相続が発生すると、亡くなった方の預貯金や不動産、その他の財産を誰がどのように引き継ぐのかを決めなければなりません。
相続人が一人だけであれば、遺産の分け方について話し合う必要はありません。
しかし、相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人がどの財産をどのように相続するのかを話し合って決めることになります。
この話し合いが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、単に相続人同士で話し合えば終わるものではありません。
誰が相続人なのかを確定し、相続財産を調査したうえで協議を行い、話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成するなど、その後の相続手続きにつなげていく必要があります。
また、相続人の中に連絡が取れない人がいる場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合、認知症などによって判断能力に問題がある相続人がいる場合などには、通常とは異なる対応が必要になることもあります。
この記事では、遺産分割協議とは何か、誰が参加するのか、どのような流れで進めるのかをはじめ、遺産分割協議書の作成や協議後に必要となる相続手続き、話し合いがまとまらない場合の対応、遺産分割協議を行う際の注意点について、できるだけわかりやすく解説します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産について、相続人同士で話し合い、誰がどの財産をどのように相続するのかを決めることです。
相続人が複数いる場合、預貯金や不動産などの遺産をどのように分けるのかを決める必要があります。
遺産分割協議では、法律で定められた法定相続分をそのまま適用するのではなく、相続人全員の合意によって、具体的な遺産の分け方を決めることができます。
ただし、遺産分割協議を行うためには、誰が相続人なのかを確認し、どのような財産が残されているのかを調査しておくことが大切です。
また、相続人の一人でも協議に参加していなかった場合、原則としてその遺産分割協議は有効に成立しません。
遺産分割協議は相続人全員で行う
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。
相続人の一部だけで話し合って遺産の分け方を決めても、それだけで有効な遺産分割協議が成立するわけではありません。
そのため、遺産分割協議を始める前に、戸籍謄本などを確認して相続人を正確に確定することが重要です。
たとえば、被相続人に前の配偶者との間の子どもがいる場合や、認知された子どもがいる場合などには、相続人の確認が必要になります。
相続人全員が一つの場所に集まって話し合う必要があるわけではありません。
電話やメール、郵送などでそれぞれの意見を確認しながら協議を進めることもできます。
最終的に相続人全員が遺産の分け方について合意していることが重要です。
遺産分割協議を行う前に相続人と遺産を確認する
遺産分割協議を円滑に進めるためには、話し合いを始める前に、相続人と相続財産を整理しておくことが大切です。
相続人については、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認するなどして、誰が相続人になるのかを確定します。
相続財産についても、預貯金、不動産、有価証券、自動車など、被相続人がどのような財産を残していたのかを調査します。
相続人や財産を十分に確認しないまま話し合いを始めると、後から相続人がいることが判明したり、新たな財産が見つかったりして、手続きをやり直さなければならない可能性があります。
そのため、遺産分割協議は「相続人を確定する」「相続財産を調査する」という準備をしたうえで進めることが重要です。
遺言書がある場合は遺産分割協議が必要とは限らない
被相続人が遺言書を残している場合には、必ずしも遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言書の内容によっては、基本的にその内容に従って遺産を分けることになります。
ただし、遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産がある場合や、相続人全員が合意した場合など、状況によっては遺言書とは異なる形で遺産を分けることができる場合もあります。
そのため、相続が発生したときは、まず遺言書が残されていないかを確認し、その内容と相続人、相続財産の状況を整理したうえで、必要な手続きを進めることが大切です。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、いきなり相続人同士で遺産の分け方を話し合えばよいというものではありません。
まず相続人を確定し、相続財産を調査したうえで、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
そして、全員の合意がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
ここでは、遺産分割協議を進める一般的な流れを順番に見ていきます。
相続人を確定する
まず、誰が相続人になるのかを確定します。
相続人を正確に確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認することが基本です。
戸籍を調べることで、婚姻や離婚、子どもの出生などの身分関係を確認し、相続人を漏れなく把握します。
たとえば、被相続人に前の配偶者との間の子どもがいる場合や、認知した子どもがいる場合などには、現在の家族関係だけでは相続人を判断できないことがあります。
相続人を一人でも漏らしたまま遺産分割協議を行うと、協議をやり直す必要が生じる可能性があります。
そのため、遺産の分け方を話し合う前に、相続人を正確に確定することが重要です。
相続人調査・法定相続人とは?戸籍の集め方や注意点をわかりやすく解説
で詳しく解説しています。
相続財産を調査する
相続人を確定するとともに、被相続人がどのような財産を残していたのかを調査します。
相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、株式などの有価証券、自動車、貴金属などさまざまなものがあります。
また、借金や未払いの債務など、マイナスの財産についても確認する必要があります。
預貯金であれば通帳や金融機関からの郵便物、不動産であれば固定資産税の納税通知書や権利証など、手がかりとなる資料を確認しながら調査します。
財産を把握しないまま遺産分割協議を行うと、後から新たな財産が見つかり、再度話し合いが必要になることがあります。
そのため、できるだけ漏れなく相続財産を調査しておくことが大切です。
相続人全員で遺産の分け方を話し合う
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
遺産分割協議では、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、特定の相続人が不動産を取得し、別の相続人が預貯金を取得するなど、具体的な事情に応じて分け方を決めることができます。
たとえば、被相続人と同居していた相続人が自宅を取得し、そのほかの相続人が預貯金などの財産を取得するといった分け方も考えられます。
ただし、遺産の分け方について相続人全員の合意が得られなければ、遺産分割協議は成立しません。
相続人それぞれの事情や希望を確認しながら、納得できる分け方を話し合うことが大切です。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する
相続人全員が遺産の分け方について合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載します。
たとえば、不動産であれば所在地や地番などを登記事項証明書の記載に沿って記載し、預貯金であれば金融機関名や支店名、口座の種類などを記載します。
遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人全員が合意した内容を明確に残すことができます。
また、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更など、相続手続きの際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印する
遺産分割協議書を作成したら、原則として相続人全員が内容を確認し、署名・押印します。
不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどでは、実印による押印と印鑑証明書の提出を求められることがあります。
相続人全員が内容を確認したうえで遺産分割協議書を完成させ、必要な相続手続きを進めていきます。
このように、遺産分割協議は「相続人を確定する」→「相続財産を調査する」→「遺産の分け方を話し合う」→「遺産分割協議書を作成する」という流れで進めることが基本です。
遺産分割協議書とは?作成する理由と記載内容
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を、書面にまとめたものです。
遺産分割協議そのものは、必ずしも書面で行う必要はありません。
しかし、話し合いによって決まった内容を明確に残しておくため、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成することが一般的です。
遺産分割協議書は、相続人全員がどのような内容で合意したのかを確認するための重要な書類です。
遺産分割協議書を作成する理由
遺産分割協議書を作成する大きな理由は、相続人全員が合意した遺産の分け方を明確にして、後から確認できるようにするためです。
たとえば、相続人同士で「自宅は長男が相続し、預貯金は長女が相続する」と話し合って決めたとしても、口頭だけでは、後になって話し合いの内容について認識の違いが生じる可能性があります。
遺産分割協議書を作成しておけば、誰がどの財産を相続することになったのかを明確に残すことができます。
さらに、不動産の相続登記や金融機関の預貯金の解約・名義変更などでは、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
このように、遺産分割協議書は、相続人同士で合意した内容を後から確認できるだけでなく、その後の相続手続きを円滑に進めるうえでも重要な書類です。
遺産分割協議書に記載する主な内容
遺産分割協議書には、相続人全員が合意した遺産の分け方を、第三者が見ても内容を確認できるように具体的に記載します。
主な記載内容は、次のとおりです。
- 被相続人の氏名、死亡日など
- 相続人全員が遺産分割について合意したこと
- 誰がどの財産を取得するのか
- 不動産の所在地や地番、家屋番号など
- 預貯金の金融機関名、支店名、口座番号など
- その他の財産についての取得者
- 後から新たな財産が見つかった場合の取り扱い
- 相続人全員の署名・押印
特に重要なのは、相続する財産をできるだけ具体的に特定することです。
たとえば、不動産であれば、単に「大阪市内の土地」と記載するのではなく、登記事項証明書などを確認し、所在地や地番などを正確に記載します。
預貯金についても、金融機関名や支店名、口座番号などを記載して、どの預貯金を誰が取得するのかが明確になるようにします。
実際に必要となる記載事項は、相続財産の種類や相続手続きの内容によって異なるため、提出先の金融機関などに必要書類を確認しながら作成することも大切です。
遺産分割協議書には決まった書式がある?
遺産分割協議書には、法律上の決まった書式があるわけではありません。
そのため、相続人自身で作成することもできますし、行政書士などの専門家に作成を依頼することもできます。
ただし、形式が自由だからといって、どのように書いてもよいというわけではありません。
誰がどの財産を取得するのかが曖昧な記載になっていると、相続手続きの際に受け付けてもらえなかったり、相続人同士で後から認識の違いが生じたりする可能性があります。
特に不動産や預貯金などについては、財産を正確に特定できるように記載することが重要です。
また、遺産分割協議書は相続人全員の合意を前提として作成するものです。
相続人同士で遺産の分け方について争いがある場合には、行政書士が相続人の代理人として交渉することはできません。
このような場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。
遺産分割協議が終わった後に必要な相続手続き
遺産分割協議が成立し、遺産の分け方が決まったら、実際に財産を相続するための手続きを進めます。
相続手続きは、財産の種類によって必要となる書類や手続き先が異なります。
遺産分割協議書のほか、戸籍謄本や印鑑証明書などの提出を求められることもあります。
ここでは、遺産分割協議が終わった後に行う主な相続手続きについて説明します。
預貯金の解約・名義変更
被相続人が銀行や信用金庫などの金融機関に預貯金を残していた場合には、金融機関で相続手続きを行います。
遺産分割協議によって特定の相続人が預貯金を取得することになった場合には、その相続人が金融機関に必要書類を提出し、預貯金の払い戻しなどの手続きを行います。
一般的には、戸籍謄本などの相続関係を確認できる書類、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などが必要になります。
ただし、必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
不動産の相続登記
被相続人が土地や建物などの不動産を所有していた場合には、相続による所有権移転の登記を行います。
不動産を相続した人は、法務局で相続登記の手続きを行い、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更します。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があるため、遺産分割協議が成立したら、できるだけ早く手続きを進めることが大切です。
なお、遺産分割協議によって不動産を取得する人が決まった場合には、遺産分割協議書が相続登記の手続きで必要となります。
自動車などの名義変更
被相続人が自動車を所有していた場合には、自動車についても相続による名義変更などの手続きが必要になります。
相続した自動車を引き続き使用する場合は、運輸支局などで名義変更の手続きを行います。
自動車の手続きでは、車検証や戸籍関係の書類、遺産分割協議書などが必要になる場合があります。
手続きの内容や必要書類は、自動車の種類や相続の状況によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
その他の財産について必要な手続き
相続財産には、預貯金や不動産、自動車以外にもさまざまなものがあります。
たとえば、株式などの有価証券がある場合には、証券会社などで相続手続きを行い、相続人の口座への移管などを行います。
生命保険金については、保険契約の内容や受取人の指定によって手続きが異なります。
生命保険金は、契約内容によっては相続財産とは扱われない場合もあるため、遺産分割協議の対象となる財産なのかを確認することが大切です。
このほかにも、ゴルフ会員権や貴金属など、個別に手続きや対応が必要となる財産があります。
遺産分割協議が終わったら、協議書の内容に基づいて財産ごとの相続手続きを進めていきます。
財産の種類が多い場合や手続きが複雑な場合には、必要な手続きを整理したうえで、一つずつ進めることが大切です。
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遺産分割協議がまとまらない場合はどうする?
遺産分割協議では、相続人それぞれに希望があるため、遺産の分け方について意見が一致しないことがあります。
相続人の一人が「自宅を相続したい」と考えている一方で、別の相続人が「法定相続分に応じた財産を受け取りたい」と考えるなど、相続人同士の意見が対立することもあります。
このような場合でも、まずは相続人同士で話し合い、全員が納得できる遺産の分け方を検討することが基本です。
まずは相続人同士で話し合う
遺産の分け方について意見が一致しない場合は、まず相続人同士でそれぞれの希望や事情を確認しながら話し合います。
たとえば、被相続人が住んでいた自宅を誰が取得するのかについて意見が分かれている場合、その不動産を実際に利用している相続人が取得する方法や、不動産を取得する代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法など、さまざまな分け方を検討することができます。
また、財産の内容や評価について認識が異なっている場合には、相続財産を改めて確認することで、話し合いが進むこともあります。
相続人それぞれの事情を確認し、感情的な対立を避けながら話し合うことが大切です。
相続人同士の争いがある場合は弁護士に相談する
相続人同士で遺産の分け方について争いがあり、当事者同士の話し合いだけでは解決が難しい場合には、弁護士への相談を検討する必要があります。
弁護士は、依頼を受けた相続人の代理人として、他の相続人との交渉や、必要に応じて裁判所での手続きなどに対応することができます。
一方、行政書士は、遺産分割について相続人の代理人として相手方と交渉することはできません。
そのため、相続人同士ですでに争いが生じている場合には、行政書士に依頼するのではなく、弁護士に相談することが適切です。
話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の手続きが必要になることもある
相続人同士で話し合っても遺産の分け方について合意できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停などの手続きを利用することがあります。
遺産分割調停では、調停委員が相続人それぞれの意見を聞きながら、遺産の分け方について合意できるよう話し合いを進めます。
このような相続人同士の争いについて、行政書士が相続人の代理人として交渉したり、遺産分割調停・審判などの家庭裁判所での手続きに代理人として関与したりすることはできません。
相続人同士の話し合いでは解決できず、家庭裁判所での手続きが必要になった場合には、弁護士への相談を検討しましょう。
遺産分割協議で注意したいケースと進める際のポイント
遺産分割協議は、相続人全員が参加して遺産の分け方について合意することが基本です。
しかし、相続人の状況や相続財産の内容によっては、通常どおりに進めることができない場合があります。
また、遺産分割協議が成立した後でも、手続きを進めるうえで注意すべきポイントがあります。
ここでは、遺産分割協議を進める際に特に知っておきたいケースと注意点について解説します。
相続人と連絡が取れない・行方が分からない場合
相続人の中に連絡が取れない人や行方が分からない人がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
まずは、現在の住所や連絡先を確認し、できる限り連絡を取る方法を検討します。
それでも所在が分からない場合には、状況に応じて家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。
そのため、連絡が取れない相続人がいる場合には、他の相続人だけで手続きを進めないよう注意が必要です。
相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある人がいる場合
相続人の中に認知症などによって判断能力に問題がある人がいる場合、その人に代わって他の相続人が勝手に遺産分割協議を行うことはできません。
本人が遺産分割について判断することが難しい場合には、成年後見制度の利用など、本人を法律上支援するための手続きが必要になることがあります。
このような場合には、状況に応じて適切な手続きを確認したうえで進めることが大切です。
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未成年の相続人がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合にも、通常とは異なる対応が必要になることがあります。
未成年者が遺産分割協議に参加する場合は、原則として親権者が法定代理人として手続きを行います。
ただし、親権者自身も相続人である場合には利益相反となることがあり、その場合は特別代理人の選任が必要になることがあります。
未成年者が相続人となっている場合には、代理人となる人や必要な手続きを確認してから遺産分割協議を進めましょう。
相続財産に借金などの債務がある場合
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの債務などのマイナスの財産も含まれます。
借金などの債務がある場合には、遺産の分け方だけでなく、相続放棄や限定承認を検討する必要があることもあります。
特に相続放棄には、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内という期限があるため、早めに財産と債務を確認することが重要です。
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相続人全員の合意が必要
遺産分割協議は、相続人全員が合意して初めて成立します。
一部の相続人だけで決めた内容や、一人でも同意していない状態で作成した遺産分割協議書では、原則として有効な遺産分割協議とはいえません。
そのため、相続人全員が内容を十分に確認し、納得したうえで署名・押印することが大切です。
後から新たな財産が見つかった場合や協議をやり直したい場合
遺産分割協議が成立した後に、新たな預貯金や不動産などが見つかることがあります。
そのため、遺産分割協議書には、新たな財産が見つかった場合の取り扱いについて記載しておくこともあります。
また、一度成立した遺産分割協議を後からやり直すことは簡単ではありません。
だからこそ、相続人や相続財産を十分に確認したうえで、慎重に遺産分割協議を進めることが大切です。
相続手続きには期限があるものもある
相続に関する手続きの中には、期限が定められているものがあります。
たとえば、相続放棄は原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内、不動産の相続登記は一定の期限内に申請する必要があります。
遺産分割協議が終わった後も、必要な手続きと期限を確認しながら進めることが大切です。
遺産分割協議は行政書士に相談できます
遺産分割協議は、相続人の確定や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、多くの手続きを伴います。
相続人が複数いる場合には、必要書類を集めたり、協議書を作成したりするだけでも大きな負担になることがあります。
相続人同士で遺産の分け方について合意できている場合であれば、行政書士が相続手続きをサポートできることがあります。
相続人調査や相続財産調査をサポートできる
行政書士は、戸籍の収集による相続人調査や、相続財産を整理するためのサポートを行うことができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続関係を確認したり、相続財産の一覧を作成したりすることで、その後の遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。
相続人や相続財産を正確に把握しておくことは、後から手続きをやり直すリスクを減らすことにもつながります。
遺産分割協議書の作成を依頼できる
相続人全員で遺産の分け方について合意できている場合には、その内容を遺産分割協議書として作成することを行政書士に依頼できます。
不動産や預貯金などの財産を正確に特定し、相続手続きで利用しやすい形で協議書を作成することが大切です。
相続人全員の合意内容を適切に書面へ反映することで、その後の相続手続きを円滑に進めやすくなります。
預貯金などの相続手続きをサポートできる
行政書士は、金融機関での預貯金の相続手続きなど、必要書類の準備や手続きのサポートを行うことができます。
相続手続きでは、戸籍や遺産分割協議書など、さまざまな書類が必要になります。
手続きの流れを整理しながら進めることで、相続人の負担を軽減できる場合があります。
相続人同士で争いがある場合は弁護士への相談が必要
行政書士は、相続人の代理人として他の相続人と遺産の分け方について交渉したり、家庭裁判所の遺産分割調停などの手続きに代理人として関与したりすることはできません。
相続人同士で遺産の分け方について争いがある場合や、家庭裁判所での手続きが必要になった場合には、弁護士への相談を検討することが大切です。
一方で、相続人全員が合意している相続については、行政書士が相続人調査や遺産分割協議書の作成、各種相続手続きをサポートできる場合があります。
遺産分割協議についてよくある質問
ここでは、遺産分割協議について特によく寄せられる質問をまとめました。
「いつまでに手続きをすればいいのか」「相続人全員が集まる必要があるのか」など、多くの方が疑問に感じやすいポイントについてお答えします。
遺産分割協議はいつまでに行う必要がありますか?
A. 遺産分割協議そのものには、一律の期限はありません。
ただし、不動産の相続登記や相続放棄、相続税の申告など、関連する相続手続きには期限があるものがあります。
そのため、相続人や相続財産の確認ができたら、できるだけ早めに遺産分割協議を進めることが大切です。
遺産分割協議には相続人全員が集まる必要がありますか?
A. 必ずしも全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話や郵送などで内容を確認しながら協議を進めることもできます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるため、最終的には全員が内容を確認し、遺産分割協議書に署名・押印することが重要です。
遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?
A. 法律上、遺産分割協議書の作成が義務付けられているわけではありません。
しかし、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などでは、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
また、相続人同士の合意内容を明確に残すためにも、作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議をした後に財産が見つかったらどうなりますか?
A. 遺産分割協議が終わった後でも、新たな預貯金や不動産などの相続財産が見つかることがあります。
その場合は、新たに見つかった財産について改めて相続人全員で話し合うことがあります。
あらかじめ遺産分割協議書に、新たな財産が見つかった場合の取り扱いを記載しておくことで、その後の対応がしやすくなる場合もあります。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合はどうすればいいですか?
A. まずは相続人同士で話し合いを重ね、全員が納得できる遺産の分け方を検討することが基本です。
それでも解決できない場合には、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。
そのような場合には、弁護士への相談を検討しましょう。
まとめ|遺産分割協議は相続人と財産を確認してから進めましょう
遺産分割協議は、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を相続するのかを相続人全員で話し合って決める大切な手続きです。
円滑に進めるためには、まず相続人を正確に確定し、相続財産を漏れなく調査したうえで、相続人全員が納得できる形で話し合いを進めることが重要です。
また、話し合いがまとまった後は、遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更など、必要な相続手続きを進める必要があります。
一方で、相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある人や未成年者がいる場合、連絡が取れない相続人がいる場合などには、通常とは異なる対応が必要になることもあります。
相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、相続手続きでお困りの際は、一人で悩まず専門家へ相談することも大切です。

