人が現在どこで生活しているのかによって判断するため、申立てをする前に、本人の現在の住所地と管轄裁判所を確認しておくことが大切です。
施設や病院にいる場合の申立先

本人が介護施設や病院などで生活している場合には、特に注意が必要です。
成年後見の申立てにおける本人の住所地は、必ずしも住民票上の住所ではなく、本人の生活の本拠となっている場所を基準に判断します。
そのため、例えば本人が大阪市に住民票を残したまま、他の市にある介護施設へ入所してそこで生活している場合には、原則として、現在生活している施設の所在地を管轄する家庭裁判所が申立先となります。
同様に、長期入院などによって病院が本人の生活の本拠となっている場合には、病院の所在地を管轄する家庭裁判所が申立先になることがあります。
したがって、成年後見の申立てを検討するときには、本人の住民票上の住所だけでなく、現在どこで生活しているのかを確認することが重要です。
なお、施設への入所が一時的なものなのか、今後もその施設で生活する予定なのかなど、個別の事情によって判断が異なる場合があります。
申立先に迷う場合は、申立てを予定している家庭裁判所に事前に確認するとよいでしょう。
また、家庭裁判所によって管轄区域や申立ての際の取扱いが異なるため、実際に申立てをする際には、本人の現在の生活場所を管轄する家庭裁判所の案内を確認することが大切です。
成年後見の申立てに必要な書類
成年後見の申立てでは、申立書だけを提出すればよいわけではありません。
本人の状況や親族関係、財産・収支、成年後見人等の候補者などを確認するため、さまざまな書類を家庭裁判所に提出します。
必要書類は後見・保佐・補助のどれを申し立てるか、本人や候補者の状況などによって異なりますが、ここでは一般的な申立てで準備する主な書類を紹介します。
なお、実際に提出する書類については、申立てをする家庭裁判所の最新の案内を確認することが大切です。
家庭裁判所に提出する申立書類
成年後見の申立てでは、まず家庭裁判所に提出する申立書や、その内容を補足する書類を準備します。
主なものとして、次のような書類があります。
- 申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 親族の意見書
- 後見人等候補者事情説明書
- 財産目録
- 収支予定表
保佐や補助を申し立てる場合には、これらに加えて、必要に応じて代理権目録や同意権目録などを提出します。
また、後見開始の申立てを本人以外の親族などが行う場合には、本人の状況や申立てに至った事情を説明するための書類が必要になることがあります。
このように、成年後見の申立てでは、「誰が申し立てるのか」だけでなく、「なぜ成年後見制度が必要なのか」「本人はどのような生活をしているのか」「どのような親族関係なのか」といった事情も書類によって説明します。
戸籍謄本・住民票などの公的書類

成年後見の申立てでは、本人や申立人、成年後見人等の候補者について、戸籍や住民票などの公的書類も準備します。
本人については、戸籍謄本や住民票のほか、「登記されていないことの証明書」などが必要になります。
「登記されていないことの証明書」とは、本人について成年被後見人、被保佐人、被補助人等の登記がされていないことを証明する書類です。
また、親族が申立人となる場合には、本人と申立人との親族関係を確認するため、戸籍謄本などの提出が必要になることがあります。
成年後見人等の候補者を立てる場合には、候補者の住民票なども準備します。
なお、戸籍謄本や住民票、「登記されていないことの証明書」などについては、発行から一定期間以内のものが求められる場合があります。
大阪家庭裁判所では、現在、本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書について、原則として発行から3か月以内のものを準備するよう案内しています。
そのため、かなり早い段階で取得してしまうのではなく、申立ての準備状況を見ながら取得することも大切です。
診断書と本人情報シート

成年後見の申立てでは、本人の判断能力の状態を確認するため、医師が作成した「診断書(成年後見制度用)」を提出します。
診断書では、本人の認知機能や判断能力などについて、成年後見制度の利用に関係する医学的な情報が確認されます。
ただし、診断書だけで家庭裁判所が後見・保佐・補助のどれにするかを決めるわけではありません。
家庭裁判所は、診断書を含めて提出された資料や本人の状況などを総合的に確認し、必要に応じて鑑定を行います。
もう一つ重要なのが「本人情報シート」です。
本人情報シートは、本人を日頃から支援しているケアマネジャーやケースワーカーなど、本人の生活状況をよく把握している支援者が作成するものです。
診断書だけでは分かりにくい、本人の日常生活や意思疎通の状況、社会生活上の課題などを医師に伝えるために利用されます。
本人情報シートそのものを医師が作成するわけではなく、本人の生活状況を把握している支援者が作成し、それを診断書を作成する医師に提供するという流れになります。
成年後見の申立てでは、「診断書」と「本人情報シート」をそれぞれ別の役割を持つ資料として準備することがポイントです。
財産・収支に関する資料

成年後見制度では、本人の財産を適切に管理することも重要になるため、申立ての際には本人の財産や収入・支出についても資料を準備します。
主なものとして、次のような資料があります。
| 項目 | 主な資料 |
|---|---|
| 不動産 | 不動産の全部事項証明書など |
| 預貯金・株式など | 通帳、証書、株式・投資信託の運用実績報告書など |
| 生命保険 | 保険証券など |
| 負債 | 住宅ローンの償還表、金銭消費貸借契約書など |
| 収入 | 年金額改定通知書、年金振込通知書、給与明細書など |
| 支出 | 医療費・施設費の領収書、介護保険料の通知書、税金の納税通知書など |
これらの資料をもとに、本人の財産をまとめた「財産目録」や、今後の収入と支出をまとめた「収支予定表」を作成します。
本人が不動産を所有している場合や、預貯金・株式・投資信託などを保有している場合には、それぞれの内容や残高を確認できる資料が必要になります。
また、本人が相続人となっている相続がある場合には、その相続財産について別途「相続財産目録」の提出が必要になることもあります。
成年後見の申立てでは、財産をすべて正確に把握できていないケースも少なくありません。
特に、本人が長年一人で財産を管理していた場合や、家族が通帳や証券などの保管場所を把握していない場合には、申立ての準備段階で財産調査が必要になることがあります。
事案によって必要になるその他の書類
成年後見の申立てに必要な書類は、すべてのケースで同じというわけではありません。
本人の状況や申立ての内容によって、追加の資料が必要になる場合があります。
例えば、本人の健康状態を確認するため、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、要介護度が分かる資料などの提出を求められることがあります。
また、成年後見人等の候補者を立てる場合には、候補者に関する事情を説明する書類なども準備します。
さらに、本人に相続財産がある場合や、複数の不動産・預貯金・有価証券などを保有している場合には、それぞれの財産について確認できる資料をそろえる必要があります。
このほか、申立ての内容によっては、家庭裁判所から追加資料の提出を求められることもあります。
そのため、「成年後見の申立てに必要な書類はこれだけ」と一律に考えるのではなく、本人の状況を整理したうえで、管轄の家庭裁判所が用意している最新のチェックリストを確認することが大切です。
成年後見の申立てから審判までの流れ
成年後見の申立ては、必要な書類を準備して家庭裁判所に提出すれば終わり、という手続きではありません。
申立てを受けた家庭裁判所は、本人の判断能力や生活状況、財産状況、親族関係などを確認したうえで、成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
一般的には、次のような流れで進みます。
- 家庭裁判所の手続案内を確認する
- 申立てに必要な書類を準備する
- 家庭裁判所へ申立てをする
- 家庭裁判所による調査・審問・鑑定
- 成年後見人・保佐人・補助人が選任される
- 審判が確定し、後見事務が始まる
家庭裁判所の手続案内を確認する
成年後見の申立てをすることになったら、まずは申立先となる家庭裁判所の手続案内を確認します。
家庭裁判所では、成年後見・保佐・補助の申立てに必要な書類や申立ての方法などについて案内しています。
成年後見の申立てでは、本人の戸籍や住民票、診断書、本人情報シート、財産関係の資料など、さまざまな書類を準備する必要があります。
また、補助や保佐の場合には、代理権や同意権に関する手続きが必要になることもあります。
そのため、実際に書類を集め始める前に、申立先の家庭裁判所が用意している最新の案内やチェックリストを確認しておくことが大切です。
申立てに必要な書類を準備する
家庭裁判所の案内を確認したら、申立てに必要な書類を準備します。
前の項目で説明したように、申立書や申立事情説明書、親族関係図、財産目録、収支予定表などのほか、本人や申立人、成年後見人等の候補者に関する公的書類も必要になります。
また、本人の判断能力を確認するための診断書や本人情報シートも準備します。
財産については、預貯金の通帳や不動産の資料、年金関係の資料、生命保険の保険証券など、本人の財産や収支を確認できる資料をそろえます。
必要な書類を一つずつ確認しながら準備し、家庭裁判所に提出できる状態にします。
家庭裁判所へ申立てをする
必要な書類がそろったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見、保佐、補助の開始を申し立てます。
申立てをする際には、申立書などの必要書類を提出するとともに、裁判所に納める申立手数料や郵便切手などの費用も準備します。
なお、申立ての際に成年後見人等の候補者を記載することができます。
ただし、候補者として記載した人が、そのまま成年後見人・保佐人・補助人に選ばれるとは限りません。
誰を成年後見人等に選任するかは、申立て後の調査などを踏まえて家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所による調査・審問・鑑定
申立てを受けた家庭裁判所は、提出された書類を確認するとともに、本人の判断能力や生活状況、財産状況、親族関係などについて調査します。
必要に応じて、家庭裁判所調査官による調査や、本人・申立人・親族などに対する審問が行われることがあります。
また、本人の判断能力について、診断書だけでは判断が難しい場合などには、医師による鑑定が行われることもあります。
ただし、すべての成年後見の申立てで鑑定が行われるわけではありません。
家庭裁判所は、診断書や本人情報シート、申立書類などの資料を確認し、必要に応じて本人や関係者から事情を確認したうえで、成年後見・保佐・補助のどの類型が適切なのかを判断します。
この段階では、申立人が希望した内容がそのまま認められるとは限らないことにも注意が必要です。
成年後見人・保佐人・補助人が選任される
家庭裁判所による調査などが終わると、成年後見人・保佐人・補助人を誰にするかが判断されます。
申立ての際に親族などを候補者として記載していた場合でも、その人が必ず選任されるわけではありません。
本人の財産状況や生活状況、親族間の関係、候補者の事情などを踏まえ、家庭裁判所が本人にとって適切な人を選任します。
親族を成年後見人等に選任する場合もあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門職が選任される場合もあります。
ただし、成年後見人等を誰にするかは家庭裁判所が判断するため、申立ての際に専門職を候補者として記載したからといって、その人が必ず選任されるわけではありません。
審判が確定し、後見事務が始まる
家庭裁判所が成年後見・保佐・補助の開始と成年後見人等の選任について審判をすると、その内容が関係者に告知されます。
審判に対して不服申立てがなければ、一定期間の経過によって審判が確定します。
その後、成年後見人等による後見事務が始まります。
成年後見人等は、本人の財産や生活状況を確認し、必要な契約や財産管理などを行います。
また、成年後見人等には家庭裁判所への報告などが求められるため、選任された後も家庭裁判所との関係が続きます。
このように、成年後見の申立ては、書類を提出して終わる手続きではありません。
申立て後に家庭裁判所による調査などが行われ、その結果を踏まえて成年後見人・保佐人・補助人が選任され、審判が確定した後に具体的な後見事務が始まります。
成年後見の申立てを行政書士に依頼できる?
成年後見制度を利用したいと思っても、家庭裁判所への申立てには多くの書類が必要になるため、「行政書士に依頼できるのだろうか」と考える方もいるでしょう。
行政書士は、成年後見制度についての相談や、制度利用に向けた準備などをサポートすることができます。
一方で、成年後見の申立ては家庭裁判所で行う裁判手続です。
そのため、行政書士が行える業務には一定の範囲があります。
行政書士がサポートできること
行政書士は、成年後見制度を利用するかどうかを検討している段階で、制度の概要や法定後見と任意後見の違いなどを説明し、本人や家族が制度を検討するためのサポートを行うことができます。
また、本人の生活状況や家族関係、財産や収支の状況などを整理し、成年後見制度を検討するために必要となる情報を整理することも考えられます。
例えば、次のような準備についてサポートすることができます。
- 本人の生活状況や家族関係の整理
- 本人の財産や収支の状況の整理
- 成年後見制度や任意後見制度についての一般的な説明
- 成年後見制度を利用する必要性について考えるための情報整理
- 戸籍や住民票など、必要となる公的書類の収集に関する案内
- 家庭裁判所へ提出する資料を準備するための情報整理
ただし、成年後見の申立てそのものは家庭裁判所で行う裁判手続です。
そのため、行政書士に相談すれば、家庭裁判所への申立てに関するすべての手続きを行政書士が代理して行えるという意味ではありません。
行政書士に相談する場合には、どこまでのサポートを依頼できるのかを事前に確認することが大切です。
行政書士ができないこと
成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う手続です。
家庭裁判所では、申立書や診断書、本人情報シート、財産関係の資料などを確認したうえで、必要に応じて調査や審問、鑑定などを行います。
そのため、行政書士が家庭裁判所における手続きを、弁護士のように代理して進めることはできません。
また、成年後見の申立てに関する裁判所提出書類についても、行政書士が当然にすべてを作成できるわけではありません。
特に、申立ての趣旨や法律上の主張を整理し、家庭裁判所に提出する書類を作成することや、家庭裁判所で本人や申立人に代わって手続きを行うことについては、行政書士の業務範囲を超える場合があります。
そのため、成年後見の申立てそのものについて専門家に依頼したい場合には、行政書士だけで判断せず、弁護士や司法書士など、家庭裁判所への申立手続を扱う専門家への相談も検討する必要があります。
なお、行政書士が成年後見人等として選任されることと、成年後見の申立手続きを代理できることは別の問題です。
行政書士であっても、家庭裁判所から成年後見人等に選任されれば、本人の財産管理や必要な契約など、成年後見人等としての職務を行うことがあります。
弁護士・司法書士などへの相談が必要な場面
成年後見の申立てについて、単に制度の説明を聞きたいという段階であれば、行政書士などに相談することもできます。
一方で、実際に家庭裁判所への申立てを進める段階になり、申立書類の作成や裁判所とのやり取りを含めて専門家に依頼したい場合には、弁護士や司法書士への相談を検討するとよいでしょう。
特に、次のような場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
- 家庭裁判所への申立手続きを自分で進めることが難しい
- 本人の判断能力について親族間で意見が分かれている
- 親族間に財産や介護をめぐる対立がある
- 本人の財産が多く、管理が複雑になっている
- 相続や不動産など、成年後見以外の法律問題も関係している
- 家庭裁判所への申立てを含めて専門家に依頼したい
成年後見について行政書士に相談するときに確認したいこと
成年後見について行政書士に相談する場合、まずご本人が現在どのような生活をしているのか、どのような支援を必要としているのかを整理しておくとよいでしょう。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下した場合に利用する法定後見だけでなく、将来の判断能力の低下に備えて、ご本人が元気なうちに契約しておく任意後見もあります。
そのため、「成年後見を利用する必要があるのか」だけでなく、「現在どのような状況にあり、将来どのような支援を希望しているのか」を整理することが大切です。
ここでは、ご本人またはご家族が成年後見について行政書士に相談するときに、確認しておきたい主なポイントを紹介します。
ご本人の現在の生活状況を整理する
まず、ご本人が現在どのような生活をしているのかを整理しておきましょう。
ご本人が自宅で一人暮らしをしているのか、ご家族と同居しているのか、介護施設や病院で生活しているのかによって、必要となる支援は変わってきます。
例えば、次のような点を確認しておくと、相談がスムーズになります。
- 現在どこで生活しているのか
- 一人暮らしなのか、家族と同居しているのか
- 介護サービスを利用しているのか
- 施設への入所や入院をしているのか
- 日常生活で困っていることは何か
- 家族や介護関係者がどのような支援をしているのか
特に、すでに介護や医療、財産管理などについて困っている場合には、具体的にどのような問題が起きているのかを整理しておきましょう。
一方、ご本人がまだ自立して生活していて、将来に備えて任意後見を検討している場合には、現在の生活だけでなく、将来どのような支援を受けたいのかを考えておくことも大切です。
ご本人の判断能力と今後の希望を整理する
法定後見を検討している場合には、ご本人の現在の判断能力について整理することが重要です。
例えば、ご本人がどの程度会話できるのか、自分の財産や生活についてどこまで理解しているのか、契約や金銭管理について自分で判断できるのかなどを確認します。
法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、ご本人の判断能力の程度によって類型が異なります。
ただし、ご家族、行政書士が医学的に判断能力を判定するものではありません。
法定後見の類型を判断する際には、医師による診断書などが重要な資料となります。
一方、任意後見を検討している場合には、現在の判断能力が保たれているご本人が、将来に備えて自分の生活や財産管理を誰に任せたいのかを考えることになります。
そのため、相談するときには、ご本人が現在どのような判断ができるのかだけでなく、将来どのような支援を希望しているのかについても整理しておきましょう。
成年後見制度を検討するきっかけを整理する
成年後見について相談するときには、「なぜ今、成年後見制度を検討しているのか」を整理しておきましょう。
例えば、次のような事情が考えられます。
- 本人の預貯金を管理することが難しくなった
- 介護施設の費用を本人の財産から支払いたい
- 本人に代わって施設や介護サービスの契約をする必要がある
- 本人が所有する不動産を売却する必要がある
- 相続手続きに関係して本人の法律行為が必要になった
- 家族が本人の財産を管理することに限界を感じている
- 将来、判断能力が低下した場合に備えておきたい
このように、成年後見を検討するきっかけは、すでに問題が発生している場合だけではありません。
ご本人が元気なうちに、「将来、自分で財産を管理できなくなったらどうするか」「誰に支援してもらいたいか」を考えて、任意後見制度について相談する場合もあります。
そのため、相談するときには、現在困っていることだけでなく、将来に向けてどのような支援を希望しているのかも伝えるとよいでしょう。
親族関係を整理する
法定後見の申立てを検討する場合には、ご本人の親族関係も整理しておきましょう。
法定後見の申立ては、ご本人だけでなく、配偶者や4親等内の親族、市町村長など、法律で定められた人が行うことができます。
そのため、ご本人との関係だけでなく、他にどのような親族がいるのかも確認しておくことが大切です。
また、親族の中で成年後見制度についてどのような意見が出ているのかも整理しておきましょう。
例えば、本人の子どもたちが成年後見制度の利用について同じ考えなのか、誰を成年後見人等の候補者にしたいと考えているのかなどです。
親族間で意見が一致している場合もあれば、成年後見制度の利用や財産管理をめぐって意見が対立している場合もあります。
こうした親族関係は、成年後見人等の選任にも関係することがあるため、相談の段階で状況を伝えておくことが重要です。
なお、任意後見を検討している場合には、ご本人が将来の支援を誰に任せたいのかという点も重要になります。
ご本人の財産・収入・支出を整理する
成年後見制度を検討する場合には、本人の財産や収入、支出についても整理しておきましょう。
例えば、次のような財産や収入があります。
- 預貯金
- 不動産
- 年金
- 生命保険
- 株式・投資信託などの有価証券
- その他の重要な財産
あわせて、介護施設の利用料や医療費、生活費など、毎月どの程度の支出があるのかも確認します。
法定後見を利用する場合には、成年後見人等が本人の財産を管理し、家庭裁判所への報告などを行うことになります。
また、任意後見を検討する場合にも、将来どのような財産管理を任せたいのかを考えるため、ご本人の財産や収入、支出を整理しておくことが役立ちます。
財産だけでなく、誰か他の方の財産を管理している場合や、相続によって新たに財産を取得する可能性がある場合なども、分かる範囲で伝えておきましょう。
任意後見契約など既存の制度利用を確認する
最後に確認したいのが、ご本人がすでに任意後見契約などの制度を利用していないかという点です。
判断能力のあるうちに任意後見契約を結んでいる場合、将来、ご本人の判断能力が低下したときには、任意後見制度を利用することが考えられます。
そのため、成年後見について相談する場合には、任意後見契約を締結していないか、その他の財産管理に関する契約などを結んでいないかを確認しておきましょう。
また、すでに法定後見制度や任意後見制度を利用している場合には、現在どのような支援が行われているのかも伝える必要があります。
成年後見について行政書士に相談するときは、単に「申立ての書類をどうするか」だけを考えるのではなく、ご本人の生活状況、判断能力、成年後見制度を検討するきっかけ、親族関係、財産状況、既存の契約などを整理しておくことが大切です。
そして、すでに支援が必要な場合だけでなく、ご本人が元気なうちに将来への備えを考えている場合も、成年後見制度について相談することができます。
こうした情報を整理したうえで相談することで、法定後見と任意後見のどちらを検討するのがよいのか、あるいは成年後見制度以外の方法を検討する必要があるのかを考えやすくなります。
成年後見の申立てでよくある質問
成年後見の申立てについては、「本人が申立てをする必要があるのか」「家族なら誰でも申立てができるのか」「どのくらい費用がかかるのか」など、さまざまな疑問が出てくるでしょう。
ここでは、成年後見の申立てについて特に質問の多いポイントを、Q&A形式で簡単に整理します。
Q1.成年後見の申立ては本人がしなければいけませんか?
A1.いいえ。法定後見では、ご本人のほか、配偶者や4親等内の親族など、法律で定められた人が申立人になることができます。
法定後見の「後見」「保佐」「補助」については、ご本人自身が申立人になることもできます。
また、ご本人以外にも、配偶者や4親等内の親族、市町村長など、法律で定められた人が申立人となることができます。
ただし、実際に誰が申立人となって手続きを進めるのかは、ご本人の状況や申立ての必要性などを踏まえて考える必要があります。
一方、任意後見は法定後見とは仕組みが異なります。
任意後見では、ご本人が判断能力のあるうちに、将来の支援を任せたい人との間で任意後見契約を結んでおきます。
その後、ご本人の判断能力が低下した場合には、ご本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることができます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者が任意後見人として本人を支援することになります。
Q2.成年後見の申立ては家族なら誰でもできますか?
A2.いいえ、家族であれば誰でも申立てができるわけではありません。
法定後見の申立てができる人は法律で定められており、配偶者や4親等内の親族などが申立人となることができます。
そのため、本人との関係によっては申立権が認められない場合があります。
また、申立人になれることと、成年後見人等になれることは別の問題です。
申立人になった人が、必ず成年後見人・保佐人・補助人に選ばれるわけではありません。
Q3.成年後見の申立てにはどのくらい費用がかかりますか?
A3.法定後見では、家庭裁判所に納める費用や診断書などの実費が必要です。
また、弁護士や司法書士などの専門家に申立手続きを依頼する場合には、別途報酬がかかります。
ここでは、主に法定後見の申立てにかかる費用について説明します。
法定後見の申立てでは、申立手数料や登記手数料、郵便料など、家庭裁判所の手続きに必要な費用があります。
また、診断書の作成費用や戸籍謄本などの公的書類の取得費用も必要になります。
さらに、事案によっては鑑定費用が必要になることがあります。
これらは、申立てをする本人や親族などが自分で手続きをする場合に必要となる主な実費です。
一方、家庭裁判所への申立書類の作成や申立手続きについて、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合には、家庭裁判所に納める費用とは別に専門家への報酬が必要になります。
専門家への報酬は、依頼する専門家や案件の内容によって異なるため、依頼する前に費用を確認しておくことが大切です。
なお、成年後見人等が選任された後には、成年後見人等への報酬が発生する場合があります。
これは申立ての際にかかる費用とは別に考える必要があります。
また、任意後見の場合は、法定後見とは費用の仕組みが異なります。
任意後見では、まず任意後見契約を公正証書で作成する際の費用が必要となり、その後、任意後見監督人の選任を申し立てる際にも家庭裁判所への申立費用などがかかります。
そのため、成年後見制度を利用する場合には、法定後見なのか任意後見なのかによって、必要となる費用が異なることにも注意しましょう。
Q4.成年後見人には家族がなれますか?
A4.はい、家族が成年後見人等に選ばれる場合があります。
成年後見の申立てでは、本人の子どもなどの親族を成年後見人等の候補者として記載することができます。
ただし、候補者として記載した親族が必ず選ばれるわけではありません。
成年後見人・保佐人・補助人を誰にするかは、家庭裁判所が本人の生活状況や財産状況、親族関係などを踏まえて判断します。
そのため、家族を候補者にする場合でも、実際に誰が選任されるのかは家庭裁判所の判断によることになります。
Q5.成年後見の申立てを行政書士に依頼できますか?
A5.行政書士に相談することはできますが、家庭裁判所への申立手続きについては、行政書士がすべてを代理できるわけではありません。
行政書士は、成年後見制度についての一般的な説明や、ご本人の生活状況、親族関係、財産状況などの整理、制度利用を検討するための情報整理などをサポートすることができます。
一方、成年後見の申立ては家庭裁判所で行う裁判手続です。
そのため、家庭裁判所への申立手続きそのものを専門家に依頼したい場合には、弁護士や司法書士など、裁判所への申立手続きを扱う専門家への相談を検討する必要があります。
なお、行政書士が成年後見人等として家庭裁判所から選任されることと、成年後見の申立手続きを代理できることは別の問題です。
成年後見について行政書士に相談する場合には、どこまでのサポートを受けられるのかを事前に確認しておくとよいでしょう。
まとめ
成年後見の申立ては、必要な書類を家庭裁判所に提出するだけではなく、ご本人の判断能力や生活状況、財産状況、親族関係などを整理したうえで進める必要があります。
法定後見では、ご本人のほか、配偶者や4親等内の親族、市町村長など、法律で定められた人が申立人になることができます。
また、申立人になれることと、成年後見人・保佐人・補助人に選ばれることは別の問題です。成年後見人等は、申立ての内容やご本人の状況などを踏まえて、最終的に家庭裁判所が選任します。
申立てにあたっては、家庭裁判所の手続案内を確認し、申立書類や戸籍、診断書、本人情報シート、財産関係の資料などを準備します。
家庭裁判所への申立手続きについて専門家のサポートが必要な場合には、弁護士や司法書士などへの相談を検討するとよいでしょう。
一方、行政書士は、成年後見制度を利用するかどうかを検討する段階で、ご本人の生活状況や親族関係、財産状況などを整理し、法定後見と任意後見の違いなどについて情報提供を行うことができます。
「成年後見を利用したほうがよいのか分からない」「法定後見と任意後見のどちらを検討すればよいのか分からない」「家族だけで手続きを進められるのか不安」など、成年後見について分からないことがあれば、まずは現在の状況を整理することから始めてみましょう。
当事務所では、ご本人やご家族から現在の状況をお聞きし、成年後見制度や任意後見制度についてご説明しながら、今後どのような対応を検討すればよいのかを一緒に整理します。
家庭裁判所への申立手続きなど、行政書士の業務範囲を超える手続きについては、必要に応じて弁護士や司法書士など、適切な専門家への相談を検討します。
成年後見制度について不安や疑問がある場合は、まずはお気軽にご相談ください。

